相談の広場
始めまして。
どうか、皆様の知識をおかしください(_ _)
私の会社では、4/21から、新たな就業規則が始まります。
それにあたって、書類が配られ、目を通したところ、
新社員で、半年未満の人は、有給休暇が10日。
そして、
慶弔休暇は、有給休暇をつかうこと。
冬期4日、夏期3日の休暇は、強制的に、有給休暇をつかって休むこと。
と記されています。
でも、半年の人は、10日しかありません・・・
しかも、休むと、皆勤手当の1万円が、給料から引かれるので、とてもかわいそうなことになります。
1年目でも、11日の有給休暇。
2年目でも、12日の有給休暇。
しかも、4/21から適応のため、去年の残りの有給の繰り越しは適応されません。
実は、これでも、休みは増えた方なのですが、これってなんだかせこすぎて、社員の士気が下がってしまっていて、心配です。
そして、わたしの部下に2人、半年未満の人がいて、とても頑張ってくれているので、新婚旅行にも行けない状況は、どうかと思い、会社と話し合ってみようかとは思ったのですが、そのまえに、詳しい方々、どうか知識をください。
このような、問題は、法律で戦っていくことは出来ないのでしょうか??
会社に、要求しても、おかしくない内容でしょうか?
そして、会社に要求していくのに、具体的にどこをどう要求していくのが一番善いのでしょうか??
教えていただきたく思います。
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こんにちは、yukaooooさん。
さて、ご相談の件、正直、現在の書き込み概要だけですと、皆さんお答えの仕様がないと思います。
具体的には、御社の就労体系(例:週5日勤務、1日当たり8時間勤務等)や年間休日数(例:100日等)の労務周りの状況です。
よって、現段階で判断できる部分についてのみ、以下の通り問題提起をしたいと思います。
①4/21から適応のため、去年の残りの有給の繰り越しは適応されません。
⇒有給休暇は裁判上でも、前年度分に限り翌年に『繰り越せる』こととなっています。
よって、この書き込みが正しいのでしたら、法律上は違反していると言えます。
②このような、問題は、法律で戦っていくことは出来ないのでしょうか??
⇒第三者的に・冷静に申しますが、いくらyukaooooさんが正解であったとしても、会社と『戦う』ということはそれなりの覚悟が必要なことです。既にその『決断』ができているという事でよいのですね?
以上
労働基準法39条4項で「使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。
ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」となってます。
また、同法39条5項に「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第1項から第3項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。」となってます。
だから10日のうち7日を会社が指定するのは間違ってます。
ていねいな返信ありがとうございます。
ちなみに、会社のお休みは、年間91日です。
プラス有給が10日となっています。
第二土曜日と第四土曜日と日曜と祝日が休みです。
そして、就業時間は、10:00~19:00、内休憩1時間
という具合です。
説明不足でしたね。
親切にありがとうございます~
あと、法廷で戦う決断なんて考えていないんです。
戦うと言っても、やっぱり、会社がルールを求める以上
従業員としても、守りたい。
その守る上で、気持ちよく働きたいという上で、
改正の要求はしたい。その中で、会社が従業員にルール
を求めることと、会社が法律のルールを守ることを
照らし合わせてみたかったのです。
従業員の人格を認めて、価値を認めていけるような
会社にしてほしいとの思いでした。
法廷に出なくても、きっと心で訴えていけば、
よりよい会社になると信じています。
甘いんでしょうかねぇ~。
でも、この返信の内容を含め、会社との話し合いは、していきたいと思います。
ありがとうございます☆
というものです。
> ちなみに、会社のお休みは、年間91日です。
> プラス有給が10日となっています。
> 第二土曜日と第四土曜日と日曜と祝日が休みです。
> そして、就業時間は、10:00~19:00、内休憩1時間
> という具合です。
残念ながら就労体制や年間休日を説明されても
誰も回答はできません
むしろ御社の従来と今回の新しい年休付与の
細かい仕組の説明が必要です。
書かれた内容だけでしかコメントできませんが
半年未満で10日という書き込みからすると
入社時に10日付与する繰上げ付与と思いますが
この辺もどうか不明です
それからカモミールさんの言われるとおり
夏季・冬季休暇が計画的付与方式ですと
年休の不足している社員には、5日は
自由に使用できる年休として残す必要があります
よって10日年休の場合は12日に足りない2日分は休業手当を
支払う必要があります
当然、皆勤手当てのカットもできません
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