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労務管理

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退職時の社会保険の支払いについて

著者 tkg さん

最終更新日:2007年12月24日 09:41

日付は例とさせていただきます。
1月20日に入社し、重度の病気にかかり不幸な事に3月1日~4月10日まで入院し、会社が出社を認めてくれないのもあり5月中は休んでいます。
その後、5月末に自動退職となるみたいなのですが、3月1日~5月末の給与の支給は受けていません。
会社から自己負担分の支払いの請求を受けているのですが、この場合の社会保険料の支払いは以下の月の支払いがすべて必要なのか、支払額は、入社時の給与での社会保険料なのかお教え下さい。

①1月20日~2月15分給与からは引かれていません。この期間の支払いはありますか?
②2月16日~2月30までの給与からも引かれていません。この期間の支払いはありますか?
③入院期間・休業期間の3月1日~3月30日分、5月1日~5月末退職までの給与未支給期間の支払いはございますか?
④年金なのですが、給与支給がなくても、初回給与で確定した額が2万円なら、給与未支給期間も同額の支払いが必要ですか?

何しろ、今までの会社の手続きなどがいい加減のため、困っています。宜しくお願いします。

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Re: 退職時の社会保険の支払いについて

著者社会保険労務士小野事務所さん (専門家)

2007年12月24日 12:35

お世話様です

> ①1月20日~2月15分給与からは引かれていません。この期間の支払いはありますか?
> ②2月16日~2月30までの給与からも引かれていません。この期間の支払いはありますか?
> ③入院期間・休業期間の3月1日~3月30日分、5月1日~5月末退職までの給与未支給期間の支払いはございますか?
> ④年金なのですが、給与支給がなくても、初回給与で確定した額が2万円なら、給与未支給期間も同額の支払いが必要ですか?

ご病気のほうはいかがでしょうか。長期の療養は肉体的・精神的・そして金銭的にも大変ですし、家族介護者にも負担がかかりますので、ご苦労をお察しいたします

さて、社会保険料の件ですが社会保険は月単位での加入となり、入社月より対象となります。
よつて
①1月20日に入社であれば1月より保険料はかかります。
②2月は通常出勤ですから普通にかかります
③病気による欠勤・休職期間中でも保険料は取られます
④今回の扱いを考えると休業というより休職という扱いだと思われます。休職期間中は休職に入る前の保険料が継続されますので、たとえ無収入であっても保険料は下がりません。

ということで申し訳ありませんが1月から5月までの社会保険料は控除の対象となります。

ちなみに…健康保険による「傷病手当金」は受給されていますでしょうか?医師が認める疾病で休養を要するものであれば、休職期間中は標準報酬日額に基づいて一定額を受給することができるはずです。

ただ退職後はそれまで1年以上健康保険被保険者でなかった場合は支給終了となってしまいますので、お気をつけください。

結論
社会保険料は支払う
傷病手当金の受給申請を退社前に今すぐ検討する
です(傷病手当金はまず主治医とご相談ください)

Re: 退職時の社会保険の支払いについて

著者tkgさん

2007年12月25日 00:11

御気遣い本当にありがとうございます。
私の場合、20代半ばの事もあり、眼の視力が元には戻らなく、現状としては、まだ完治してないため、お察しの通り、精神的にも経済的にも正直苦しいのが現状です。
高額医療費傷病手当金の申請はしているのですが、書類を出して、1週間たっても会社からの連絡もなく、退院後は、5月1日から復帰のつもりでしたが、会社が認めてくれないため、今年中に自動退職(事実上解雇)となりました。
傷病手当金の申請もまだしてくれないのに(傷病手当金が振り込まれるのが何時だかわからない)、社会保険料の支払いやあいまいな退職の話し、「会社としては、医師意見書の勤務可能日が5月1日にされると困る」と言われたりなど、会社の都合のいいことばかりのような気がして不安になり、ご質問させていただきました。
本当にありがとう御座います。

Re: 退職時の社会保険の支払いについて

著者社会保険労務士小野事務所さん (専門家)

2007年12月25日 00:58

お世話様です
病気の場合は実際に自分が体験したり身内にそういう方がいないとなかなか理解してもらえないものです。

私も完治しない病気がこの世の中にたくさんあることを歳を重ねてから痛感致しました。
完治しないことはつらいことかもしれませんが、完治せずとも現状を維持して病気とうまく付き合っている方はたくさんいます。
大変だと思いますがぜひ希望をもって前を向いて歩みを続けてください。

> 高額医療費傷病手当金の申請はしているのですが、書類を出して、1週間たっても会社からの連絡もなく、退院後は、5月1日から復帰のつもりでしたが、会社が認めてくれないため、今年中に自動退職(事実上解雇)となりました。

→おそらくは休職扱いとなり、休職期間満了でも完治しなかったので自然退職扱いとされたのでしょう。

> 傷病手当金の申請もまだしてくれないのに(傷病手当金が振り込まれるのが何時だかわからない)、社会保険料の支払いやあいまいな退職の話し、「会社としては、医師意見書の勤務可能日が5月1日にされると困る」と言われたりなど、会社の都合のいいことばかりのような気がして不安になり、ご質問させていただきました。

→大事なことが書かれていると判断します。以下参考までに私の考えを記入いたします

①「医師意見書の勤務可能日が5月1日にされると困る」
→医師の診断書を無視して会社が職務に復帰させなかったとしたら問題がありますね。もちろん職務内容にもよりますが、もう少し配慮が必要だったのではないでしょうか

②「傷病手当金の申請はしているのですが、書類を出して、1週間たっても会社からの連絡もなく」
→ご心配であれば、会社管轄の社会保険事務所に電話して会社名、保険者番号、氏名、提出日等を告げて、現在どのような処理になっているのかを確認されてはいかがでしょうか。本人であれば教えてくれるはずです。保険給付課宛です

