相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

離職証明書の記入について

著者 リクポン さん

最終更新日:2008年05月19日 16:08

こんにちは。すいません1点わからないことがあるので、この場をかりて質問させていただきます。
実は、弊社の社員で、療養期間終了後、時短で勤務していただいていた方が、やはり、前回の病気と同じ病気(心の病で)会社を休まれていまって、1ヵ月以上がたちました。本人と連絡を取ろうにも、体がきつくてメール・電話もできない状態が続きました。そこで、両親経由で、本人に仕事に対することの意思確認をしていただいたところ、本人より「療養期間満了による退職」にしてくださいとの申し出がありました。
ここで確認させていただきたいのが、療養期間満了での退職というのは、離職証明書の離職理由のところは、事業主からの働きかけということで、会社都合での退職になるのでは?と考えております。本人が、休む理由を会社側に届けることなく、こちらから連絡を取っても、連絡が取れない状況が続きました。
やっと、連絡がとれた時に、上記のような申し出がありました。どのような対処をしましたらよろしいのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 離職証明書の記入について

著者HASSYさん

2008年05月21日 23:46

リクポン様

こんにちは
下記の件ですが、ご病気の原因は御社の勤務により発生したものですか?
御社の勤務により引き起こされた傷病でなければ、基本的には病気療養は本人の都合です。
それに伴い休職期間就業規則で規定しているのではないでしょうか?
それであれば、ご本人の都合で良いのではないでしょうか?

以前にそれで処理をした記憶があります。
記憶だけなので、もう少し誰かに補足してもらうといいと思います。
よろしくお願いいたします。



> こんにちは。すいません1点わからないことがあるので、この場をかりて質問させていただきます。
> 実は、弊社の社員で、療養期間終了後、時短で勤務していただいていた方が、やはり、前回の病気と同じ病気(心の病で)会社を休まれていまって、1ヵ月以上がたちました。本人と連絡を取ろうにも、体がきつくてメール・電話もできない状態が続きました。そこで、両親経由で、本人に仕事に対することの意思確認をしていただいたところ、本人より「療養期間満了による退職」にしてくださいとの申し出がありました。
> ここで確認させていただきたいのが、療養期間満了での退職というのは、離職証明書の離職理由のところは、事業主からの働きかけということで、会社都合での退職になるのでは?と考えております。本人が、休む理由を会社側に届けることなく、こちらから連絡を取っても、連絡が取れない状況が続きました。
> やっと、連絡がとれた時に、上記のような申し出がありました。どのような対処をしましたらよろしいのでしょうか?

Re: 離職証明書の記入について

著者Mariaさん

2008年05月22日 04:37

会社の就業規則等に傷病休職規定がある場合、休職期間満了による自然退職とできます。
自然退職就業規則等に定めた事由に基づき、契約終了となる扱いですから、
会社都合にはなりません。
ご相談の社員の方は、この扱いにしてほしいとおっしゃっているのだろうと思います。
問題となるのは、ちゃんと御社の就業規則に定めた規定を満たしているのかどうか、ですね。
通常、就業規則傷病休職の規定がある場合、
「傷病による欠勤が○ヶ月を経過したとき傷病休職とする」
休職期間が○ヶ月に達したとき以前として復職できない場合は自然退職とする」
といったような記載をされていることが多いと思います。
もし、上記の「休職期間が○ヶ月に達したとき」という条件を満たしていない場合、
つまり社員の休職期間がまだそれより短い場合は、
規定を満たしていませんから自然退職にはなりません。
したがって、上記の期間を満たすまで傷病休職として、条件を満たした時点で自然退職とするか、
あるいは解雇もしくは自己都合退職してもらうしかないでしょうね。

ただし、解雇するには、やむを得ない理由があることが前提となります。
無断欠勤が続いていたとのことですから、懲戒解雇として扱う余地があるとも言えますが、
もし休職期間がまだ残っているのであれば、「残りの期間分休職させることもできるのだからやむを得ない事情があるとは言えない」と見なされる可能性もあると思います。
となると、休職期間満了を待っての自然退職か、自己都合退職してもらうか、のどちらかでしょうかねぇ。
御社の休職規定がどうなっているのか、その社員の勤務状況・休職状況がどうなっているのかがわかりませんので、
あいまいなことしか言えませんが、ご参考まで。

ちなみに、退職勧奨は、使用者労働者契約解除の申し込みをし、
労働者の合意により退職するものですから、
使用者からの一方的な契約解除である解雇には当たりません。
「事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職」になります。

Re: 離職証明書の記入について

著者HASSYさん

2008年05月22日 08:36

Maria 様

こんにちは
色々と教えていただきありがとうございました。非常に勉強になりました。
今後とも何かありましたら、よろしくお願いします。

Re: 離職証明書の記入について

著者リクポンさん

2008年05月22日 08:41

HASSY様

忙しい中、丁寧に教示いただきありがとうございました。今後とも、よろしくお願い致します。

Re: 離職証明書の記入について

著者リクポンさん

2008年05月22日 08:44

Maria 様

丁寧に教示いただきありがとうございます。早速、弊社の就業規則の確認、勤務状況の確認をした上で、手続きを実施していこうと思います。
 本当にありがとうございました。

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP