相談の広場
はじめまして。
質問があるのですが。
特別条項付きの36協定で、例えばですが、1ヶ月45時間、年間360時間の協定で1ヶ月80時間、年間720時間、年6回までの特別条項をつけているとして、6ヶ月(6回)は制限一杯まで残業した場合、残りの6ヶ月はどれだけ残業が出来るのでしょうか?
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特別条項付き36協定の締結はその前提に、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情があることです。
これについて厚労省発(平成15年10月22日付け基発1032003号)では
①「臨時的なもの」とは、一時的又は突発的に時間外労働を行わせる必要があるものであり、全体として1年の半分を超えないことが見込まれるものである。
具体的な事由を挙げずに、単に「業務の都合上必要なとき」又は「業務上やむを得ないとき」と定める等恒常的な長時間労働を招くおそれがあるもの等については、「臨時的なもの」に該当しないものであること。
②…当該回数については、特定の労働者についての特別条項付き協定の適用が1年のうち半分を超えないものとすること。
となっています。従ってご質問の場合、80時間以内の月は年6回が限度となりますので、残りの6ヶ月は月45時間が限度、年間では、特別条項で定めた720時間が限度となります。
36協定は、時間外労働を無制限に認めるものではなく、時間外労働は本来臨時的なものとして必要最小限度の範囲でなされるべきものであるため、時間外労働の限度基準は「第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等の告示」により定められており、労使当事者は、協定締結にあたってはこの基準の内容に適合するようにしなければなりません。
この告示の第3条では、一定期間についての延長時間は限度基準時間以内の時間とすることが原則とされています。
が、例外として、あらかじめ、限度時間以内の時間の一定期間についての延長時間を定め、かつ、限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない特別の事情が生じたときに限り、一定期間について延長時間を定めた当該一定期間ごとに、労使当事者間において定める手続きを経て、限度時間を超える一定の時間まで労働時間を延長することができるとしています。
そして、特別の事情が生じたときに適用する特別延長時間の上限はありません。
あくまで特例的な取り扱いであり、だからこそ1年の半分を超えない、ことや特別の事情が厳密に限定されているのです。
「特別条項付きの協定」は、労使間で、①限度時間を超えて労働させる必要のある特別事情、②特別延長の手続き、③特別延長時間を特別に協定し届け出た場合に、
「限度基準」の適用を除外されます。
つまり労使間において定める手続きを経ていれば、先にもご説明したとおり、半期の決算月のほか仮に他の特別の事情が発生した場合、あと4月に限り80時間まで残業を認めることができることになります。
ご質問の、年360時間(「限度基準」)の適用も除外され、特別条項で定めた(例えば年720時間)、が活かされます。
ご質問への答えは以上です、
が補足として、
「1か月あたりの時間外労働が80時間を超える場合」には、いわゆる過労死新認定基準に該当します。使用者の安全配慮義務違反に問われ、多額の損害賠償請求を受ける危険もあります。ですから、どんな場合であれ1か月あたりの時間外労働は80時間未満にとどめるべきです。
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