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労務管理

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フレックス制のコアタイム外の出社について

著者 ぽぽぽのぽ さん

最終更新日:2008年06月06日 14:05

初めて相談させていただきます。

私は、現在システム会社の人事総務部門に在籍しています。
完全フレックスではないのですが、一部の現場でフレックス制が適用されています。

フレキシブルタイム(始業)8時~10時
コアタイム        10時~15時
フレキシブルタイム(終業)15時~22時

となっております。

そこで質問なのですが、
①10時に出社し、14時あるいは15時に退社した場合
②14時に出社し、19時に退社した場合
③16時に出社し、20時に退社した場合

欠勤、遅刻、早退の扱いにすることはできるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

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Re: フレックス制のコアタイム外の出社について

著者マキシムさん

2008年06月07日 09:01

こんにちは。私の会社も今年度からフレックスタイム制が導入されましたので、ご参考になればと思います。

フレックスタイム制コアタイム10時~15時を基本とし、遅刻・早退扱いにします。

> ①10時に出社し、14時あるいは15時に退社した場合
  *14時に退社すると早退扱い。15時退社は早退扱いにしない。
> ②14時に出社し、19時に退社した場合
  *コアタイム10時に遅れたので遅刻扱い

> ③16時に出社し、20時に退社した場合
  *②に同じ

 コアタイムとは、仕事をしていなければならない時間、拘束時間です。フレキシブルタイムは自由に計画立てて使ってよい時間です。始業時間が10時を過ぎれば遅刻、終業時間が15時前だと早退、と考えればいいと思います。
私は8時~15時までとか10時~20時までとか曜日や仕事の内容によってフレックスタイム制を活用しています。

ご参考になれば幸いです。

Re: フレックス制のコアタイム外の出社について

著者umenekoさん

2008年06月07日 09:10

決められたコアタイムに出社していない時間があるかで判断します。

①15時退社なら欠勤、遅刻、早退いずれも非該当。
14時退社→1時間早退
②欠勤、遅刻、早退いずれも非該当。
③欠勤(16時にとはいえ出社はしたのだから言い方は微妙ですが、コアタイムに欠勤したということです)

ただ、コアタイムに出社しなかった分をその分フレキシブルタイムに長時間働いてカバーして、月○時間、等の総労働時間はクリアした、という場合は結果的に給与額はコアタイムにきちんと出社した人と大して変わらないことになるかと思います。

コアタイムは会社としては、必ず勤務すべき義務のある時間として定めたわけですから、これを正当な理由なく守らなかったことに対するペナルティを就業規則等で定めていれば、
懲戒(たとえば減給等)なり賞与査定等に反映させたり、となることはありますよね。

Re: フレックス制のコアタイム外の出社について

著者umenekoさん

2008年06月07日 09:14

入れ違いでしたが、先にマキシムさんからのレスが付いていましたね。

説明の文言は若干違いますが①から③の扱いについて、趣旨としては、マキシムさん同様です。

Re: フレックス制のコアタイム外の出社について

著者ぽぽぽのぽさん

2008年06月09日 23:41

マキシムさん
ume nekoさん


ご回答ありがとうございます。
コアタイムについて質問ですが、

>コアタイムとは、仕事をしていなければならない時間、拘束時間です。フレキシブルタイムは自由に計画立てて使ってよい時間です。始業時間が10時を過ぎれば遅刻、終業時間が15時前だと早退、と考えればいいと思います。

上記は、社内規定での”決め”の問題ではなく、
法律上決まっているものなのでしょうか。
また、”決め”の問題であった場合、上記のように
規定を設けても、違反にはならないのでしょうか。

11時に出社した場合、コアタイム内に出社しているから
遅刻ではないと言い分は通るのでしょうか?

コアタイムを設けた場合は、法律上コアタイム開始時間に
出社していなければ遅刻扱いにしてもよろしいのでしょうか。


よろしくお願いします。

Re: フレックス制のコアタイム外の出社について

著者マキシムさん

2008年06月10日 09:14

こんにちは。

> 上記は、社内規定での”決め”の問題ではなく、
> 法律上決まっているものなのでしょうか。
> また、”決め”の問題であった場合、上記のように
> 規定を設けても、違反にはならないのでしょうか。

就業規則」や「内規」として会社で取り決めれは違反にはならないです。
>
> 11時に出社した場合、コアタイム内に出社しているから
> 遅刻ではないと言い分は通るのでしょうか?

会社の取り決めで遅刻扱いにすれば、そのような言い分は通りませんよね。

> コアタイムを設けた場合は、法律上コアタイム開始時間に
> 出社していなければ遅刻扱いにしてもよろしいのでしょうか。

法律上何もお咎めはありません。

コアタイム内の遅刻・早退扱いは法律で決まっていないです。会社内での「終業規則」であったり「取り決め」になるかと思います。ですので、御社での規則で決定し、遅刻・早退扱いにするか検討されればと思います。
コアタイム」の概念をもう一度お考えになった方がいいかと思います。遅刻・早退扱いにしないようでしたら、コアタイムを作らず、フレキシブルタイムだけにしたらよろしいのではないでしょうか??

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