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税務管理

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12月退職者の年末調整

著者 unazukin さん

最終更新日:2007年12月13日 19:57

同じような質問が出ているかもしれませんが、改めて質問させてください。
当社の給与は20日〆25日払いです。
12月20日に退職する方がいるのですが、この方の場合給与日の25日には在籍していないので
年末調整の対象者である「12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人」に
該当しないので、年末調整はしてはいけないという事になりますよね?私の理解不足でしょうか?

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Re: 12月退職者の年末調整

著者たまりんさん

2007年12月14日 09:47

こんにちは、unazukinさん。

 さて、ご質問の件、結論から言いますと「年末調整の対象者」です。
 それにかかる解説は、以下のサイト、『2 年末調整の対象となる人』の(3)の③がそれに該当します。
※税務署発行の“平成19年分 年末調整のしかた”のP7のサイトです。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2007/pdf/07-08.pdf

以上

Re: 12月退職者の年末調整

著者unazukinさん

2007年12月14日 19:28

たまりんさん返信ありがとうございます。

たまりんさんのお答えは「対象者」との事ですが、私の解釈がおかしいのかもしれませんが、
「12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人」とは例えば12月25日が給与支払日の場合、
12月25日に会社に在籍していなければ年末調整はしない、という事ではないのですか?

Re: 12月退職者の年末調整

著者たまりんさん

2007年12月17日 09:54

おはようございます、unazukinさん。

 さて、ご返信の件、実は昔、私もそういう理解をしていましたが、やはり気になって、税務署に確認してみたところ、(およそ)以下のような回答を受けました。

 『給与〆日の段階で在職し、(年間)支払額等が確定しているので年末調整をしてもらって構わない』

 つまり、“支払日(御社であれば25日)”ベースで考えるのではなく、“確定日(同20日)”ベースの在職・退職で考えればよいということなんですね。
 もちろん、その退職者が退職の翌日21日から他社へ就職し、年度中に給与を受けるのなら別ですが、現実的にはかなりレアケースですよね。

以上

横スレ失礼します。

たまりんさん、お久しぶりですm(_ _)m


そして、やはりどこの税務署さんもそうなんですねぇ。
私は「原則、支払日に在籍していることが条件」との断りつきで、『でも、その後給料もらう予定がないのであれば、原則はダメですが、してあげてもらってかまいませんので』って言われましたよ。
もう、原則もへったくれもない、という印象を受けました。


私は原則は原則で絶対であるべきだといつも思ってるんですが、たまりんさんはどう思いますか?
税務署があの調子だと、困っちゃいます~。

これが例えば1000人規模の会社になったら、おそらく個別に対応・丁寧に説明、なんか絶対しないですよね。しかもそれでおそらくフツーですよね。
給与明細の備考欄に、「年末調整をしていません。確定申告をしてください」とかって書いてそう(笑)

横スレ失礼しました。

しまかさんへ

著者たまりんさん

2007年12月18日 10:29

こんにちは、しまかさん。
 こちらこそご無沙汰しております。年調は先が見えましたか?。こちらは、ほぼ完成で、後は最終チェック(年調タイプごとに抽出し手計算)のみです。

 さて、ご返信の件、、『でも、その後給料もらう予定がないのであれば、原則はダメですが、してあげてもらってかまいませんので』は、確かに困ったお答えですね(苦笑)。
 個人的には、“年末調整のしかた”にある年末調整の対象となる人の(3)の③は、本件で回答したとおり、『支払った(締日)後に辞める人が対象』と当初からそう解釈していたので、違和感がなかったのですが、これはちょっとね…。

 ただどちらにせよ、私はしまかさんが別件で示された処理(11月末で退職したパートさんに、11月分給与を12月25日に支払う人を年調対象者とした)はしないですね。
 理由は簡単で、しまかさんもお考えの通り“原則は原則で絶対であるべき”であるからで、言い換えると、『(知識のない)社員に説明できないことをしたくないから』です。当然、部下にも説明できないですよね…。税務署がそう言ってたからOKなんて。

以上、私も横スレ失礼しました。

Re: 12月退職者の年末調整(横から入りますm(_._)m

著者jfk1109さん

2007年12月18日 11:27

皆さん、横から入ってすみませんが、これによく似たケースでの追加質問です。

例えば、「unazukinさん」の会社の日程を例にとって質問しますと・・・

12月20日に一旦〆られて、21日以降24日までの間に退職された方について、25日の給料日にこの数日間分を一緒に支払う場合、この数日間の給料も併せて年末調整してもいいのでしょうか?
(それ以降、年末までは就職なし、として)

