相談の広場
友人に質問されたのですが、わからなかったのでお教えいただきたいです。
この度、友人が約2年間勤務していました会社を退職することになったのですが、知人の会社で急に退職者が出た為、1ヶ月でいいので手伝い(アルバイト)にきてほしいと言われたとのことです。
退職後1ヶ月だけならということでアルバイトに行くことにしたそうなのですが、契約内容を確認したところ、1日4時間、平日のみの勤務なのですが、雇用保険に加入しないといけないそうです。
現在、友人は転職活動中で、まだ次の就職先は決まっておりません。
もし、このまま就職が決まらなかった場合、1ヶ月だけ雇用保険に加入することによって、失業保険をもらうことが出来なくなるのでしょうか?
また、1ヶ月のみの勤務と決まっていても1週間に20時間の勤務になると雇用保険に必ず加入しないといけないのでしょうか?
お教えいただきたいです。
宜しくお願いいたします。
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お疲れさまです。拙ながら、以下、ご参考に。
まず、加入について。
> また、1ヶ月のみの勤務と決まっていても1週間に20時間の勤務になると雇用保険に
必ず加入しないといけないのでしょうか?
トム吉様が仰るとおり、ご友人がホワイトカラー等の場合は対象外かと思われます。
ただ、日雇労働被保険者に該当する場合は、被保険者となることもありえます。
その原則は「日々雇用される・または30日以内の期間限定で、
適用区域内の適用事業に雇用される人」です。
厚労省または職安長の認可がある場合も該当します。
土木現場の技術職の方等が多いでしょうか。
事業の都合で、技術職の人は雇用保険の加入が必須、という場合も
あるにはあるようですが、1ケ月の手伝いなら、そういうこともなさそうですね。
そして、受給について。
> もし、このまま就職が決まらなかった場合、1ヶ月だけ雇用保険に加入することによって、
失業保険をもらうことが出来なくなるのでしょうか?
受給の手続きをしなければ、1年以内は期間通算になります。
自己都合や2年分の契約期間満了退職なら、おそらく3ヶ月待機となるので同じことかもしれませんが、
もし会社都合(退職勧奨等)で退職して、待機期間が7日のみのおつもりだった場合、
ここで加入となると、離職の理由如何によっては、3ヶ月の待機期間が発生してしまうかもしれません。
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