③「社会保険料の徴収」
休職中でも取られてしまいますので、その点は致し方ないです。でも、傷病手当金がでないで社会保険料だけ取られるのは金銭的につらいですよね。

④「傷病手当金の今後」
→一年以上被保険者期間があって、会社に籍があるうちに傷病手当金を支給開始していれば、退社後も給付されます。ただし退社後はご自分で医師に記入してもらい、自分で社保事務所に提出となります。


ご参考になるかわかりませんがとりあえず自然退職になる前に、傷病手当金の進捗状況と今後について社会保険事務所にお問い合わせされることをお勧めいたします。

Re: 退職時の社会保険の支払いについて

著者tkgさん

2007年12月25日 03:24

本当に度々のご返送ありがとう御座います。

②「傷病手当金の申請はして・・・」の件は、実は、傷病手当金の用紙に私の同意欄があるため、返送・連絡して頂けるはずでしたが、連絡も来ず、「まっていて」との一言で結局1週間がたちました。
ですから、まだ提出もしておらず、今年中に申請できるのかもわかりません。

④につきましては、転職したばかりでしたので、1年に満たない状態です。

実は、現在の会社(50名位)は、口約束だけで、入社した時に「労働条件詳細書」などの契約書類もなく、私が揉めにもめて、初めて作成していただいたり、勤続20年のおとなしい方で電気工事の資格を持った社員の給与が16万(控除前)であったり、入院時の書類も自分で請求しないと届かなかったりと、入社してから、正直よく解らない所があります。

正直、普通の会社のような所がないため、不安になっている部分もあります。

本当にご親切にありがとうございます。
本当に感謝しております。

Re: 退職時の社会保険の支払いについて

著者Mariaさん

2007年12月25日 05:08

削除されました

Re: 退職時の社会保険の支払いについて

著者Mariaさん

2007年12月25日 05:11

少し補足させていただきます。

健康保険厚生年金は、資格喪失月の保険料は発生しません。
したがって、退職日が5月末であっても“末日”でなければ、
5月が資格喪失月になりますので、控除される保険料は1~4月分までです。
退職日が5月末日の場合、資格喪失日は6/1になります。
この場合資格喪失月は6月になりますので、1~5月分までの保険料がかかります。

Re: 退職時の社会保険の支払いについて

著者社会保険労務士小野事務所さん (専門家)

2007年12月25日 08:44

おはようございます

> ②「傷病手当金の申請はして・・・」の件は、実は、傷病手当金の用紙に私の同意欄があるため、返送・連絡して頂けるはずでしたが、連絡も来ず、「まっていて」との一言で結局1週間がたちました。
> ですから、まだ提出もしておらず、今年中に申請できるのかもわかりません。

傷病手当金は会社の賃金証明欄がありますので、初回はなるべく退社前に会社から提出させたいです…。
いざとなれば「会社で作った書類を預かって自分で社会保険事務所に持っていく」という方法もなくはありません。必ず退社前に提出するよう念押しされることをお勧めいたします。

> ④につきましては、転職したばかりでしたので、1年に満たない状態です。

→厳しいですね。ということは退職後の傷病手当金の給付はありませんので、その前の分まではもらうように頑張って下さい。

> 実は、現在の会社(50名位)は、口約束だけで、入社した時に「労働条件詳細書」などの契約書類もなく、私が揉めにもめて、初めて作成していただいたり、勤続20年のおとなしい方で電気工事の資格を持った社員の給与が16万(控除前)であったり、入院時の書類も自分で請求しないと届かなかったりと、入社してから、正直よく解らない所があります。

労働契約書の明示義務違反は30万以下の罰金ですが、中小ではまたまだ…
それからこのような給付を従業員自身に任せるというのは無理があると思います(実際はありますけどね)。本来はわれわれ社労士を会社が使うべきなのですが…残念です

> 正直、普通の会社のような所がないため、不安になっている部分もあります。

→ここは助け合いの場ですので他の方も協力してくれるはずです。とにかく困ったらここに書き込まれることをお勧めいたします。
きょうはクリスマス…あなたにとって何かよいことがあることを願っています。

Re: 退職時の社会保険の支払いについて

著者tkgさん

2007年12月25日 16:20

Mariaさん。
以前も傷病手当金の関係でご回答頂いたのを、覚えています。再度のご回答本当にありがとう御座います。


> 少し補足させていただきます。
>
> 健康保険厚生年金は、資格喪失月の保険料は発生しません。
> したがって、退職日が5月末であっても“末日”でなければ、
> 5月が資格喪失月になりますので、控除される保険料は1~4月分までです。
> 退職日が5月末日の場合、資格喪失日は6/1になります。
> この場合資格喪失月は6月になりますので、1~5月分までの保険料がかかります。

Re: 退職時の社会保険の支払いについて

著者tkgさん

2007年12月25日 16:31

社会保険労務士 小野事務所様

再度のご返信ありがとう御座います。

おしゃる通りで、中小では社会保険労務士にお願いできなかったり、してないのが現状なんですよね。

本当に、こういう場があってありがたく思います。

そして、みなさんの暖かいご対応をして下さり、すごく嬉しく思います。

今の時代、インターネットのこういう場がありますが、昔はなかったため、大変で悩んでいる人が多かったのではないかと本当に思います。

今日は、クリスマスですし、悩んでいた事もすっきりし、明日からはまた手続きなど大変ですが、楽しもうと思います。
小野事務所さんも家族・仲間と今日は、楽しんでください。
ありがとう御座いました。

メリークリスマス!!

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