たまりんさんへ

ちなみに、当社の給与最終締め日は、11月30日なんですよ。
末締めの翌25日払いなので。

なので、税務署に電話してみたんですよね。
もしこれで、年内にもう一度締め日があれば、たぶん年調はせずに退職してもらったと思います。

以上です。

Re: 12月退職者の年末調整(横から入りますm(_._)m

著者たまりんさん

2007年12月18日 11:45

こんにちは、jfk1109さん。

 さて、ご質問の件、「25日の給料日にこの数日間分を一緒に支払う場合」とは、『この12月25日にまとめて支払う』という理解で良いのですね?
 であれば、ご見解の通りで良いかと思います。

 ただし、11/21~12/20分と、12/21~12/24分を別々に分けて支払う場合は、後者の12/21~12/24分で年調計算しないといけません。

以上

Re: たまりんさんへ

著者たまりんさん

2007年12月18日 11:53

こんにちは、しまかさん。

 すいません、稚拙な回答をしてしまいましたね(苦笑)。御社の前提(締日・支払日)を確認をするのを忘れていました。
 なるほど、御社のような感じであれば、確認するのも当然ですよね。結局、税務上の解釈どおりで問題ないというか。

 余談ですが、末日〆の翌月25日払いって、少し間が長いですね。入社したてはキツそう…(苦笑)。

以上

Re: 12月退職者の年末調整(横から入りますm(_._)m

著者jfk1109さん

2007年12月18日 11:55

たまりんさん、回答ありがとうございます。

『この12月25日にまとめて支払う』です。

製造畑出身で、昨年より総務も兼任するようになったので、簡単な質問ですみませんでした。

参考になりました。

Re: 12月退職者の年末調整(横から入りますm(_._)m

たまりんさん>

当社、

正社員は、基本給、諸手当、交通費などを当月払い
時間外のみ、月末締切の翌月25日支払いなんです。

パートさんや契約社員は、全部後払いなので、最初の月はキツいんですけどねー。


jfk1109さん、横スレしまくってすみません・・・
そして、製造畑から総務に来たなんて、すごい人事ですね(笑)
総務をやってみて思うんですが、どんな知識も絶対ムダにならない職種だなぁと思うので、製造の知識とか絶対役に立ちますよ☆

Re: 12月退職者の年末調整(横から入りますm(_._)m

著者jfk1109さん

2007年12月19日 10:43

しまかさん、コメントありがとうございます。

長年、研究開発や製造の管理をしてきて、簿記を勉強した経験などを踏まえて、昨年より総務関連(人事労務・経理)の仕事も兼任しています。

1日に何度も頭の切替が必要で、大変です。
でも、おっしゃるとおりにいろんな経験が役に立っています。

なんかブログの返事みたいになってしまってすみません。

弊社ではいよいよ給料計算と年末調整に入ります。(年調データの入力は済んでいますが・・・)
また、分らない事があれば、このHPを覗きます。
ありがとうございました。

すいません。横から入ります。

著者ZENJIさん

2008年11月17日 21:03

すいません。わからなくて困っているんです。
「損」か「得」かです。
ストレートに聞きます。12月に退職する既婚女性は、「損」か「得」か?
12月中にご主人の扶養に入ってしまえば「得」?

Re: 12月退職者の年末調整 たまりんさんへ御質問

著者tonさん

2008年11月18日 00:20

こんばんわ。

横からすみません。気になったので教えていただけますか?

>  『給与〆日の段階で在職し、(年間)支払額等が確定しているので年末調整をしてもらって構わない』
>
>  つまり、“支払日(御社であれば25日)”ベースで考えるのではなく、“確定日(同20日)”ベースの在職・退職で考えればよいということなんですね。
>  もちろん、その退職者が退職の翌日21日から他社へ就職し、年度中に給与を受けるのなら別ですが、現実的にはかなりレアケースですよね。
>

他の問で末締め翌20日払い給与で12月5日退職者の年調は不要との 回答がありましたがこの場合はどのように考えたらよろしいでしょうか?

小生としては12月分が翌年度の給与として発生するので年末調整は必要と考えたのですが他の方は対象者にはならないとの回答でしたので
今回のたまりんさんの給与締め日ベースと考えるとやはり必要なのかなとも思いまして・・・?

ちょっと混乱気味です。

ケースバイケースでの対応でも問題無いものでしょうか?

