相談の広場
同じような質問が出ているかもしれませんが、改めて質問させてください。
当社の給与は20日〆25日払いです。
12月20日に退職する方がいるのですが、この方の場合給与日の25日には在籍していないので
年末調整の対象者である「12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人」に
該当しないので、年末調整はしてはいけないという事になりますよね?私の理解不足でしょうか?
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たまりんさん、お久しぶりですm(_ _)m
そして、やはりどこの税務署さんもそうなんですねぇ。
私は「原則、支払日に在籍していることが条件」との断りつきで、『でも、その後給料もらう予定がないのであれば、原則はダメですが、してあげてもらってかまいませんので』って言われましたよ。
もう、原則もへったくれもない、という印象を受けました。
私は原則は原則で絶対であるべきだといつも思ってるんですが、たまりんさんはどう思いますか?
税務署があの調子だと、困っちゃいます~。
これが例えば1000人規模の会社になったら、おそらく個別に対応・丁寧に説明、なんか絶対しないですよね。しかもそれでおそらくフツーですよね。
給与明細の備考欄に、「年末調整をしていません。確定申告をしてください」とかって書いてそう(笑)
横スレ失礼しました。
こんにちは、しまかさん。
こちらこそご無沙汰しております。年調は先が見えましたか?。こちらは、ほぼ完成で、後は最終チェック(年調タイプごとに抽出し手計算)のみです。
さて、ご返信の件、、『でも、その後給料もらう予定がないのであれば、原則はダメですが、してあげてもらってかまいませんので』は、確かに困ったお答えですね(苦笑)。
個人的には、“年末調整のしかた”にある年末調整の対象となる人の(3)の③は、本件で回答したとおり、『支払った(締日)後に辞める人が対象』と当初からそう解釈していたので、違和感がなかったのですが、これはちょっとね…。
ただどちらにせよ、私はしまかさんが別件で示された処理(11月末で退職したパートさんに、11月分給与を12月25日に支払う人を年調対象者とした)はしないですね。
理由は簡単で、しまかさんもお考えの通り“原則は原則で絶対であるべき”であるからで、言い換えると、『(知識のない)社員に説明できないことをしたくないから』です。当然、部下にも説明できないですよね…。税務署がそう言ってたからOKなんて。
以上、私も横スレ失礼しました。
こんばんわ。
横からすみません。気になったので教えていただけますか?
> 『給与〆日の段階で在職し、(年間)支払額等が確定しているので年末調整をしてもらって構わない』
>
> つまり、“支払日(御社であれば25日)”ベースで考えるのではなく、“確定日(同20日)”ベースの在職・退職で考えればよいということなんですね。
> もちろん、その退職者が退職の翌日21日から他社へ就職し、年度中に給与を受けるのなら別ですが、現実的にはかなりレアケースですよね。
>
他の問で末締め翌20日払い給与で12月5日退職者の年調は不要との 回答がありましたがこの場合はどのように考えたらよろしいでしょうか?
小生としては12月分が翌年度の給与として発生するので年末調整は必要と考えたのですが他の方は対象者にはならないとの回答でしたので
今回のたまりんさんの給与締め日ベースと考えるとやはり必要なのかなとも思いまして・・・?
ちょっと混乱気味です。
ケースバイケースでの対応でも問題無いものでしょうか?
よろしければお考えのほどお聞かせいただきたく思います。
こんにちは、tonさん。
さて、ご質問の件、以下の通り回答いたします。
Q.締め翌20日払い給与で12月5日退職者の年調は不要との 回答がありましたがこの場合はどのように考えたらよろしいでしょうか?。今回のたまりんさんの給与締め日ベースと考えるとやはり必要なのかなとも思いまして・・・?。
A.なるほど、その例題であれば悩ましいですね。
「私なら」が前提でお答えすると、『その退職者が年内に就職し、且つ、次の会社が年内に給与支給があるか・ないかにより判断する。』となりますね。
つまり、例題であれば、退職する5日の翌日から次の会社に勤務する可能性があるわけで、次の会社が20日〆切り・当月25日払いの場合、年末調整の対象となります(勿論、扶養控除申告書他を提出することが前提)。そう言う意味では、「レア・ケース」ですね。
ただ、
> 小生としては12月分が翌年度の給与として発生するので年末調整は必要と考えたのですが他の方は対象者にはならないとの回答でしたので
とありますが、この点は、幾分か誤解があるようです。
具体的には、年末調整は『その年度の最後に支払われる給与or賞与で行う』のがあくまで“基本”であり、前問であったように、20日で退職し、同月25日に支払う人とはケースが異なります。
つまり、例題の場合であれば、12月1日~5日の給与は翌1月20日に支払われるため、『平成21年度の収入』と考えるべきです。
※その会社が、その5日分の給与を12月20日に“加算”する場合は別ですけどね。
よって、例題の場合、『給与〆日の段階で在職しておらず、また、(年間)支払額等が確定していない可能性がある』ための“判断”をする必要があると思います。
そう言う意味では、「年末調整をしない」というのも、幾分不親切な感じもしないではないですが、基本どおりの処理で考えますと、少なくとも『不正解ではない』と言えます。
以上
こんにちは、ZENJIさん。
さて、ご質問の件、以下の通り回答いたします。
Q1.12月に退職する既婚女性は、「損」か「得」か?
A.難しいところですね…。何を持って損得を判断するかによると思います。
例えば、税金面で考え、退職後、「働かない」という前提で、年末調整を会社でして貰う(=確定申告の手間を省く)という観点であれば、年内退職が『得』と言えます。
しかし、住民税は、前年度の収入に応じて課税されるので、損得の判断はないと考えてもいいでしょう。ただし、本年度の住民税は、来年6月に“みっちり”来るので、収入がない場合は、しんどいですね。
一方、社会保険面であれば、どういうケースであれ、特に損得はないと思います。
Q2.12月中にご主人の扶養に入ってしまえば「得」?
A.前問にも関連しますが、12月中に税務上の扶養に入れるようであれば(それまで扶養家族ではない)、『得』となりうるかもしれません。
しかしながら、社保上の扶養でもあったなら、相当なメリットがありますが、税務上も社保上もはずれていたのなら、収入と比較をしないとどちらともいえないと思います。
以上、もう少し具体的な状況が分かれば、ある程度の方向性は出せますが、今の段階では抽象的な回答で。
たまりんさんへ
こんばんわ。
御解答ありがとうございました。
やはりケースバイケースの案件なんですね。
前回の問ではないのですが、実際有るケースとして
前回同様末締め翌25日払い、12月20日退職者
年内の年調は終わらせますが、翌年の給与は当然発生します。
翌年の源泉徴収票は1月分のみで発行しますが
退職月日は前年12月20日付 扶養控除申告書も該当年度分はありません。
一応コピーは置いておきますけど・・・。
末日〆の該当者が多いのでいつも・・?で
なんとなく疑問を持ちつつ処理しています。
今後は本人に退職後の確認をしてからにしましょうかね。
ありがとうございました。
今後の参考になりますし、確認事項が増えることで問題回避もできそうです。
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