相談の広場
最終更新日:2008年03月13日 16:46
お世話になっております。
控除について教えて頂けませんでしょうか?
当社では一部に夜勤を含むシフト勤務者がいます。
夜勤の場合は基本的に夜勤明けの次の日はシフト上、お休みとしています。
そのため夜勤の回数が増えてくると当然、出勤日数自体は減ってきます。
その場合、月の実際の所定労働日および時間が所定労働日および時間よりも少ないという状況になってしまいます。
現状、当社ではたとえ所定労働日、時間に満たなくても控除せずに給与の支給を行っているのですが最近になって残業時間が増えてきているようで、所定労日および時間には満たないが残業代だけは増えるといったケースが出てきております。
ごく一部の人間ではありますがその額がとても大きいので何とかできないものか悩んでおります。
たぶん無理だとは思いますがこういった場合、所定労働時間に足りない時間分の金額もしくは所定労働日に足りない日数を欠勤として控除扱いで返還してもらう事は可能なのでしょうか?
お手数ですがアドバイス頂けると助かります。
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経理について詳しくないので
『欠勤扱いとしての控除』については
お役に立てないのですが、
私が勤めている会社では
『1ヶ月の変形労働時間制』をとっており
1ヶ月の勤務シフト表を作成して、
夜勤時間を通常の勤務時間として扱っています。
(もちろん夜勤割増はついています。)
4週4日の法定休日を定め、
週平均労働時間が40時間を超えなければ
時間外割増・法定休日出勤割増が発生しないので
御社の勤務スタイルに
合わせやすいのではないでしょうか?
用いるにあたっては、
36協定や、労働基準監督署への届出など
労働組合(もしくは労働者側の代表者)との話し合いが必要ですので、
【労務管理】でも相談されてみてはいかがでしょうか?
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