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健康診断について

著者 ふみの さん

最終更新日:2008年05月13日 14:59

労働安全衛生規則
事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。』
と定められていますが、これは労働者の側が拒否することはできますか?
というのも、我社では、規則で定められている最低限の健康診断のみのため、自分で健康診断や人間ドック等を受診している従業員がいます。その従業員達が「自分で健康診断を受けているので会社での受診は必要ない」と言っているのですが、これは認められますか? その場合、健康診断の結果を提出させたりすることが必要ですか?
また、自分でも健康診断は受けていない人が、「会社での健康診断も受けたくない」といった場合はどうでしょうか?

よろしくお願いします。

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Re: 健康診断について

> 労働安全衛生規則
> 『事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。』
> と定められていますが、これは労働者の側が拒否することはできますか?
> というのも、我社では、規則で定められている最低限の健康診断のみのため、自分で健康診断や人間ドック等を受診している従業員がいます。その従業員達が「自分で健康診断を受けているので会社での受診は必要ない」と言っているのですが、これは認められますか? その場合、健康診断の結果を提出させたりすることが必要ですか?
> また、自分でも健康診断は受けていない人が、「会社での健康診断も受けたくない」といった場合はどうでしょうか?
>
> よろしくお願いします。

########################


健康診断の実施義務は、労働安全衛生法事業者は使用する従業員に対して、医師による健康診断を実施しなければならない」と規定されています。この義務に違反した事業者事業者のみ)には、50万円以下の罰金が課せられることになっています。

健康診断の受診義務は、労働安全衛生法労働者に対しても、「事業者が行なう健康診断を受けなければならない。」と規定しています。(これは事業者が行う健康診断でなくても就業者本人が求めることも可能です。)
ここで注意が必要なのは、事業者健康診断実施義務と異なり、労働者健康診断受診義務に対しては罰則は規定されていないことです。
つまり事業者健康診断を受けない従業員に対して、業務命令として健康診断を受けるように命じることには問題ありません。
しかしながら、嫌がる従業員を無理に引っ張っていって健康診断を受けさせることは現実的ではありません。が、健康診断を受けない従業員に対して「何度言っても受診しないので、そのままにしておこう」として、健康診断を受診させないままにしておくことは問題があります。

事業者には、労働契約上、労働者の生命、身体の安全そして健康に配慮するといった安全配慮義務が課されています。
これにより健康診断を受診しない従業員をそのまま放置して、もし潜んでいた病気が原因となり労働災害が発生した場合には、事業主に相当の補償を請求される可能性があります。また、潜んでいた病気が直接的な原因でなくても、高血圧の従業員に対して、高所作業を命じたところ、ふらついて転落したなど、健康診断を受診させていない(本人が受診しなくても)うえ、高血圧の従業員に労働強化を行ったということで安全配慮義務違反に問われる可能性が大きいと考えます。

事業者はリスク回避する必要があります。
就業規則(または個別の労働契約)において、健康診断の受診義務を規定し、その規定に違反した場合の懲戒規定を必ず記載しておき、口頭で健康診断を受けるように伝えたにもかかわらず、頑なに受診しない従業員に対しては、就業規則に基づく懲戒処分を行い、その記録を残しておく必要があります。
労働安全衛生法では、事業者は、健康診断の結果を記録し、健康診断後の措置として労働者の健康の保持増進のために必要があるときは、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮などを行う必要があります。また、事業主は健康診断の結果を労働者に通知しなければならないことになっています。
これにより健康診断の結果、「異常あり」と診断された労働者に対しては、労働強化を行わないように注意し、産業医等と相談のうえ、病院に行くように通知しておく必要があります。
労働者の健康管理は事業主の責任でもありますので、注意喚起を図らせることが必要です。

Re: 健康診断について

著者Mariaさん

2008年05月14日 11:42

> 従業員達が「自分で健康診断を受けているので会社での受診は必要ない」と言っているのですが、これは認められますか?

労働者には健康診断を受ける義務があります。
労働案税衛生法第66条第5項でも、“受けなければならない”としています。
つまり、原則として、健康診断を拒否することはできません。
適用除外規定に該当する者は除く)
ただし、事業者の指定する医療機関以外で健康診断を受け、その結果を事業者に提出する場合は、
会社の健康診断を受けないことが認められています。
ですので、自分で健康診断や人間ドック等を受診している方については、
その結果を会社に提出すれば、会社の健康診断を受けなくても問題はありません。
ただし、労働安全衛生規則第44条により、法定健康診断の検査項目が定めてありますので、
その法定項目はすべて満たしていなければなりません。
もし労働者が自主的に受けた健康診断が法定項目を満たしていない場合、
不足項目については別途健康診断を受けさせる必要があります。
健康診断の項目が法定項目をすべて満たしているかどうかも、しっかりチェックしてください。
なお、平成20年4月1日より健康診断の法定項目が改正されていますので、
項目のチェックの際には、改正内容もしっかりご確認ください。

【参考】労働案税衛生法 第66条第5項
 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。


> その場合、健康診断の結果を提出させたりすることが必要ですか?

労働安全衛生法第66条の3により、事業者には健康診断の結果を記録しておく義務があります。
これには、下記の条文のとおり、労働案税衛生法第66条第5項に該当する者(前述の自主的健康診断をもって、会社の健康診断の代わりとした者)も含まれます。
したがって、当然ながら、労働者が会社の健康診断を受けない場合は、
自分で受けた健康診断の結果を提出させる必要があります。

【参考】労働案税衛生法第66条の3
 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第66条第1項から第4項まで及び第5項ただし書並びに前条の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。

> 自分でも健康診断は受けていない人が、「会社での健康診断も受けたくない」といった場合はどうでしょうか?

受けさせる必要があります。
労働者側には罰則規定がないとはいえ、会社側には罰則規定もありますから、
そのままにしておくわけにはいきません。
普通の会社では、就業規則業務命令違反に関する罰則規定があるはずです。
御社の就業規則健康診断の受診義務について記載されていなくても、
健康診断の受診を業務命令とすれば、業務命令違反として処分することは可能ですので、
業務命令として健康診断を受けさせ、
健康診断を受けなかった場合は、業務命令違反として処分されますよ」
と言っておくのがいいでしょう。

Re: 健康診断について

著者ふみのさん

2008年05月14日 14:41

返信ありがとうございます。 わからなかったことにはっきりと答えを出していただけて、とてもすっきりしました。

もうひとつ質問ができたんですが、

> ただし、事業者の指定する医療機関以外で健康診断を受け、その結果を事業者に提出する場合は、
> 会社の健康診断を受けないことが認められています。
> ですので、自分で健康診断や人間ドック等を受診している方については、
> その結果を会社に提出すれば、会社の健康診断を受けなくても問題はありません。

とありますが、事業者に提出する健康診断の結果は本人宛の検診結果のコピーなどでもよいのでしょうか?
それとも医療機関で、会社宛に作成してもらわないとだめなんでしょうか?決まった書式などはありますか?

たびたびの質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

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