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労務管理

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パートタイマーの残業代

著者 モリマ さん

最終更新日:2008年06月04日 18:31

初めて投稿します総務初心者です。
聞くに恥ずかしいような質問かもしれませんが、宜しくお願いします。

契約しているパートタイマー(仮)
 10時から16時の就業(休憩1時間)の雇用契約

この場合、16時以降に残業代が発生するのか?
それとも8時間以上の19時以降まで働いた場合に残業代
発生するのでしょうか? 

もう一つ
同じパートタイマーの給与計算についてですが、
9時50分に出社した場合、15分未満は切り捨て10時からの
給与算出をしています。これは違法なんでしょうか?

宜しくお願いします。

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Re: パートタイマーの残業代

著者1・2・3さん

2008年06月04日 21:35

> 初めて投稿します総務初心者です。
> 聞くに恥ずかしいような質問かもしれませんが、宜しくお願いします。
>
> 契約しているパートタイマー(仮)
>  10時から16時の就業(休憩1時間)の雇用契約
>
> この場合、16時以降に残業代が発生するのか?
> それとも8時間以上の19時以降まで働いた場合に残業代
> 発生するのでしょうか? 
>


残業(時間外労働)が発生するのは、1日8時間、週40時間を超えた場合です。これは、フルタイムおよびパートタイマーでも同じです。



> もう一つ
> 同じパートタイマーの給与計算についてですが、
> 9時50分に出社した場合、15分未満は切り捨て10時からの
> 給与算出をしています。これは違法なんでしょうか?
>
> 宜しくお願いします。

 
 答えは、「違法」です。
 (基本的には、1分単位で取扱うべきものです)
 労働時間の端数処理は、1ヶ月を合計して①30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は切り上げて1時間とすることが法律上のキマリです。
 ただし、労働者に有利となるように「15分単位で、5分遅刻は0分、20分遅刻は15分に切り捨てる等の取扱は可能です。

Re: パートタイマーの残業代

著者モリマさん

2008年06月05日 08:07

> > 初めて投稿します総務初心者です。
> > 聞くに恥ずかしいような質問かもしれませんが、宜しくお願いします。
> >
> > 契約しているパートタイマー(仮)
> >  10時から16時の就業(休憩1時間)の雇用契約
> >
> > この場合、16時以降に残業代が発生するのか?
> > それとも8時間以上の19時以降まで働いた場合に残業代
> > 発生するのでしょうか? 
> >
>
>
> 残業(時間外労働)が発生するのは、1日8時間、週40時間を超えた場合です。これは、フルタイムおよびパートタイマーでも同じです。
>
>
>
> > もう一つ
> > 同じパートタイマーの給与計算についてですが、
> > 9時50分に出社した場合、15分未満は切り捨て10時からの
> > 給与算出をしています。これは違法なんでしょうか?
> >
> > 宜しくお願いします。
>
>  
>  答えは、「違法」です。
>  (基本的には、1分単位で取扱うべきものです)
>  労働時間の端数処理は、1ヶ月を合計して①30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は切り上げて1時間とすることが法律上のキマリです。
>  ただし、労働者に有利となるように「15分単位で、5分遅刻は0分、20分遅刻は15分に切り捨てる等の取扱は可能です。


有難うございました。

Re: パートタイマーの残業代

著者グレゴリオさん

2008年06月05日 16:27

横から失礼しますが、重要なことですので、コメントさせていただきます。

> 残業(時間外労働)が発生するのは、1日8時間、週40時間を超えた場合です。これは、フルタイムおよびパートタイマーでも同じです。

これは違います。
残業(時間外労働)は所定の労働時間を超えたところで発生します。
割増賃金の支払い義務が発生するのは法定の労働時間(1日8時間、週40時間)を超えてからですが、割増しのない、通常の賃金での残業代法定労働時間内でも発生します。

そのパートの方とは、あくまで10時から16時の(休憩1時間)の雇用契約であって、この時間に対していくらという賃金契約をしているわけです。この時間をこえたら、超えた時間分は残業代を払わなければ、タダ働きをさせたことになります。

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