相談の広場
私の会社は試用期間3ヵ月後、問題なく正式採用となって
翌日を「入社日」と呼んでいます。
たとえば、10/1から試用期間3ヶ月を経て、1/1が入社日です。
普通、試用期間があろうが、10/1が俗に言う「入社日」ではないのでしょうか??
教えてください。
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こんばんは。
私の勤め先でも試用期間の定めはありますが、「入社日」はあくまでその人の雇用期間の開始日です。(ご質問の例で行くと、10/1ですね。)
試用期間があろうとなかろうと、この日付はかわらないと思います。
ちなみに健康保険・年金保険・雇用保険などの資格取得日も雇用期間の開始日です。
もし、これらの保険手続を試用期間中であることを理由に行わなかった場合で、会計検査院等の調査を受けると、遡って(最長過去2年以内の分が)保険料追徴の対象となります。
有給休暇の付与についても、労働基準法39条で「雇い入れの日から起算して6箇月間継続勤務」という文面が出てくる通り、試用期間3ヶ月を計算対象から外すことは問題があると思います。
専門家ではないので、間違っていたら申し訳ないですが、ご参考になれば幸いです。
> > 会社固有の規定は、賞与対象期間、有給休暇の付与日数
> > などと思います。これは会社固有に規定可能と思います。
> なるほど、上記のような理由などがあれば、
> 会社固有の規定でも問題ないのですね。。。
>
いえ、あの そのような取り扱いをするならば
試用期間を始める時点で明示しないと問題が
あるとの事ですよ。
ちなみに、当社でも入社日は試用期間の開始日に
さかのぼり、有給給付や賞与の給付計算をします。
まゆりさんがご指摘の
”労働基準法39条で「雇い入れの日から起算して
6箇月間継続勤務」”については免除できませんので
明示したとしても、貴社入社日の3ヶ月後には有給休暇の
付与は必要と思います。
となると、賞与計算の場合に、明示してあれば
試用期間完了後の”入社日”から賞与支給までの
在籍日数で計算を行うことくらいが可能でしょうか。
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