相談の広場
いつもお世話になっております。
アルバイトさんに予定より早く帰っていただきました。
営業時間内の都合のいい日時で来ていただいているので勤務時間は日によってまちまちです。
そのため、もともと入っていたシフト通りに働けたとしても平均賃金には及んでいなかったのですが、休業手当は必要でしょうか?
時給1,000円
過去3ヶ月の一日の平均賃金=7,000円
今日のシフト・・・10:00~14:00(4時間勤務予定→4,000円)
実際には・・・・・10:00~12:00(2時間勤務→2,000円)
単純計算で7,000円の100分の60=4,200円が休業手当になると思います。
もともと4,000円分しか働く予定ではなかったので2,000円を補填してあげればいいのか、
「その日の予定」は関係なく平均賃金の100分の60を支払う必要があるのか、
という部分がよくわからなかったための質問です。
他に必要な情報がありましたらご指摘ください。
よろしくお願いします。
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> いつもお世話になっております。
> アルバイトさんに予定より早く帰っていただきました。
> 営業時間内の都合のいい日時で来ていただいているので勤務時間は日によってまちまちです。
> そのため、もともと入っていたシフト通りに働けたとしても平均賃金には及んでいなかったのですが、休業手当は必要でしょうか?
>
> 時給1,000円
> 過去3ヶ月の一日の平均賃金=7,000円
> 今日のシフト・・・10:00~14:00(4時間勤務予定→4,000円)
> 実際には・・・・・10:00~12:00(2時間勤務→2,000円)
>
> 単純計算で7,000円の100分の60=4,200円が休業手当になると思います。
> もともと4,000円分しか働く予定ではなかったので2,000円を補填してあげればいいのか、
> 「その日の予定」は関係なく平均賃金の100分の60を支払う必要があるのか、
> という部分がよくわからなかったための質問です。
>
> 他に必要な情報がありましたらご指摘ください。
> よろしくお願いします。
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アルバイトの方との雇用契約はどの様になっていますか。
一般的にアルバイトと会社側の契約では、労働時間に関する取り決めがあります。
内容としては勤務時間帯や休憩、休日についてなどですが、大抵の場合は固定になることは無く「店舗のシフトに従う」というような条件になることが多いと思います。
シフトに関しても忙しい場合の延長や暇な場合の休憩・早上がりがあるのは当たり前と思います。また、事前の変更がある事も然りと思います。
ところで、「休業」とはですが、労基法26条で、
「休業とは、労働者が労働契約に従って労働の用意をして、しかも労働の意思をもっているにもかかわらず、労働を拒否され、又は労働が不可能となったこと」となっています。
問題は『労働契約に従って』の部分と思います。
一般的なアルバイトやシフトについては最初に述べましたが、正社員と同じ様に「月○日勤務、○時~○時まで」と雇用契約を結んでない限り一般的なアルバイトと同じ扱いにされますから、例で挙げたような場合には適用されないと思います。
ご返信ありがとうございます。
雇用契約書ですが、
就業時間・休憩等
始業時刻 10:00~終業時刻18:00(うち休憩60分)
なお、状況により22:00までの変則シフトにする場合がある
休日
シフト制により月7日以上
となっています。
契約の際、口頭で
・上記就業時間はMAXの時間数なので、この時間の中から希望を出してもらい、こちらでシフトを組む
・調整の結果、出勤希望日にすべて勤務できるわけではない
ということを説明しています。
口頭で説明しているとはいえ、あらかじめシフトを組んで
「この日はこの時間働いてもらう」ということになっていたこと、
当日になって「早上がりしてくれ」とお願いしていること、
書面で上記のようになっていることから保障せざるをえないかな、と思った次第です。
それで「でも元々今日は短時間のシフトだったじゃないか」と引っかかってしまいました。
私が労務担当になる以前にも早上がりをさせていたことがありましたが
当時の労務担当がこういったケースはどう対処すればいいのか突っ込んで考えていたとは思えず、
特に会社からの提示もアルバイトさんからの指摘もなかったと思います。
お恥ずかしい話、私はまだ勉強が不十分で中途半端に引っかかってどう解釈したらよいのか判断がつきません。
気にする必要はないのでしょうか・・・?
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