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代表者より、遅刻早退外出は3回で有給とする旨通知有効?

著者 シラユキ さん

最終更新日:2008年04月21日 12:37

先日、代表者より有給管理について全社員に対し遅刻早退外出は3回で1日有給とする旨発表がありましたが、労働基準法上問題があるかとおもいます。
社内労働者代表者との協定もいかがなものかと思います。
1回の遅刻など半日の有給とすることならば協定により
細部にわたり協定を締結することは可能かと思います。
ちなみに弊社は20人以内の中所企業です。

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Re: 代表者より、遅刻早退外出は3回で有給とする旨通知有効?

こんにちは。

有給休暇については、労働基準法にて労働者の希望する時期に付与することが義務付けられています。但し、業務に支障がある場合には、使用者はこの時期を変更させることができる、ということですので、強制的に有給休暇を取らせるのは違法といえるでしょう。
有給休暇の計画付与という制度がありますが、これも、労働者が自由に取得できる有休を最低5日残して、残りの部分を会社で計画的に付与するという形であり、これについては協定が必要です。


シラユキさんの会社さんでは、遅刻・早退・外出の場合の賃金控除の規定はありませんか?
それとも、遅刻・早退・欠勤が全労働日の○割以上になるものについては云々・・・というような規定はありませんか?

「遅刻を半休として扱う」というのは原則ルールというより、どちらかと言えば結果の話であって、遅刻や早退は、賞与算定・昇給・昇進に関わってくることですので、労働者側が、「遅刻とされるくらいなら半休をとる」という具合に、事実上半休にしているパターンがほとんとです。


3回遅刻・早退・外出したら有休を1日消化させる、よりも、遅刻・早退・外出に対してどのようなペナルティを準備するか、を規定するほうが良策といえるかと思います。
強制的に有休を消化させるようですと、法に触れますので。


ご参考までに。

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