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日払い賃金支払い漏れについて

最終更新日:2017年04月22日 12:12

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Re: 日払い賃金支払い漏れについて

> いつもお世話になっております。
> 人材派遣業に勤務しております。
> 最近弊社社員が、何人かの派遣さんに対する賃金計算を漏れており、契約上の支払日に支払われていないことが発覚しました。賃金未払いなどはあってはならないことだと社員には注意したものの、改善する気がないようで、「もれた分はわかった時点で次の支払日に払えばいいじゃないか」という解釈で通されています。
> 派遣さんとの労働契約で支払日は決まっているわけですから、契約違反とか、労働基準法違反とかあると思うのですが、その説得力としての法律上の根拠を教えていただけますか。
> また、このことで派遣さんとのトラブルが起こったときに想定されるものとしてはどのようなことがあり(例:訴訟、労働基準監督署の調査が入るなど)、もしその場合はどのように対応したらいいかも参考に教えてください。
> 宜しくお願い致します。

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賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者労働者に支払うすべてのものをいう」(労働基準法11条)賃金とは一般的な基本給だけでは無く、基本給に付随して支払われる手当なども含めて賃金とされています。



 労働協約就業規則また個別の労働契約などであらかじめ支給条件が明らかにされていない場合においても、慣例的にそれらが支払われている場合には「賃金」として取り扱うこととなっています。

 毎月の給料が支払われていない、労働契約で約束した通りの賃金が支払われていない(労働条件の切り下げ)、有給休暇を取ったがその日の賃金が差し引かれている、会社が倒産して賃金が未払いとなっている等、これらは全て賃金の未払いとみます。また、解雇手当は厳密には賃金とは言えないのですが、即時解雇をされたのにも関わらず、その支払がなされていない場合には未払いの賃金として捉えていただいても構いません。
 会社が倒産してしまい賃金が未払いになっている場合には、国が会社に代わりその賃金を立て替え払いてくれる制度もあります。しかし、充分ではありません。

賃金の未払いが発生し、改善がなされない場合は、
賃金の未払いは法律違反であり犯罪です。違反した使用者には罰則も規定されています。(30万円以下の罰金・・法120条1項)>

使用者に対する罰金ではありますが、それを改善しないとすれば、社員への罰則も然りと考えます。

 賃金未払いでよくあることですが、労働協約就業規則また個別の労働契約などで支払うことが約束されている賃金にも関わらず、使用者が一方的に減額、または全く支給しないということがあります。これらは、先程説明しました通り、れっきとした「賃金」であり、そういった措置は「労働条件の切り下げ」として絶対許されません。

派遣社員への給与支払いですが、給与支給日前には 労働管理表での 両者間のチェックが必要です。
両者間の就業時間証明と考えてください
その証明は給与支払い帳票などの保管が義務づけられていますから絶対見過ごしはできません

Re: 日払い賃金支払い漏れについて

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