相談の広場
はじめまして。出産育児一時金につきまして、色々と調べてみたのですが、どうしても理解できませんでしたので、質問させていただきます。
社員で5月20日退職、6月10日出産予定の者がいるのですが、5月20日までは勤務する事が決まっています。本人から出産育児一時金を申請したいと言ってきているのですが、契約している社労士に伝えたところ、5月21日に夫の扶養に入れる手続きをしてからの申請になるという回答でした。
これでは事前申請の意味が薄いというか、それまでに申請はできないものなのでしょうか?
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出産育児一時金ですよね?
健康保険法施行規則では、
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(出産育児一時金の支給の申請)
第八十六条 法第百一条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。
一 被保険者証の記号及び番号
二 出産の年月日
三 死産であるときは、その旨
2 前項の申請書には、医師若しくは助産師において出産の事実を証明する書類又は市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長とする。以下同じ。)における出生に関して戸籍に記載した事項若しくは出生の届出に係る届書に記載した事項を証明した書類を添付しなければならない。
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となっていますので、出産してからでないと申請できないようになっていますが?
事前申請ってことは、もしかして、出産費資金貸付制度(出産育児一時金受け取り予定の該当者には先に出産費用を貸し付けてもらえる出産費資金貸付制度というものがあり、出産育児一時金が支給されるまでの間、無利子で貸付をしてくれる制度)のことですか?
クレゴリオさんへ
保呂草さんがおっしゃっているのは出産育児一時金受取代理制度のことだと思いますよ。
事前に該当する医療機関を受取代理人に指定して申請しておくことにより、
産後に支払われる出産育児一時金を医療機関が代理で受け取ることになります。
そのため、被保険者は医療機関の窓口で出産育児一時金の額を上回った分のみを支払えばいい、という制度です。
(支払額が出産育児一時金の額より少ない場合は、差額分は後日被保険者の口座に振込まれる)
平成18年から、この制度が利用できるようになっています。
保呂草さんへ
出産育児一時金受取代理制度は、原則として、
●被保険者であって、出産育児一時金等の支給を受ける見込みがあり、かつ出産予定日まで1ヶ月以内の者
●出産予定日まで1ヶ月以内の被扶養者を有する者
上記のいずれかを満たす方が利用できる制度です。
したがって、旦那様の被扶養者として、家族出産育児一時金のほうを受給するには、
実際に被扶養者になってからでないと手続きできないということになります。
奥様本人の出産育児一時金として受給する場合は、5/11以降であれば手続きできるはずですが、
念のため、5/21付で資格喪失予定であることは伝えておいたほうがよろしいかと思います。
なお、奥様本人の出産育児一時金として申請する場合は、奥様の在職中の保険者へ、
旦那様の家族出産育児一時金として申請する場合は、旦那様の加入している保険者へ申請します。
> Mariaさま
> ついでに一つ教えてください。
>
> 保呂草さんが相談されている方の場合、5月20日退社でも出産手当金の支給要件を満たしており、退職後も出産手当金の継続支給が受けられるとと思うのですが、この認識で間違ってないでしょうか?
出産手当金は労務に服していないことが受給要件の1つです。
ご相談の方は5/20まで勤務されることが決まっているようですから、
たとえ産前42日に入っていても在職中は受給資格がありません。
また、資格喪失後継続給付は、資格喪失日前日(退職日)時点で受給資格があることが条件の1つです。
上記のとおり、退職日である5/20に出勤される場合はその日に対する出産手当金の受給資格がありませんので、
資格喪失後継続給付の受給資格もないということになります。
つまり、保呂草さんが書かれているように退職日まで勤務するケースでは、
在職中も退職後も出産手当金は受給できないということになります。
資格喪失後継続給付として出産手当金を受給するには、
●強制被保険者期間が1年以上ある
●産前42日以降の退職
●退職日に労務に服していない(欠勤、有給休暇など)
上記をすべて満たすことが絶対条件です。
> ということですと、退職前に産休を取れば通常の場合で42+56=98日分の出産手当がもらえるが、休まなければもらえないということですね。
“退職前に産休を取れば”というのはちょっと語弊がありますね。
資格喪失後継続給付については、
在職中に受給資格があった日があればいいというわけではなく、
“退職日”に対する受給資格があることが必要です。
たとえば、産前42日前から産休→退職日に挨拶回り等で出勤、
というようなことをしてしまうと、
在職中に休んだ分の出産手当金は受給できますが、
退職後の分は受給できなくなってしまいます。
(退職日に対する出産手当金の受給資格がないためです)
在職中の出産手当金と資格喪失後継続給付は別の条文で規定されているものですので、
分けて考えたほうがいいですよ。
> だったら無理して退職日まで勤務するより休みを取ったほうがいいと思えるのですが。
そうですね。
退職される方にとっては、そのほうが金銭面でも助かると思います。
退職するんだから出産手当金は受給できないと思い込んでいらっしゃる方も多いでしょうし、
こうすれば退職後も受給できますよ、ということは教えてあげたほうがいいでしょうね。
産前休暇は労働者本人の申し出により発生するものですので、
上記のようなことも説明したうえで、本人の希望を確認するのがベストでしょう。
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