相談の広場
はじめまして
あるプロジェクトの為に雇った契約社員が契約期間終了後クライアントと直接取引をしてしまわないよう防ぐ為の法律や契約書などあるのかをお聞きしたく投稿させていただいきました
また、この場合の契約社員ではなく業務委託の場合も合わせて教えていただけたら助かります
どうぞよろしくおねがいいたします!!
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> はじめまして
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> あるプロジェクトの為に雇った契約社員が契約期間終了後クライアントと直接取引をしてしまわないよう防ぐ為の法律や契約書などあるのかをお聞きしたく投稿させていただいきました
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> また、この場合の契約社員ではなく業務委託の場合も合わせて教えていただけたら助かります
>
> どうぞよろしくおねがいいたします!!
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この事例は、弁護士の方へお問い合わせになることが必要と思いますが。
通常 業務委託契約を履行される場合は、下記条文が表記されていると思います。
業務委託契約書の締結条文です。
契約履行後、情報の開示が認められた場合は「機密保持義務」「権利の義務」が派生します。その後改善が為されない場合には「損害賠償」請求権の行使、「管轄裁判所」への提訴となります。
第00条(機密保持義務)
1.乙は本契約および個別契約の締結および遂行に際して知り得た甲の技術上および 業務上の機密を、甲の書面による許可無しに、第三者に漏洩してはならない。
2.本条の義務は本契約終了後も存続する。
第00条(権利の帰属)
1.委託業務の納入物に関する著作権などの一切の権利は、納入日をもって甲に移転する。
2.上記の移転に関する対価、費用などはすべて業務委託料に含まれる。
第00条(損害賠償)
1.乙がその責に帰すべき事由により甲に損害を与えは場合、甲は乙に対して損害賠 償の請求をすることができる。
2.損害賠償の方法、その他の条件については甲乙協議の上決定する
第00条(管轄裁判所)
1.本契約および個別契約に関して生じた一切の紛争処理については、東京地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とする。
(会社が所在する近くの地方裁判所がよいと思います。経費削減策です)
不明な点は やはり弁護士の先生にお問い合わせが必要でしょう
> あるプロジェクトの為に雇った契約社員が
>契約期間終了後クライアントと直接取引を
>してしまわないよう防ぐ
一般論で言えば、”自由競争の原則””契約自由の原則”に
反するので、難しいでしょう。
もちろん契約期間内は勝手に直接取引はできず
期間で縛ることは可能ですが、
それが終われば自由な取引が可能です。
クライアントの立場で言えば、直接 その契約社員と
取引した方が安くてメリットがあるならば、
それまでのことで、それを雇用契約で制限すると
公序良俗に反する点で契約が無効になります。
クライアントにとって貴社を経由するメリット、
(例として信用、支払い条件、補償等)
契約社員自身のメリット(事務手続きや法的な保護)などで
契約条件の見直し、三方がメリットのある方法を探り
請負か雇用契約を継続できる方向が望ましいように
思います。
ultrakさん、こんにちは。
業務委託については、すでにhiroshiamakaraさんから詳しい回答が出ていますので、契約社員の労働契約書に関して述べさせていただきます。
労働契約についても、業務委託と同様に以下のような機密保持の項目は一般的に入れていると思います。
「第○条 乙は、在職中、退職後を問わず、本契約有効期間中に知りえた甲および甲の取引先の秘密を第三者に対して漏洩しない。」
また、契約社員就業規則を制定しておられる場合は、当該規則を遵守するという項目も契約に入れられると思いますが、そこでは二重就職の禁止などが規定されていると思います。
ただし、これら以外の退職後のクライアントへの就職等を禁止することなどを契約に入れることは無理だと思いますよ。
あとは、やはり弁護士などにご相談いただいた方がよいかと思います。
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