相談の広場
私は近いうちに退職を考えているのですが、取得可能な有給が21日あります。
給与締め日が15日で、公休は8日、支給日が月末になります。
この条件でお話を進めますが、
3月15日付を最期に退職を考えています。当然、有給と2月16日から3月15日までのシフトで8日間の公休が充てらることを前提とします。
そうしますと、①丸丸1ヶ月休みになりますが、法的な問題はありますか。
会社の都合だと、「有給取る奴になんで公休をいれなきゃならないんだ」として、8日間の公休は組み入れてもらえないような気がします。
②これは違法ですか
最期に有給を取って退職する場合は、公休はシフトに入れてもらえないのでしょうか。
③もし、入れてもらえないとしたら、会社に再度申請や労働基準監督署に相談すればなんとかなりますか。
私の主張では、実質的な最期の出勤日が2月15日になりますが、正しいでしょうか。
ちなみに3月16日、月末の給与日を待たず、労働基準法第23条により、請求後7日以内に支払うように申請します。
少々、細かい質問になってしまいましたが、①②③よろしくお願いします。
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> 私は近いうちに退職を考えているのですが、取得可能な有給が21日あります。
> 給与締め日が15日で、公休は8日、支給日が月末になります。
> この条件でお話を進めますが、
>
> 3月15日付を最期に退職を考えています。当然、有給と2月16日から3月15日までのシフトで8日間の公休が充てらることを前提とします。
> そうしますと、①丸丸1ヶ月休みになりますが、法的な問題はありますか。
> 会社の都合だと、「有給取る奴になんで公休をいれなきゃならないんだ」として、8日間の公休は組み入れてもらえないような気がします。
> ②これは違法ですか
> 最期に有給を取って退職する場合は、公休はシフトに入れてもらえないのでしょうか。
> ③もし、入れてもらえないとしたら、会社に再度申請や労働基準監督署に相談すればなんとかなりますか。
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> 私の主張では、実質的な最期の出勤日が2月15日になりますが、正しいでしょうか。
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> ちなみに3月16日、月末の給与日を待たず、労働基準法第23条により、請求後7日以内に支払うように申請します。
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> 少々、細かい質問になってしまいましたが、①②③よろしくお願いします。
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すとりーむさん、あなたの退職を考えている理由がよくわかりませんが、会社に不満があるように見受けられます。したがっていわゆる円満退社ではなく、喧嘩退社(という言い方が適切かどうか・・・)を望んでいるようですね。
どちらを選択するかはあなたの自由ですが、転職先が前の勤務先に退職理由を問い合わせることがありますので、退職時のトラブルはできるだけ避けるのが賢明であると助言を申し述べておきます。
さて、法的なことは専門家にお任せするとして、常識的なことを申し上げると、退職時の残存有給休暇の消化は当然の権利です。ただし、就業規則に「引継ぎを完了させる」という条項があればこれを優先させることで有給休暇が未消化となってもやむを得ないことになります。ただし、会社が後任者を準備しないなどの条件があれば別の話です。
次に公休ですが、有給休暇とは別に当然請求できるものと考えます。ただし、シフト公休がどのような制度なのか不明ですので8日間すべてが権利かどうかはよくわかりません。過去の退職者の前例に従うのが賢明と思われます。
退職金の支払いも確かに法的には7日以内かも知れませんが、加盟している退職金共済機構によっては7日以内が守られない場合がありますので、あまりこだわりすぎるとトラブルの元になる恐れがあります。
まるで会社側の立場にたった回答のようですがあくまで円満退社を前提とした解決方法をお勧めするためのものです。そのためには多少の譲歩は必要とご理解ください。
ファインファインさん、ご意見ありがとうございます。
退職について、簡単に述べますと、会社が一方的に深夜勤務体系を作り、週間単位で日勤と夜勤が交代できます。
ですから、体調管理が難しいというのがあります。
そして、深夜手当も満額支給されません。
勤務地も移転を想定しており、今よりも遠くなり、通勤が大変になります。
以上のことから、早めの決断となった訳です。
私は、他の仲間とは違い、元々遠いので、今より遠くなり、日勤・夜勤となれば、将来に向けて不安になりました。
あまり、感情的になって硬化させても意味がないですから、ファインファインさんのいうとおり、譲歩はするつもりです。
幸か不幸か、計画性なく会社がこれまで仕事をしてきた分、
ストックしすぎて在庫があふれ、行っても仕事がない状態なんです。
夜勤といっても、ピッキングが主体で、本来の技術職とはかけ離れた内容に、生きがいを感じなくなりました。
どうかご理解ください。
退職金とありましたが、違いまして、直前の給与と支給されていない深夜勤務手当のことです。
今後は、尾を引かないように慎重に進めたいと思います。
横入りして、すみません。
>①丸丸1ヶ月休みになりますが、法的な問題はありますか。
ファインファインさんの回答にもありますように、有給は当然の権利ですので問題ないと思います。ただ公休8日間というのがどうなのかだと思います。基本的には休日は週一回でいいはずです。(シフトの組み方等で変わると思います。)
> 会社の都合だと、「有給取る奴になんで公休をいれなきゃならないんだ」として、8日間の公休は組み入れてもらえないような気がします。
> ②これは違法ですか
> 最期に有給を取って退職する場合は、公休はシフトに入れてもらえないのでしょうか。
> ③もし、入れてもらえないとしたら、会社に再度申請や労働基準監督署に相談すればなんとかなりますか。
21日分の有給を連続してとった場合、有給も労働時間として計算されるはずですから、週の労働時間40時間を超えてしまい時間外手当の対象となってしまうと思います。ですから、すとりーむさんの主張するところの公休と併せて考えると、会社側としては1週間のうち5日を有給として2日を公休とすることになると思います。
何があったかはわかりませんが、決して円満ではないニュアンスが感じられます。気持ち穏やかに過ごしたいものです。
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