よろしければお考えのほどお聞かせいただきたく思います。

Re: 12月退職者の年末調整 tonさんへの御回答

著者たまりんさん

2008年11月18日 11:50

こんにちは、tonさん。

 さて、ご質問の件、以下の通り回答いたします。

Q.締め翌20日払い給与で12月5日退職者の年調は不要との 回答がありましたがこの場合はどのように考えたらよろしいでしょうか?。今回のたまりんさんの給与締め日ベースと考えるとやはり必要なのかなとも思いまして・・・?。
A.なるほど、その例題であれば悩ましいですね。

 「私なら」が前提でお答えすると、『その退職者が年内に就職し、且つ、次の会社が年内に給与支給があるか・ないかにより判断する。』となりますね。

 つまり、例題であれば、退職する5日の翌日から次の会社に勤務する可能性があるわけで、次の会社が20日〆切り・当月25日払いの場合、年末調整の対象となります(勿論、扶養控除申告書他を提出することが前提)。そう言う意味では、「レア・ケース」ですね。


 ただ、

> 小生としては12月分が翌年度の給与として発生するので年末調整は必要と考えたのですが他の方は対象者にはならないとの回答でしたので

とありますが、この点は、幾分か誤解があるようです。
 具体的には、年末調整は『その年度の最後に支払われる給与or賞与で行う』のがあくまで“基本”であり、前問であったように、20日で退職し、同月25日に支払う人とはケースが異なります。
 つまり、例題の場合であれば、12月1日~5日の給与は翌1月20日に支払われるため、『平成21年度の収入』と考えるべきです。
※その会社が、その5日分の給与を12月20日に“加算”する場合は別ですけどね。

 よって、例題の場合、『給与〆日の段階で在職しておらず、また、(年間)支払額等が確定していない可能性がある』ための“判断”をする必要があると思います。
 そう言う意味では、「年末調整をしない」というのも、幾分不親切な感じもしないではないですが、基本どおりの処理で考えますと、少なくとも『不正解ではない』と言えます。


以上

Re: ZENJIさんへの御回答

著者たまりんさん

2008年11月18日 13:09

こんにちは、ZENJIさん。

 さて、ご質問の件、以下の通り回答いたします。

Q1.12月に退職する既婚女性は、「損」か「得」か?
A.難しいところですね…。何を持って損得を判断するかによると思います。

 例えば、税金面で考え、退職後、「働かない」という前提で、年末調整を会社でして貰う(=確定申告の手間を省く)という観点であれば、年内退職が『得』と言えます。
 しかし、住民税は、前年度の収入に応じて課税されるので、損得の判断はないと考えてもいいでしょう。ただし、本年度の住民税は、来年6月に“みっちり”来るので、収入がない場合は、しんどいですね。

 一方、社会保険面であれば、どういうケースであれ、特に損得はないと思います。


Q2.12月中にご主人の扶養に入ってしまえば「得」?
A.前問にも関連しますが、12月中に税務上の扶養に入れるようであれば(それまで扶養家族ではない)、『得』となりうるかもしれません。
 しかしながら、社保上の扶養でもあったなら、相当なメリットがありますが、税務上も社保上もはずれていたのなら、収入と比較をしないとどちらともいえないと思います。


以上、もう少し具体的な状況が分かれば、ある程度の方向性は出せますが、今の段階では抽象的な回答で。

Re: ZENJIさんへの御回答

著者ZENJIさん

2008年11月18日 20:51

>  例えば、税金面で考え、退職後、「働かない」という前提で、年末調整を会社でして貰う(=確定申告の手間を省く)という観点であれば、年内退職が『得』と言えます。

「働かない」=「収入が無い」ですよね?

>本年度の住民税は、来年6月に“みっちり”来るので、収入がない場合は、しんどいですね。

えっ!これは目からウロコ!6月なんですかっ?

Re: ZENJIさんへの御回答

著者たまりんさん

2008年11月19日 08:25

こんにちは、ZENJIさん。

 さて、ご返信の

> 「働かない」=「収入が無い」ですよね?

は、ご指摘の通りです。

 また、

> >本年度の住民税は、来年6月に“みっちり”来るので、収入がない場合は、しんどいですね。
>
> えっ!これは目からウロコ!6月なんですかっ?

は、表現が良かったかどうかわかりませんが、暦年(1月~12月)の収入、つまり、会社が1月末までに各市区町村へ提出する源泉徴収票に基づき、住民税が計算され、それが6月から控除されるのです。言い換えると、住民税は毎年6月~翌年5月まで、前年度の収入に応じて徴収(収納)されるのです。


以上

Re: 12月退職者の年末調整 tonさんへの御回答

著者tonさん

2008年11月20日 01:39

たまりんさんへ

こんばんわ。
御解答ありがとうございました。
やはりケースバイケースの案件なんですね。

前回の問ではないのですが、実際有るケースとして
前回同様末締め翌25日払い、12月20日退職
年内の年調は終わらせますが、翌年の給与は当然発生します。
翌年の源泉徴収票は1月分のみで発行しますが
退職月日は前年12月20日付 扶養控除申告書も該当年度分はありません。

一応コピーは置いておきますけど・・・。

末日〆の該当者が多いのでいつも・・?で
なんとなく疑問を持ちつつ処理しています。

今後は本人に退職後の確認をしてからにしましょうかね。

ありがとうございました。

今後の参考になりますし、確認事項が増えることで問題回避もできそうです。

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