相談の広場
パートの退職金に関して教えていただけませんか?
今年の10月に定年を迎えるパートの方がいらっしゃいます。(勤続14年)
弊社では社員用とパート用の就業規則が明確に分かれていまして、パートの就業規則では退職金は支給しないと明文化されています。
今年4月からのパートタイムの労働法が改正されるとのことですが、弊社のような場合、就業規則自体を変更し、退職金を支払わなければならないのか、今までのままで良いのかわかりません。
どのように考えればよろしいのでしょうか?よろしくお願いします。
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> パートの退職金に関して教えていただけませんか?
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> 今年の10月に定年を迎えるパートの方がいらっしゃいます。(勤続14年)
> 弊社では社員用とパート用の就業規則が明確に分かれていまして、パートの就業規則では退職金は支給しないと明文化されています。
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> 今年4月からのパートタイムの労働法が改正されるとのことですが、弊社のような場合、就業規則自体を変更し、退職金を支払わなければならないのか、今までのままで良いのかわかりません。
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> どのように考えればよろしいのでしょうか?よろしくお願いします。
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パートタイム労働者とは、1週間の労働時間が、同じ職場で同じ仕事をしている通常の労働者に比べて短い労働者をパートタイム労働者といいます。
パートタイム労働者は、身分的な区別を意味するものではなく、労働時間が通常の労働者より短いという一つの勤務形態をとっている人のことをいいますので、労働時間以外の点では通常の労働者と同じと考えます。
平成20年4月1日施行、「改正パートタイム労働法」では労働条件を明示する義務があります。
労働条件開示義務は、雇用後速やかに昇給の有無 退職手当の有無 賞与の有無を記載した文書の交付を義務付けています。これを怠った場合には、10万円以下の過料に科せられます。
パート労働者とは、1週間の労働時間が同じ事業所の通常の労働者の労働時間に比べて短い労働者のことを言いますね。
これには、嘱託社員とか契約社員の多くも含まれるでしょう多様化した雇用形態を包括的に保護の対象とすることにしています。
業務内容が正社員と同程度のパートタイマー労働者については、給与などの面での差別的待遇を禁止し、正社員と平等な扱いを事業主様に義務付けています。
具体的には、
1.職務内容や責任、勤務時間の長さが正社員とほぼ同じ、
2.契約更新の繰り返しがあり雇用期間が限定されていない
などの条件を満たすパートタイム労働者については、賃金や教育訓練、福利厚生などの待遇面で正社員との差別を禁止ししています。
現就業者について、できうる限り改正パート労働法に基づく契約改定を実施するほうが良いと思います。
ところで長年勤めておられるパートさんですね。
契約に謳っているとすればその契約に基づく方法でよいと思います。が、14年も会社勤めていただいて、会社への協力、努力をされている方ですね。
私、個人の考えとしては、退職金とは謳わなくても、会社から長年ご苦労様、社員一同からお祝い金をお渡ししても良いと思いますが、いかがでしょうかね。
> 現就業者について、できうる限り改正パート労働法に基づく契約改定を実施するほうが良いと思います。
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> ところで長年勤めておられるパートさんですね。
> 契約に謳っているとすればその契約に基づく方法でよいと思います。が、14年も会社勤めていただいて、会社への協力、努力をされている方ですね。
> 私、個人の考えとしては、退職金とは謳わなくても、会社から長年ご苦労様、社員一同からお祝い金をお渡ししても良いと思いますが、いかがでしょうかね。
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ありがとうございます。
就業規則の見直しも視野に入れて一度上司と相談してみます。
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