相談の広場
いつもお世話になります。弊社ではパートタイマーと1ヶ月ごとの雇用契約を結んでいます。毎月決まった日に契約書を配布し記名押印してもらっています。しかしほぼすべての対象者は継続的に更新します。中には15年以上も継続している者もいます。(有期契約だが実際は無期に近い形態)こういった場合にこの1ヵ月後との雇用契約書はあまり意味のないものと判断されるようですが、中止することにより会社側、従業員側にどのような弊害が予想されますか。仮に事業縮小により人員削減を必要とする場合でも、労働基準法による1ヶ月以上前の解雇予告(解雇諸条件もありますが)をすれば可能と思います。
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> いつもお世話になります。弊社ではパートタイマーと1ヶ月ごとの雇用契約を結んでいます。毎月決まった日に契約書を配布し記名押印してもらっています。しかしほぼすべての対象者は継続的に更新します。中には15年以上も継続している者もいます。(有期契約だが実際は無期に近い形態)こういった場合にこの1ヵ月後との雇用契約書はあまり意味のないものと判断されるようですが、中止することにより会社側、従業員側にどのような弊害が予想されますか。仮に事業縮小により人員削減を必要とする場合でも、労働基準法による1ヶ月以上前の解雇予告(解雇諸条件もありますが)をすれば可能と思います。
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<反復更新した契約の更新拒否は解雇か>について判例がご報告されています。
http://www.ask.ne.jp/~tokuda/HTML/QA10051.html
<雇用契約上の地位確認等請求事件>
一部認容・一部棄却(控訴)
http://www.miraikan.go.jp/hourei/case_detail.php?id=20060827151748
これによりますと、やはり雇用契約の開示、署名が必要と思いますね。
契約更新の都度、労働者と雇用側との問診も必要でしょう
更新の手続きが形式的に行われている場合は「更新期待権」は発生します。このような場合、雇止めが解雇権の濫用とみなされることがあります。解雇権濫用法理とは、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することが出来ない場合には、解雇権の濫用として無効になることです。
「雇止めの理由」が、契約期間の満了とは別の理由、例えば
・ 前回の契約更新時に、本契約を更新しないことが合意されていたため
・ 契約締結当初から、更新回数の上限を設けており、本契約は当該上限に係るものであるため
・ 担当していた業務が終了・中止したため
・ 事業縮小のため
・ 業務を遂行する能力が十分ではないと認められるため
・ 職務命令に対する違反行為を行ったこと、無断欠勤をしたこと等勤務不良のため 等
ならば個別に判断したうえで是認される余地はあるかもしれませんが。
また、厚生労働省「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」では使用者は、契約を1回以上更新し、1年以上継続して雇用している有期契約労働者との契約を更新しようとする場合は、契約の実態及びその労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければならないとされています。
余談ですが、雇止めに関するハローワークの見方は
短期の有期雇用契約を繰り返し、トータルでその期間が3年を超えると「期間の定めのない契約」とみなしているようです。従って、3年を超えて雇止めを行うと解雇と見なされる可能性があり、注意が必要です。
いずれにしてもトラブルを回避するには期間満了前に実質的に更新の有無を検討し、面談をして本人の意思を確認するなどの対応が必要かと思われます。
参考⇒厚生労働省「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」
http://www.miyarou.go.jp/roudoukijun/rouki4.html
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