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役員では、未払い賃金の立替保障は無理でしょうか?

著者 さだきち さん

最終更新日:2008年02月23日 20:16

先日、勤めていた会社が、不渡りを起こし(2回目)、社長である代表取締役が、消息不明になっており、業務は継続できてません。私ほか4名の社員がいますが、社長不在または、事業主都合で、離職できるのでしょうか?また2ヶ月分の給料も未払いのままです。なにか方法がいろいろあれば、教えてくださいませんか、よろしくお願い致します。
ちなみに、私はその会社の常務取締役ですが、現場での仕事が主で、給料も月給で支給されていました。失業保険のほうは、適用なるようですが、未払い賃金の立替保証等の適用は無理なんでしょうか?よろしくお願い致します。

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Re: 役員では、未払い賃金の立替保障は無理でしょうか?

著者ヨットさん

2008年02月23日 23:07

> 先日、勤めていた会社が、不渡りを起こし(2回目)、社長である代表取締役が、消息不明になっており、業務は継続できてません。私ほか4名の社員がいますが、社長不在または、事業主都合で、離職できるのでしょうか?また2ヶ月分の給料も未払いのままです。なにか方法がいろいろあれば、教えてくださいませんか、よろしくお願い致します。
→手形の取引停止処分になれば
 雇用保険上は倒産と同じ扱いとなります
> ちなみに、私はその会社の常務取締役ですが、現場での仕事が主で、給料も月給で支給されていました。失業保険のほうは、適用なるようですが、未払い賃金の立替保証等の適用は無理なんでしょうか?よろしくお願い致します。
→未払賃金立替は労災の社会復帰促進事業のため
 特別加入者は役員でも対象となりますが
 そうでない場合は次のとおり基本的には
 対象となりませんが、労基署に相談して
 してみてください

立替払を受けることができる人」は、次に掲げる要件に該当する人です。
労災保険適用事業場で1年以上にわたって事業活動を行ってきた企業(法人、個人を問いません。)に「労働者」として雇用されてきて、企業の倒産に伴い退職し、「未払賃金」が残っている人であること。

注:「労働者」とは、倒産した企業に雇用され、労働の対償として賃金の支払を受けていた人をいいます。会社又は法人登記簿に役員として登記されていた人は基本的には該当しません。

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