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労務管理

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出産手当金をもらうために・・・

著者 nexiler さん

最終更新日:2008年04月16日 17:32

質問させて下さい。
現在妊娠3ヶ月です。
今の会社での社会保険加入期間は1年超です。
会社自体は育児休暇の制度がなく、暗黙で退職せざるを
得ないのですが、経済的事情もあり、法律で定められた出産予定日の42日前まで働きたいと思っています。
私の場合出産予定日は2008年11月18日ですが、いつのタイミングを退職日にすれば出産手当金がいただける対象になるのでしょうか?そこまで在籍させてもらえるかはわかりませんが、退職日によっては出産手当金の受給対象になれることが
わかったので、できればその日付を押さえた上で、会社に交渉したいと思います。
また、受給資格が得られると一体何日くらいの手当てがいただけるのでしょうか?
産前産後休暇の日数分でしょうか?
そこもあわせて教えていただけると大変嬉しく思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 出産手当金をもらうために・・・

著者Mariaさん

2008年04月17日 00:12

> 私の場合出産予定日は2008年11月18日ですが、いつのタイミングを退職日にすれば出産手当金がいただける対象になるのでしょうか?

多胎ではないという前提でお答えします。
出産予定日が11/18ですと、産前42日前は10/8になります。
したがって、10/8以降の退職で、かつ退職日労務に服さなければ、
退職後も出産手当金を受給できます。

> また、受給資格が得られると一体何日くらいの手当てがいただけるのでしょうか?
> 産前産後休暇の日数分でしょうか?

産前42日(実出産日出産予定日後の場合は出産予定日の42日前)から産後56日までの間で、
労務に服さなかった日の日数分(土日祝も含む)になります。
産前42日から産後56日までの間であっても、労務に服した日については、
その日に対する出産手当金は支給されません。
出産日出産予定日より前後したり、産前42日以降に労務に服した日がある場合などは、
支給対象となる日も変わりますから、
現時点で○日分というはっきりした数字を出すことは不可能ですが、
だいたい98日分くらいと考えておけばよろしいかと思います。
出産日が大幅にずれたりするとその分誤差は大きくなりますが)
また、有給休暇を取得して給与が支払われた場合や、産休中でも給与の支払いがある場合は、
その額に応じて、その日の分の出産手当金の額が調整されます。

Re: 出産手当金をもらうために・・・

著者nexilerさん

2008年04月18日 16:34

Mariaさま

早速のわかりやすいご回答ありがとうございます。

また、質問したいことがあるのですが、私の場合産前42日は10/8になることがわかり、10/8以降の退職で且つ退職日労務に服さなければ・・・ということは理解しましたが、例えば10/8~有給消化をして退職日を10/20にする場合(今の会社の給与締め日が20日なので)、10/20は有給にしてはいけないのですか?退職日労務に服さないという所がひっかかっています。労務に服さないというのは出勤して仕事をしないということなのでしょうか?有給だと大丈夫なのでしょうか?


それと、今の会社が6/1付けで他社と合併し、吸収される形になるのですが、これだと私は新会社で社会保険に加入することになります。そうすると加入期間は一からのスタートになってしまいますか?それだと受給資格はなくなりますか?
雇用保険もそうです。1年以上勤務していないと失業保険を受給する権利がないと思うのですが・・・

以上、ご回答お待ちしております。

Re: 出産手当金をもらうために・・・

著者Mariaさん

2008年04月19日 03:02

> 例えば10/8~有給消化をして退職日を10/20にする場合(今の会社の給与締め日が20日なので)、10/20は有給にしてはいけないのですか?

文字通り、労務に服さなければいいわけですから、
欠勤でも有給休暇でもかまいません。
ただし、有給休暇の場合は賃金の支払いがありますから、
前回のレスにも書きましたとおり、その日に対する出産手当金は支給されません。
これは、労務に服していないので“受給資格はある”けど、支給額の調整により実際の支給額がゼロという意味になります。

> 退職日労務に服さないという所がひっかかっています。労務に服さないというのは出勤して仕事をしないということなのでしょうか?有給だと大丈夫なのでしょうか?

出勤してはダメですよ。
出勤=労務に服した、と見なされますから。
欠勤もしくは有給休暇など、会社を休むことが必須です。

> それと、今の会社が6/1付けで他社と合併し、吸収される形になるのですが、これだと私は新会社で社会保険に加入することになります。そうすると加入期間は一からのスタートになってしまいますか?それだと受給資格はなくなりますか?

