相談の広場
最終更新日:2008年01月08日 15:13
はじめて投稿いたします。
弊社に中途入社した場合、下記就業規則の通り月割で年次有給休暇が付与されます。
<就業規則>
1 社員が前年度1月1日から12月31日の間の所定勤務日の8割以上出勤した社員には、当年1月1日現在の勤務日数に応じてその社員に対して以下のとおりの年次有給休暇を与える。但し休暇数は22日をもって限度とする。
継続勤務年度 入社翌年度 第3年度 第4年度 第5年度 第6年度以降
付与日数 15 15 18 18 22
2 新たに採用された社員には入社後直ちに、12月31日までの期間について入社月によりそれぞれ以下のとおりの年次有給休暇を与える。
入社月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
日数 15 13.5 12.5 11 10 10 7.5 6 5 3.5 2.5 1
中途入社しても翌年1月には翌年度の有給が一斉付与されることになります。しかし、入社した年の翌々年1月に一斉付与されると入社年に未使用の年次有給休暇が繰り越されません。繰り越されるのは、前年度の有給残日数のみです。年次有給休暇の時効は2年と聞いていましたが、中途入社の社員のみ、1年と数ヶ月で有給休暇が時効になっています。これは労働基準法に反していますでしょうか。その場合、行政指導の対象となるのでしょうか。また、他社では、どういった運用をされていますでしょうか。何方かご意見をお願いいたします。
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> 弊社に中途入社した場合、下記就業規則の通り月割で年次有給休暇が付与されます。
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> <就業規則>
> 1 社員が前年度1月1日から12月31日の間の所定勤務日の8割以上出勤した社員には、当年1月1日現在の勤務日数に応じてその社員に対して以下のとおりの年次有給休暇を与える。但し休暇数は22日をもって限度とする。
>
> 継続勤務年度 入社翌年度 第3年度 第4年度 第5年度 第6年度以降
> 付与日数 15 15 18 18 22
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> 2 新たに採用された社員には入社後直ちに、12月31日までの期間について入社月によりそれぞれ以下のとおりの年次有給休暇を与える。
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> 入社月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
> 日数 15 13.5 12.5 11 10 10 7.5 6 5 3.5 2.5 1
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> 中途入社しても翌年1月には翌年度の有給が一斉付与されることになります。しかし、入社した年の翌々年1月に一斉付与されると入社年に未使用の年次有給休暇が繰り越されません。繰り越されるのは、前年度の有給残日数のみです。年次有給休暇の時効は2年と聞いていましたが、中途入社の社員のみ、1年と数ヶ月で有給休暇が時効になっています。これは労働基準法に反していますでしょうか。その場合、行政指導の対象となるのでしょうか。また、他社では、どういった運用をされていますでしょうか。何方かご意見をお願いいたします。
労基法に2年の起算時期の通達はないため民法に
よります。
民法の第166条で消滅時効は次のとおりです
「権利を行使することを得る時より進行する」
よって、年休についてもこの原則に従うため
起算点は年休が取得が可能となった時点つまり年休が付与日
となります。
よって御社の適用は労基法の違反となりますし
発見されれば行政指導対象となりますので
コンプラ的には修正が必要と思います
私はこのような例を知らないため
運用実態は他の方のご意見を参考にしてください
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