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著者 たにぞう さん
最終更新日:2008年01月11日 20:56
当社はパートさんを主体に運営している 小売店ですが、現在は半年に1回雇用契 約書を交わし、1週間1ヶ月の契約時間 を明記しています。 これを月度の繁閑や、暦日数によって前 後10%程度を運用しやすいように月ご とに契約書に明記することは問題ないで しょうか?例えば3月は90時間、4月 は100時間などのようにです。 宜しくご教授下さい。
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著者takamasaさん
2008年01月27日 10:26
パートタイマー就業規則等の労働契約に優先する規定に、ご相談のような内容(つまり月ごとに契約時間を明記すること)と食い違うような規定を設けていないならば、問題ないと思います。 その根拠としまして、ご存知かと思いますが、労働基準法第32条に週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない、とあります。つまり、これに触れない限り労働時間はどのように割り振っても構わないと思います。 ちなみに、いくらパートタイマーでも、1日8時間を超える日があれば、労使協定(36協定)が必要になります。労働者とのトラブルが起こったときに、問われかねませんので、ご注意下さい。
著者ヨットさん
2008年01月27日 17:16
これを月度の繁閑や、暦日数によって前 > 後10%程度を運用しやすいように月ご > とに契約書に明記することは問題ないで > しょうか?例えば3月は90時間、4月 > は100時間などのようにです。 厚労省の雛形を添付しますので 参考にしてみたください http://www2.mhlw.go.jp/info/download/19990226/04.htm
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