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労務管理

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育児休業給付金について

著者 スズの木 さん

最終更新日:2008年03月04日 22:04

育児休業給付金を貰う条件の中に、「育児休業開始前2年間に1ヶ月間に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある」という項目があるのですが、これは、継続して12ヶ月以上ないと駄目という事なのでしょうか?
たとえば、前の会社で10ヶ月程働いて退職し、2ヶ月位空いて、違う会社で2ヶ月以上働いていれば大丈夫なのでしょうか?

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Re: 育児休業給付金について

著者Mariaさん

2008年03月05日 03:54

通算して12ヶ月以上あれば大丈夫です。
たとえば、現職で6ヶ月+1ヶ月休職+6ヶ月というような場合でもいいわけです。
また、過去2年間に退職して再就職していた場合、
退職してから再就職までの間に失業手当等の受給資格決定を受けていないのであれば、
前職の分も通算することができます。
受給資格決定を受けていた場合は、現職についてからの期間で要件を満たす必要があります。

Re: 育児休業給付金について

著者スズの木さん

2008年03月05日 12:37

Maria様

ご回答ありがとうございました。
私の場合、退職してから約2ヶ月の間に失業手当を貰っていたので、現職場で12ヶ月以上必要ということですね。
ですが、今の職場はH18年の11月から働いていて、出産はH19年の10月だったので少し足りません。
こうゆう場合は、給付金はまったく支給されないのでしょうか?もし給付される方法があれば教えてください。

Re: 育児休業給付金について

著者Mariaさん

2008年03月05日 13:17

> 私の場合、退職してから約2ヶ月の間に失業手当を貰っていたので、現職場で12ヶ月以上必要ということですね。

そういうことになります。

> こうゆう場合は、給付金はまったく支給されないのでしょうか?

支給要件を満たしていませんので、残念ながら無理だと思います。

> もし給付される方法があれば教えてください。

たとえば、期間が不足する分、産休後に有給を取得したり短期間職場復帰して、みなし被保険者期間を稼ぎ、
その後育児休業を取得するなどすれば、
受給することは可能だったのですが、
10月に出産とのことですから、すでに育児休業に入っているということですよね?
となると、職場復帰してまた育児休業ということはできませんから、
今からどうこうすることは無理でしょう。
育児休業は1人の子に対して1回しか取得できないことになっているため)

念のため、ハローワークにも確認してみてください。

Re: 育児休業給付金について

著者みんこさん

2008年03月05日 13:44

付け加えて「同一事業主の下で育休開始までに1年以上経過し・・・」という但し書きがあるかと思います。
私自身、育休を取るにあたって調べてみたのですが、私の場合、予定日が4月18日で、今の会社に転職したのが昨年4月1日付なので、育休に入る頃には1年を経過しているので対象になるようです。
ちなみに、前職は3月31日付退職で、失業保険の給付を受けていなかったので、関係ないと思っていたんですが、上記のようでした。
失業保険をもらう際に勤務年数が引き継がれるだけのようです。
(なんの手続もしなかった場合のみ)

ちなみに、関係ないですが、前回は、前職(13年間勤務)が復帰後2年以上継続して雇用されない(復帰後1年での閉鎖が決まっていた為)ということで、育休の給付対象にはなりませんでした。
会社的には育休でしたが、欠勤と同じ扱いなので、保険料等の免除もありませんでした。

参考になれば。

Re: 育児休業給付金について

著者スズの木さん

2008年03月05日 14:08

みんこ様

私の場合は、入社が11月9日で、出産は翌年の10月4日でした。なので、産休が明けて育児休暇に入るのは11月下旬なので、その時点では1年が経過しているので大丈夫だと思っていました。

