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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

Re: 就業規則について

著者 ヨット さん

最終更新日:2008年02月02日 21:10

> 4月10日付けで退職しようと思っています。退職願は3月10日に提出する予定です。有給休暇が4日と代休が2日残っています。最後の6日間で消化したいと思っているのですが、就業規則に、退職日から遡って14日以内の所定労働日については、原則として正常に勤務し円滑な引継ぎを行わなければなりません。と書かれています。この場合最後に有給消化する事はできないのでしょうか?

労基法上は年休はすべて消化できます
就業規則の「正常勤務」の意味の取り方が
むつかしいですね。
会社が年休取れないといえば労基法違反となりますが
就業規則に書いてあると言うと思うため、結局は
話し合いとなります
あとは、あやぽんぽんさんの気持ちしだいです
円満退職にこだわるか、年休取得を優先するかです。

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Re: 就業規則について

著者hiroshimakaraさん

2008年02月03日 11:16

> 4月10日付けで退職しようと思っています。退職願は3月10日に提出する予定です。有給休暇が4日と代休が2日残っています。最後の6日間で消化したいと思っているのですが、就業規則に、退職日から遡って14日以内の所定労働日については、原則として正常に勤務し円滑な引継ぎを行わなければなりません。と書かれています。この場合最後に有給消化する事はできないのでしょうか?

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有給休暇を取る権利は労働者にあります。
ただ、業務の遂行上どうしても指定日を取れない場合もあります。
業務の引継ぎを適切に遂行すれば、あなたへの信頼度も高まるかも知れませんね。

退職者から業務を引き継ぐ側(会社或いは後任者ですね)にすれば、他人の責任のトラブルまで引き継がされるのではたまったものではないですね。今、抱えている業務に関して未解決の問題があるとすれば、それは退職するまでの間に自分の責任で完全に解決しておくことが必要と思います。

現在、問題とはなっていないが、いずれかには起きることが予想されることも、事前に対処できるものなら、退職までにできる限りの対策を打つことが必要と思います。
 後任者や上司にもその問題点を報告しておくべきでしょう。ここまでしておけば、退職した後になってまで責任を押し付けられることはないでしょう。

営業職や受注業務の人は、外部の人への挨拶まわりも欠かせないと思います。それに後任者を紹介するだけでなく、退職までの間に何回かは、打ち合せや契約などの場に立会い、後任者と2人で取引先に対処していくことが必要と思います。もちろん総務人事部門担当者も然りでしょう。
そうすれば、取引先に対し業務の引継ぎが問題なく進んでいるということと後任者の信頼性についての安心感を与え、後任者に対しては、取引先との新しい人間関係をスムーズに成立させて行ったと理解を求められると思います。

最後には、引継ぎが完了した時には、上司に完了した旨を報告し、終わったことを伝えるだけでなく、どういう形で引き継いでもらったのか、できるだけ具体的に報告しておけば、上司の理解度が深まると思います。

引継ぎ業務には「引継ぎノート」を作成し、後任者と上司に提出しておけばいざという時の資料となります。
後任者としても、上司が責任の一部でも担ってくれることになれば、気分的に楽になるでしょう。

引継ぎを完璧に行っても必ず、どこかで抜け落ちていることもありえます。そこで、退職後に問い合わせたいことが生じたときのために、上司に自宅あるいは携帯の電話番号をメモして渡しておくことも良いかもしれません。
そうは言いますが、まず問い合わせ等はおきないと思いますが。

就業規則の言葉が理解できません

著者あやぽんぽんさん

2008年02月03日 23:32

4月10日付けで退職しようと思っています。退職願は3月10日に提出する予定です。有給休暇が4日と代休が2日残っています。最後の6日間で消化したいと思っているのですが、就業規則に、退職日から遡って14日以内の所定労働日については、原則として正常に勤務し円滑な引継ぎを行わなければなりません。と書かれています。この場合最後に有給消化する事はできないのでしょうか?特に引き継ぎをしなければいけない内容もありません。修行規則の(正常に勤務し」と言うのが今ひとつ理解できません。退職する時にまとめて有給休暇など取ってはいけませんと言うことですか?

Re: 就業規則の言葉が理解できません

著者げんたさん

2008年02月04日 20:51

こんにちわ。

まず初めに、『有給休暇労働者が好きな時に請求』
できます。
これが基本の基本ですが、注意しなければいけないのは、「請求できる」という点です。
請求はできるけれども、それを認めるかどうかはまた別の話です。

会社側には、その請求に対して、『請求された時季が事業の正常な運営を妨げる場合』は
他の時季に有給休暇を与えることができます。

これを「有給休暇請求に対する時季変更権」といい、労働基準法で認められています。


この正常な運営を妨げる場合の解釈をめぐって色々揉めるようですが、
本当に業務に支障をきたすことが客観的、具体的に明らかでないと会社側の時季変更権
認められません。

ところで、今回のケースですが、原則から言うと、年休は退職する事が決まっていても、
未だにその会社に『在職中』であれば、退職時まで年休を取得する権利がありますので、
自由に取得することができます。

ここで会社が「忙しいから」を理由に時季変更権を行使してきた場合はどうなるかというと、
時季変更権は、退職予定日を越えては行使できませんので、最後は労働者の有給請求が通ります。

御社の就業規則の制定の趣旨を推測するに、円滑な引継ぎを行うために、退職日から遡って
14日以内の所定労働日は正常勤務しなさいと言ってるだけですので、最後の6日間までに
きちんと引継ぎができていれば会社側も文句は言わないのではないでしょうか?

逆に言うと、そのようにきちんと引継ぎを行うから、有給を申請させてくれるように会社との
話合いでどうにでもなるような気がします。

とは言え、会社が駄目だと言っても、上記のように最後は労働者の請求が通るのが基本ですから
じっくり話し合いをなさっては如何かと思います。

以上

Re: 就業規則の言葉が理解できません

著者そらくんさん

2008年02月10日 17:36

あやぽんぽんさん、こんにちわ。

> 4月10日付けで退職しようと思っています。退職願は3月10日に提出する予定です。有給休暇が4日と代休が2日残っています。最後の6日間で消化したいと思っているのですが、就業規則に、退職日から遡って14日以内の所定労働日については、原則として正常に勤務し円滑な引継ぎを行わなければなりません。と書かれています。この場合最後に有給消化する事はできないのでしょうか?特に引き継ぎをしなければいけない内容もありません。修行規則の(正常に勤務し」と言うのが今ひとつ理解できません。退職する時にまとめて有給休暇など取ってはいけませんと言うことですか?

いろいろな方がアドバイスをされた通りですが、有休と代休を消化されたいのなら
退職日を6日延ばして4月16日にされたらどうですか?
引継ぎ終わってからゆっくり休む若しくは先に休んでから14日間引継ぎに勤しむ。

私は以前有休を消化したいがために転職先に話をし、有休消化している間は既に転職先に入社し勤務しておりました。
雇用保険はどちらかを選ばないといけないですが、健保と厚年はかぶります。

なぜ4月10日なのかわかりませんが、やめる日がその日でなければならない理由がなければ、退職日を延ばして有休などを消化してからやめることをお勧めします。

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