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労務管理

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会社都合退職と自己都合退職

著者 koreshin0615 さん

最終更新日:2008年02月13日 14:57

転勤拒否による退職は、会社都合になるのでしょうか?
当社は東京と大阪に事業所をかまえているソフトウエアハウスです。近年、大阪の業績が悪く、大阪の営業部門だけは残し、開発部門をすべて東京に集中させることになりました。
(東京は開発の仕事がたくさんあって人手が足りません)
ところが転勤はいやなので退職したいと申し出てきた社員がおり、退職理由も会社都合にしてくれと言ってきました。
会社としては、辞めてほしくないのに「会社都合」にするには違和感がありますが、こういう場合、認めていいのでしょうか? もし会社都合にして、労働基準監督者から、失業保険の不正受給ほう助のような訴追を受けないか心配です。

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Re: 会社都合退職と自己都合退職

転勤拒否は業務命令違反になり、「懲戒解雇」を促すことも可能です。
その場合は自己都合による退職です。
 
例えば、嫌がらせのように僻地に飛ばすなどの場合は、拒否することも可能。

今回の場合は、嫌がらせでもなんでもなく、人手不足で、開発の仕事を軌道に乗せるためであり、全うな辞令だと思われます。
ですから、会社に非は認められず、自己都合による退職となります。

Re: 会社都合退職と自己都合退職

著者外資社員さん

2008年02月13日 15:57

労働者側に厳しい意見がありますが、
私は微妙な判断、むしろ会社都合ではと思っています。

一般論でいえば、転勤先(東京)への通勤はほぼ
不可能ですよね。 それを要求しているからです。

微妙というのは、新幹線通勤や、社宅等がある、
単身赴任手当て等の金銭的な支援がある、
転居などに会社の支援がある場合は、そうした配慮により
会社都合を免れる可能性はあります。
または、大阪にて営業に業種転換を提案し、転換のための
支援体制も用意したが、拒否したならば
本人都合といえるかもしれません。
これらの点についての記載が無かったので判断は
微妙だと思いました。

ということで、当該の労働者に対して、転居に対する支援が
十分あれば、自己都合といえる可能性はありますが、
単に大阪事業所が閉鎖になるので、東京で勤務して下さい
転居に関する費用等の支援もあまりないということならば、会社都合の性格が大きいと思います。

>もし会社都合にして、労働基準監督者から、
失業保険の不正受給ほう助のような訴追を受けないか
>心配です。
基本的には事業所閉鎖で通勤できないなら問題は少ないと
思います。 正確には社労士さんやハローワークなどに
確認が良いと思います。

Re: 会社都合退職と自己都合退職

>会社合併・工場閉鎖に伴う転勤命令であっても、使用者人事権の範囲内

参考までに
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%A2%E5%8B%A4


通常認められる人事権の範囲内のようです。
転勤があるかもしれないということは、会社の支店の設置状況などを見ればわかります。
また、業績不振であれば、地方の支店閉鎖をする可能性も十分考えられます。

利益が出ている支店のみのこし、そこに本社を移すことも可能です。
全て推測できる範囲です。
逆に、好調で海外に工場を置くケースもでてきます。

転勤の際にかかる費用などは通常甘受すべき不利益としてあまり重視されていないようです。
また、契約時に勤務先を指定して契約した場合、介護の必要がある場合などは拒否できるようです。

けれど、会社がなくなるのに、拒否をしても働く場所はありませんので、その場合は会社都合になるのでしょうね。
自分の労働契約や受け入れることができない条件を理由に、拒否
だが、会社はなくなる、となれば、会社をなくす側の都合となるのではないでしょうか。

相手に拒否権があるか否か。その確認が必要です。

Re: 会社都合退職と自己都合退職

著者koreshin0615さん

2008年02月13日 16:12

いろいろご回答ありがとうございます。
わたしも個人的にはアユミさんの意見に大賛成なのですが、どうも、本人に確認したところ、外資社員さんのおっしゃるようなことをハローワークから言われたみたいです。
弊社では、転勤者社宅や単身赴任社宅(いずれも借り上げですが)用意しており、納得いかないのですが、時代の流れかもしれません。こじれるのもイヤなのでおそらく認める方向で落としどころをさぐることになると思います。
 でも、転勤拒否で退職したらいつでも「会社都合」というのは納得できませんが・・・。