ご回答ありがとうございました。

みんこさんへ

著者Mariaさん

2008年03月06日 04:15

> 付け加えて「同一事業主の下で育休開始までに1年以上経過し・・・」という但し書きがあるかと思います。

それは育児休業取得の期間雇用者に対する但し書きでは?
期間の定めのない雇用契約の場合は1年以上雇用されていることは要件とならないはずです。
ただし、労使協定を結んだ場合に限り、雇用期間が1年未満のものを対象者から除外することが可能ですから、
もしそのような労使協定があった場合は1年以上雇用されていることが必要となります。
ようは、
●期間の定めのない雇用者で、上記のような労使協定がない
 →雇用期間にかかわらず、育児休業を取得できる
●期間の定めのない雇用者で、上記のような労使協定がある
 →1年以上継続して雇用されている必要がある
●期間の定めのない雇用
 →同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上あり、かつ育児休業終了後も引き続き1年以上雇用されることが見込まれる必要がある
ということです。

みんこさんは、育児休業の取得要件と、育児休業給付金の支給要件を混同されているのではないでしょうか?
育児休業の取得要件と、育児休業給付金の支給要件は別ですから、
分けて考えたほうがいいですよ。
育児休業の取得要件は、「育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第5条」により定められており、
育児休業給付金の支給要件は、「雇用保険法第61条の4」により定められているものです。
ちなみに、上記の雇用期間うんぬんの説明は育児休業の取得要件のほうで、
育児休業給付金の支給要件とは別になります。
今回のスズの木さんのご質問は、育児休業の取得要件ではなく、
育児休業給付金の支給要件のことでしたので、
育児休業給付金のほうの支給要件についてお答えさせていただいています。

ちなみに、「賃金支払基礎日数11日以上ある月が12ヶ月以上」(←みなし被保険者期間)という部分に、
前職での期間を通算できるのは条文にありますから間違いないですよ。
雇用保険法第14条では、
最後に被保険者となった日前に、当該被保険者受給資格を取得したことがある場合には、当該受給資格に係る離職の日以前における被保険者であつた期間はみなし被保険者期間に含めないと規定されています。
つまり、逆を言えば、受給資格を取得していない場合はみなし被保険者期間に含めるということです。
みんこさんが1年以上雇用されていなくてはダメと言われた(?)のは、
みなし被保険者期間が通算されないからではなく、
育児休業の取得要件を満たすには1年以上雇用されている必要があったからだと思いますよ。
有期雇用契約か、もしくは労使協定雇用期間が1年未満の方に対する除外規定が設けられているのでは?
(たいていの会社では、労使協定で除外規定を設けていると思います)

スズの木さんへ

著者Mariaさん

2008年03月06日 04:18

> 私の場合は、入社が11月9日で、出産は翌年の10月4日でした。なので、産休が明けて育児休暇に入るのは11月下旬なので、その時点では1年が経過しているので大丈夫だと思っていました。

雇用期間が絡んでくるのは育児休業の取得要件のほうですね。
申し出時点で1年以上雇用されているのであれば、
たとえ労使協定があっても育児休業は取得できます。
(無期雇用契約労使協定もなければ1年未満であっても取得できます)
注意が必要なのは、育児休業の取得要件と、育児休業給付金の受給要件は別のため、
育児休業を取れれば必ず育児休業給付金を受給できるわけではないということです。
たとえ育児休業を取得していても、育児休業給付金の受給要件を満たしていなければ、受給はできないのです。
スズの木さんの場合、育児休業の取得要件自体は満たすものの、
育児休業給付金のほうの受給要件は満たさないと思われます。

ちなみに、比較的少ないケースではありますが、
産休中も給与が支払われていたりします?
もし産休中も給与が支払われているのであれば、
その期間を加算すると育児休業開始までにみなし被保険者期間が12ヶ月以上になる可能性がありますが・・・。

Mariaさんへ

著者スズの木さん

2008年03月06日 08:00

産休中は無給ですので、やはり受給要件は満たしていないようです。
分かりやすく詳しい説明ありがとうございました。

Mariaさんへ

著者みんこさん

2008年03月06日 11:30

ご指摘ありがとうございました。
読み返してみたところ、混同していました。

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