保険者が変わっても、1日もブランクがなければ大丈夫ですよ。
A組合管掌健康保険→B組合管掌健康保険、A組合管掌健康保険政府管掌健康保険政府管掌健康保険→B組合管掌健康保険、いずれの場合でもOKです。
ちなみに、どちらかが国民健康保険組合などの場合は無理です。

> 雇用保険もそうです。1年以上勤務していないと失業保険を受給する権利がないと思うのですが・・・

違いますよ。
「離職日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あること」
ですから。
会社が変わっていようが、途中にブランクがあろうが、
上記を満たしていれば、雇用期間が短くても受給できます。
たとえば、A社で6ヶ月→3ヶ月のブランク→B社で6ヶ月、というケースでもOKです。
ただし、途中で失業手当金などの受給資格を得たことがある場合は、その時点でリセットされますから、
その後の期間のみで「離職日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あること」という条件を満たす必要がありますけどね。
受給資格を得た=ハローワーク失業手当金の手続きをした、と考えていただければけっこうです)

なお、失業手当金はすぐにでも労務可能であるにもかかわらず失業状態である方に支給されるものですから、
出産や育児などですぐに就労できない方は受給できません。
したがって、就労可能な状態になってから受給することになります。
また、失業手当金の受給期間は離職日翌日から1年間に限り、所定給付日数分の受給ができる仕組みになっており、
受給期間が過ぎると、たとえ所定給付日数が残っていたとしても残りの失業手当金は受給できなくなってしまいます。
ですので、すぐに就労できない場合は、受給期間延長手続きをしておくことをオススメします。
この手続きをしておくと、最大3年間延長でき、延長を停止してからの1年間を受給期間とすることができます。

Re: 出産手当金をもらうために・・・

著者nexilerさん

2008年04月20日 14:27

Maria様

またまたご丁寧な回答ありがとうございました。

特に会社が合併することに関してはすごく心配だったので
ほっとしました。

また何か疑問に思ったときには質問させていただきますので
宜しくお願い致します。

Re: 出産手当金をもらうために・・・

著者nexilerさん

2008年04月21日 17:16

Maria様

こんにちわ。
また疑問がわきましたので質問させて下さい。

10/8以降に退職すると出産手当金の受給対象になるということですが、この場合、退職するということで社会保険の資格を喪失することになると思うのですが、退職後の社会保険料を負担しなくても出産手当金の受給は可能ですか?
それとも任意継続するとかして保険料を負担しないといけないのですか?

ご回答宜しくお願いします。

Re: 出産手当金をもらうために・・・

著者Mariaさん

2008年04月21日 22:11

> 10/8以降に退職すると出産手当金の受給対象になるということですが、この場合、退職するということで社会保険の資格を喪失することになると思うのですが、退職後の社会保険料を負担しなくても出産手当金の受給は可能ですか?
> それとも任意継続するとかして保険料を負担しないといけないのですか?

資格喪失継続給付は、その名の通り“資格喪失後”の給付ですから、
当然ながら保険料の負担はありませんよ。
被保険者じゃありませんから。
また、退職後にどの健康保険に加入するか、などによって左右されるものでもありません。
言い換えれば、退職後の健康保険とはいっさい関係なく、条件を満たしている限りは保険料の負担なしで受給できるものということです。

しかしながら、日本は国民皆保険制度を取っていますから、
退職後は、別途なんらかの健康保険に加入する必要があります。
ですので、当然ながらそちらの保険料は負担することになりますね。
ちなみに、ご主人の被扶養者になれば保険料の負担は発生しませんが、
出産手当金の日額が3611円を超える場合、出産手当金受給中は被扶養者にはなれません。
普通に常勤で会社勤めしていた方であれば、ほぼ間違いなく上記の額は超えるはずですので、
任意継続被保険者になるか、国民健康保険に加入するかのどちらかを選択することになります。
普通は、出産手当金の総額>健康保険の保険料、となりますから、
出産手当金をあきらめてご主人の被扶養者になるより、
出産手当金を受け取って、受給中だけ別の健康保険に入る(受給終了後に被扶養者になる)ほうがお得です。

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