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休日労働の割増賃金について

著者 MORTOS さん

最終更新日:2008年06月09日 13:51

はじめて投稿致します。よろしくお願いします。

休日労働割増賃金についてご教授願います。


当社は週休二日制をとっており就業規則には、

従業員休日は、次のとおりとする。
(1)日曜日並びに土曜日(週2日制)
(2)国民の祝日(祝日が日曜日にあたるときはその翌日を休日とする。)
(3)年末年始(6日間)
(4)夏季休暇(3日間)
(5)その他会社が指定する日』

と記載されています。
特に法定休日がどうとかは記載されていません。

ここでお教え願いたいのですが、
以前から当社の場合、土曜日を時間外労働割増賃金(25%)で、日曜日・祝日は休日労働割増賃金(35%)で計算しているのですが、
これは正しいのでしょうか?

私の考えでは、
・土日祝どれか一日が休みとして確保できている場合、
 週1日の法定休日が確保出来ているので休日出勤した日は 時間外労働割増賃金(25%)で支払い計算。
 
 例(土曜は休日出勤・日曜は通常通り休み)


・土日両方とも出勤した場合
 週1日の法定休日に労働させている為、片方が時間外労
 働割増賃金(25%)、もう一方が休日労働割増賃金   
(35%)で支払い計算。
 
 例(土・日とも休日出勤

と考えますが、間違っていますでしょうか?
それとも、就業規則法定休日の記載はなくとも、休日は上記の通りで指定しているので、上記指定の休日はすべて休日割増賃金で計算するのでしょうか?

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Re: 休日労働の割増賃金について

法定休日とは労働基準法に定められた休日のことで、毎週少なくとも1日、または4週間に4日以上与えなければならないとされている休日です。(労基法35条)。
これに対し、例えば法定休日を日曜日と決めた企業で週休2日を採用している場合に土曜日を休日とした場合に、その土曜日を法定外休日といいます。法定外休日は通常は就業規則などに明記しますが、別段決めなくても労働基準法には違反することはありません。
ただし行政解釈では「就業規則などで3割5分以上の割増率の対象となる休日が明確になっていることが望ましい」(平6・1・4基発)としています。

>土日祝どれか一日が休みとして確保できている場合、
 週1日の法定休日が確保出来ているので休日出勤した日は 時間外労働割増賃金(25%)
で支払い計算。
>土日両方とも出勤した場合
 週1日の法定休日に労働させている為、片方が時間外労
 働割増賃金(25%)、もう一方が休日労働割増賃金   
(35%)で支払い計算。

どちらもそのとおりです。
最初の項目に付け加えるなら、土曜日は法定外休日労働となり、休日労働に対する35%以上の割増賃金の支払義務はありませんが、この土曜日出勤により、週の法定労働時間を超える場合には、その超えた部分に対し時間外労働割増賃金(25%以上)を支払う必要があります。
このため日曜日を法定休日と定め、35%増しの、土・祝日には25%増しの割増賃金を定めている場合が多いといえます。

法定休日割増賃金が確保されてることは法に違反しない最低限のことなので、就業規則等の定めで、御社のように祝日の割増賃金率を35%とすることは全く差し支えありません。

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