相談の広場
営業社員(販売外交員)の給与について教えてください。
モチベーションを維持する為に、頑張った分だけ稼げて、社保にも加入できるようにしたいと思い、以下のような業務形態を考えました。
①9:00~14:00を会社の監督下にある社員として扱う
②14:00以降は外交員(個人事業主)として営業活動を行う
①に対しては社会保険、源泉を控除した固定給(なるべく低く設定したいと思っています)を支払う
②に対しては、外交員報酬を支払う(請求書を発行してもらい外注費で処理する予定です)
※それぞれ、雇用契約と委託契約を結ぼうと考えています。
そこで質問なのですが
a)この場合、会社の監督下にある時間については、外交員としての業務は一切行えないのでしょうか?(例えば、顧客に電話しアポイントメントを取る、新規顧客開拓の為の資料収集をする、現場の勉強会・研修等)
b)上記の方法で営業社員と委託契約を結び、報酬を支払っている企業もあるようなのですが、税務上または労務上問題は無いのでしょうか?
どなたかご指導下さい。
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
こんにちは、ゴロウさん。
さて、ご相談の件、先に“そもそも論”を展開したいと思いますが、同じ人を社員身分と外交員身分に分けなくても、単純に『出来高給(「基本給+売上に応じた加算給」の形態)』があるような雇用形態にすれば済む話ではないでしょうか?。つまり、今回のような複雑な雇用形態にしないでも、最初から社員で雇用すればよいと思います。
といいますのも、お考えのような社員身分(9時~14時)と外交員身分(14時以降)とは、実質同じ業務をするのでしょう?。
また、社会保険上の問題点として、9時~14時までが所定労働時間で、週5日勤務としたら、5H/日×5日=25H/週なので、健保・厚生には加入できないと思われます。
それらを前提に、以下の通り回答いたします。
Q1.この場合、会社の監督下にある時間については、外交員としての業務は一切行えないのでしょうか?
A.その方たちが、営業マンなのであれば、それが業務なので、社員身分の時間帯にそれを行っても全く問題ありません。
仮に、社員身分の時間帯の本業が、事務員であったとしても、全く問題ありません。事務(員)しながら、営業(マン)することだってあるでしょう?
ただし、この方々の勤務評定(いわゆる人事考課)はどうやって行われるおつもりですか?
時間帯を分けて、評価できますか?
Q2.上記の方法で営業社員と委託契約を結び、報酬を支払っている企業もあるようなのですが、税務上または労務上問題は無いのでしょうか?
A.冒頭で指摘したことを敢えて考慮しないのであれば、税務上は問題ありません。給与部分は甲欄で処理し、報酬部分は、報酬に対し10%の税を控除して支払えばよいでしょう。
極論、税務は、適切に税控除が行われていれば、労務上の区分等は問題にならないのです。
一方、労務上は、冒頭申し上げたとおり、時間によって身分を分ける必要や意味合いが疑問であり、恐らく労基等にご相談されても、問題視されるのではないかと思います。
手厳しいように写るでしょうが、本件のご相談、「モチベーションを維持する為に、頑張った分だけ稼げて、社保にも加入できるようにしたい」という趣旨からは、全く違う趣旨になっているように感じますが…。
以上
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]