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最終更新日:2008年05月21日 17:19
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著者ダースさん
2008年05月22日 13:04
こんにちは。 おんちゃんさんは、今現在、会社に籍はあるのですか? 昨年社会保険の資格喪失をした、とありますが その時点で、退職したのですか? 普通、退職して社会保険も雇用保険も一緒に 喪失するものですが。 籍がまだ会社にあるのなら、出勤簿も賃金台帳も作れると 思いますよ。(出勤簿は欠勤を記載して、賃金は支給額を 0にすれば良いのですから) 会社に確認してみてはどうですか? ちなみに、離職票は賃金の支払のない期間については 省略して作成する事ができます。
こんにちは。ダースさん。 ご返信ありがとうございます。 現在、会社には籍はございません。 ある書物を見ると、基本手当を受給するには、 『離職して、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業につくことができない状態にある場合』 とありますが、今後働ける状態にないときは、基本手当はいただけないのでしょうか?その時は、離職票を発行してもらわなくてもいいものなのでしょうか? 何度もすいませんが、よろしくお願いします。
著者まゆりさん
2008年05月22日 14:18
こんにちは。 残念ですが、仰るとおり心身共に働ける状態にない方は、失業給付をうけることはできません。 また、退職された日(社会保険の資格喪失をした日の前日)はいつですか? 失業給付は、退職日から1年以内に申請・受給を完了しなければなりません。 今更言っても仕方のないことかも知れませんが、もし、ご病気で働けなかったのなら、ハローワークに離職票を持参して、「期間延長(失業給付の申請ができる期間を延長すること。最大3年まで)」の手続きを取られるべきでしたね。 離職票は、受給の可否に関わらず、発行してもらったほうがいいと思いますよ。 ご参考になれば幸いです。
こんにちは。まゆりさん。 いいアドバイスありがとうございました。とても参考になりました。
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