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労務管理

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業務委託契約か顧問契約か

最終更新日:2008年06月12日 20:45

ある人を特別な目的のために雇用しようと思っています。
その仕事は会社の直接的な仕事(定款上の業務)ではなく、
業務の内容としては、①海外の情報収集②良い人材のリクルート③資料の翻訳④社長代理秘書)として国内外の会合や集会に参席となっていますが、当社は海外の拠点もありませんし、貿易関係でもありません。「海外って何?」って感じです。
 そんなの「社長の個人的趣味として、私設秘書みたいにして雇い自分で自腹を切ればよい」と私は思っているのですが、社長は「私の秘書として雇用し、海外で自由に活動してもらえ」とのこと。イメージとしては政治家が後援会の人の会社からお給料をもらっていたが、実際に仕事らしい仕事をしていなかったというような感じでしょうか。

 相談1、こんなあいまいな立場、業務内容でも通常の雇用     はできるのでしょうか。
 相談2、海外にいて出社もしない、ということなので、で     きても業務委託契約か顧問契約だと思うのですか     どちらが良いのでしょうか。

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Re: 業務委託契約か顧問契約か

著者外資社員さん

2008年06月13日 17:39

こんにちは
ご質問の内容を少し整理してみましょう。

1.社長の個人的趣味で雇用できるのか?
このような契約が合理的か、利益があるのかは、
貴社内部しか判断できませんので、ここでは
回答できませんよね。 (感情としては良くわかりますが)
無駄なことをすれば、株主に指弾されますがオーナ社長で
脱税目的でなければ、余計なお世話かもしれません。

2.契約の種類
民法上は、雇用契約請負契約委任契約となります。
書き込みの範囲では、社長代理との名前がありますが、
趣味の範囲なら、これは多分ないのでしょう。
代表権がないなら”社長代理”のタイトルは不適切です。
海外では通常 Vice Presidentの名称を使います。
日本では"副社長”と訳されますが、実態は社長の
スタッフであまり重きをおきません。
(本当の副社長は Executive Vice President)

代理権があるかは、明確にする必要はあります。
重要なことなので、あいまいにしないのが良いですね。


相談1 雇用なのか
雇用ならばは、簡単に解雇は出来ません。
雇用としたければ、出来ますが、状況から考えて
期限を定めるべきでしょう。 


相談2.業務委託か顧問契約か。
民法上は、どちらも請負契約ですね。
名前よりも、何を請け負ってもらうのか、その責任や
納入物(無形物も含み)が明確なことが重要と思います。

私見ですが、以上のようなことが明確になると、
自ずと意味のある契約なのかがはっきりする
ようにも思えます。

契約を作る上で必要といいつつ、
代表権の問題、成果物の定義、雇用とした場合の問題などを
追求してゆけば、社長も何が問題か判ってくれるかも
しれません。

Re: 業務委託契約か顧問契約か

お返事ありがとうございます。
このコーナーにお願いするようなことでもなかったのかも知れません。人生相談になってしまいます。

あの後の報告を兼ねてご相談なのですが・・・・・。

ワンマンオーナーなので、

> 脱税目的でなければ、余計なお世話・・・・。

という風にののしられました。さらに、
①タイムカードも押さない。(出社しないノだから当然)
②仕事の内容もあいまい。具体的に何かを作るわけでもないので、結果・成果も実際は問われない。
社会保険は加入させない。
④相手は実は社長の親族
ということが判明しました。
ただ、お金は実際に支払うので脱税目的でないことははっきりしています。
 
 たとえ後で、税務署に指摘されても税金払えば済むのでしょうか。オーナーなので横領ということにはならないのだから、言われるままに適当な契約書で(相手はどうせ親族なのだから)お金を振り込めば良いのでしょうかネ。やはり、委託契約が良いと私は思うのですが・・・。
 
 質問1、このことは違法性はありませんか。
 質問2、この件に限らず、違法性のあることを命令された場合は、労務総務担当としてどのようにすればよいのでしょうか。従っても罪に問われることはありませんか。

Re: 業務委託契約か顧問契約か

著者外資社員さん

2008年06月17日 09:09

オーナー社長だとすると、株主が怖くないので
好き勝手ですね。 ご苦労お察しします。

> 質問1、このことは違法性はありませんか。
税金の問題はあるでしょう。
当該の出張が、業務実態の無い給付と見なされれば、
会社としては経費や給与扱いできませんので、
法人税の脱税となります。
(最低でも追徴課税、最悪は重加算税

>質問2、この件に限らず、違法性のあることを
>命令された場合は、
こうした事実(問題点や危惧の指摘)は、メモや記録に
残すことをお勧めします。
基本的には社長の命令ですから、従業員の義務は注意喚起
までです。
今回の件は、社長の命令と説明に従い、契約書を作ったので
契約内容の妥当性は社長が負います。
契約書を作ろうが、そのことであなたの責任にはなりません。
万一、責任転嫁された時には、メモが自分を救って
くれます。

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