Re: 会社都合退職と自己都合退職

著者外資社員さん

2008年02月13日 16:52

アユミさん

参考になる事例の紹介と、ご意見をありがとうございます。

法的な解釈、転勤命令自体の正当性という話ならば
ご意見には納得いたします。
とは言え、今回は 離職票に書く理由についてですよね。

それならば、労働者側に有利な配慮をすることも
あまり問題ないだろうと思います。
これは人事に関する考え方ですから、アユミさんが
異なった意見も持つのも当然ですし
社内の統制から考えるならば、”転勤拒否”と考えて
自己都合との判断も合理的だとは思います。
辞める人間に、違法でない範囲で少しでも有利にと
考えれば会社都合とすることも可能だと思います。

質問者の方も、いろいろな意見をみて、
何らかの立場で判断されれば良いのだと思います。

> koreshin0615 さん
私の本旨は、”会社都合としても問題は少ない”と
ご理解頂ければ幸いです。

社内統制ということを考えれば、”転勤拒否”との
考えも合理的ですし、思うに判断やポリシーが
時や担当により、ぶれないことが重要と思います。

ですから、今後のことも考えて判断し、
人事関係者では共通の認識があれば良いのだと思います。

Re: 会社都合退職と自己都合退職

koreshin0615 さん

>でも、転勤拒否で退職したらいつでも「会社都合」というのは納得できませんが・・・。

これは、私もそう思います。
どんな場合も全て転勤拒否=会社都合なのでしょうか?
URLを参考にすると、そうじゃない答えが書かれているようですが・・・。

しかも環境も整っているなら、尚更ではないでしょうか。



> 私の本旨は、”会社都合としても問題は少ない”と
> ご理解頂ければ幸いです。

これは、思います。
が、何かのトラブルがあった際に、
過去の例などを調べていて、会社都合による退職が多いと困ることも出てくるのではないでしょうか。
今後転勤拒否の人は全て会社都合にするならば、ですけど。


>本人に確認したところ、外資社員さんのおっしゃるようなことをハローワークから言われたみたいです。
と、ありますが、会社としての環境が整っていることは、伝えてないかもしれません。
自分の都合のいいように伝えている可能性もありますので、
まずは、会社の規則・契約条件、そして転勤に伴う福利厚生など、自社の環境を説明した上で、どちらが適切なのか判断をしてもらうといいと思います。

Re: 会社都合退職と自己都合退職

著者たまりんさん

2008年02月13日 17:14

こんにちは、koreshin0615さん。
ほぼ、結論というか方向性が見えていますが、敢えて横スレします。

 というのも、判断の基準の一つとして、御社の就業規則に「業務都合等により、転勤することがある。」等の規定があるか、或いは、その人を採用したときに交付した労働条件通知書等に同様の記載があったかどうかも重要なポイントであるからです。

 想像する限り、恐らくそれらのポイントはクリアされているでしょうが、もし、それら規程や文言がない場合、『会社都合』と判断される可能性は残ります。
ハローワークでは、経験則から言って、御社が自己都合と判断しても、自宅から通勤できない距離であるので会社都合とされる可能性が高いと思います。


 尚、個人的には外資社員さんのお考えに賛成(どちらかと言えば会社都合のケースか?)ですが、外資社員さんがご指摘されているように、御社の関係者間の『判断やポリシーが時や担当により、ぶれないことが重要』と思いますよ。


以上

Re: 会社都合退職と自己都合退職

著者koreshin0615さん

2008年02月13日 19:53

本当にたくさんのご意見ありがとうございました。
転勤に関わる、福利厚生面も一定の配慮をしており、就業規則も明記されていることから会社としても認めにくいところではありますが、本人の事情もいろいろあるようですのでよく聞いて、会社都合を認める、認めないの基準を明確にするようにします。
 正直、当初は絶対認めないという気持ちでいましたが、法律の解釈も時代とともに変わるんだなあ~ということを感じました。

Re: 会社都合退職と自己都合退職

著者ヨットさん

2008年02月13日 21:43

> 本当にたくさんのご意見ありがとうございました。
> 転勤に関わる、福利厚生面も一定の配慮をしており、就業規則も明記されていることから会社としても認めにくいところではありますが、本人の事情もいろいろあるようですのでよく聞いて、会社都合を認める、認めないの基準を明確にするようにします。

雇用保険施行規則の34~35条の解釈
問題となるため、必ず御社所轄の
ハローワークに確認してください
(ハローワークによって判断が違う
ことがありますから)

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