相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

失業保険について

著者 初初心者 さん

最終更新日:2008年02月19日 00:53

友人に質問されたのですが、わからなかったのでお教えいただきたいです。


この度、友人が約2年間勤務していました会社を退職することになったのですが、知人の会社で急に退職者が出た為、1ヶ月でいいので手伝い(アルバイト)にきてほしいと言われたとのことです。
退職後1ヶ月だけならということでアルバイトに行くことにしたそうなのですが、契約内容を確認したところ、1日4時間、平日のみの勤務なのですが、雇用保険に加入しないといけないそうです。

現在、友人は転職活動中で、まだ次の就職先は決まっておりません。

もし、このまま就職が決まらなかった場合、1ヶ月だけ雇用保険に加入することによって、失業保険をもらうことが出来なくなるのでしょうか?

また、1ヶ月のみの勤務と決まっていても1週間に20時間の勤務になると雇用保険に必ず加入しないといけないのでしょうか?

お教えいただきたいです。

宜しくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 失業保険について

著者トム吉さん

2008年02月20日 10:55

こんにちは。

雇用保険の加入条件は
次の要件を全て満たしていれば、被保険者となります。
①1週の所定労働時間が20時間以上であること
②1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
ですので、友人の方は②に当てはまらない為
加入必須ではありません。

ちなみに、失業保険をもらわずに、新しい会社で
雇用保険に加入された場合、前職の加入期間と通算されます。
友人の方には、当てはまらないですが、あと1ヶ月で被保険者期間が5年などとなり給付日数が
長くなる場合であれば、有益かもしれないです

Re: 失業保険について

著者takapandaさん

2008年02月20日 11:16

お疲れさまです。拙ながら、以下、ご参考に。


まず、加入について。

> また、1ヶ月のみの勤務と決まっていても1週間に20時間の勤務になると雇用保険
必ず加入しないといけないのでしょうか?

トム吉様が仰るとおり、ご友人がホワイトカラー等の場合は対象外かと思われます。

ただ、日雇労働被保険者に該当する場合は、被保険者となることもありえます。
その原則は「日々雇用される・または30日以内の期間限定で、
適用区域内の適用事業雇用される人」です。
厚労省または職安長の認可がある場合も該当します。
土木現場の技術職の方等が多いでしょうか。

事業の都合で、技術職の人は雇用保険の加入が必須、という場合も
あるにはあるようですが、1ケ月の手伝いなら、そういうこともなさそうですね。


そして、受給について。

> もし、このまま就職が決まらなかった場合、1ヶ月だけ雇用保険に加入することによって、
失業保険をもらうことが出来なくなるのでしょうか?

受給の手続きをしなければ、1年以内は期間通算になります。
自己都合や2年分の契約期間満了退職なら、おそらく3ヶ月待機となるので同じことかもしれませんが、
もし会社都合(退職勧奨等)で退職して、待機期間が7日のみのおつもりだった場合、
ここで加入となると、離職の理由如何によっては、3ヶ月の待機期間が発生してしまうかもしれません。

Re: 失業保険について

著者初初心者さん

2008年02月21日 11:07

トム吉様

ご返答頂きありがとうございます。

前職の加入期間と通産されるとのことですが、1ヶ月のアルバイト料が、現在勤めているところの4分の1くらいにしかならないそうですので、加入しない方がいいということですね。

友人にその様に伝えます。

ありがとうございました。

Re: 失業保険について

著者初初心者さん

2008年02月21日 11:12

takapanda様

ご返答ありがとうございます。

友人のアルバイト先は技術職ではない様ですが、その様な場合もあるということをお教えいただき、大変勉強になりました。
今後、総務のお仕事に活かしていきたいと思います。

友人に伝えておきます。

ありがとうございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP