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労務管理

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有休消化と年間130万ラインについて

著者 うどんっ子 さん

最終更新日:2008年06月12日 15:18

よろしくお願いします。
4月迄、会社の社会保険に加入していました。
5月は月の稼働時間120時間以内で(120時間以上になると会社側が社会保険加入にひっかかるので、その範囲内で済ませるよう言われました。)勤務+有休消化=120時間になるように働きましたが、6月に入り有休消化の為に社会保険を抜けたのに会社から『年間の収入が130万以内におさえたいのであれば有休を調節して取ってください。』と言われました。その時、既に働いてしまった時間に関しては仕方ないと思い、6月も5月と同様に、勤務+有休消化=120で有休を申請しました。それでも130万以内までまだ有休が残っているのでその分に関しては、7月にとるよう申請しましたが、会社から『7月の有休に関しては実働がないと与えることが出来ない。なので有休消化は6月に取れる分までで30日付で退職届を出すように』と言われました。有休消化は正当な要求なので有給休暇をとる月に実働がないと取れないというのはおかしいのでは?と聞いたところ、『会社の規定でそう決まっている。もし労働基準監督署などに問い合わせても、会社の規定なら仕方がないといわれて終わりだ』と言われました。会社の規定は初耳で、就業規則にはそのような記載がなく、納得がいきません。
(1)有休はその月に実働が無い場合には取れないのでしょうか?また取れる場合ですが、会社に取れないと規定があった場合も無理なのでしょうか?
(2)それと年収が135万ほどになった場合、社会保険を抜けた翌5、6、7月と実際に勤務時間120時間以内、手取り108000円ほどに納めていても国民健康保険を支払わなくてはいけないのでしょうか?(また扶養を抜ける?)
(3)年間130万超えを決めたとして、5月は実働120時間以内、手取り108000円内ですが、6月に実働+有休で120時間を超え、手取り108000円を超えた場合、私が扶養を再度抜けて個人で年金と健康保険を支払えば、会社側から120時間以内108000円以内で納めて下さいといわれたとしても問題は無いのでしょうか?
今年は年内働かないつもりです。ちなみに失業保険は手続きするつもりがありません。

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退職後に有給休暇を取得することはできる。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年06月14日 11:51

> よろしくお願いします。
> 4月迄、会社の社会保険に加入していました。
> 5月は月の稼働時間120時間以内で(120時間以上になると会社側が社会保険加入にひっかかるので、その範囲内で済ませるよう言われました。)勤務+有休消化=120時間になるように働きましたが、6月に入り有休消化の為に社会保険を抜けたのに会社から『年間の収入が130万以内におさえたいのであれば有休を調節して取ってください。』と言われました。その時、既に働いてしまった時間に関しては仕方ないと思い、6月も5月と同様に、勤務+有休消化=120で有休を申請しました。それでも130万以内までまだ有休が残っているのでその分に関しては、7月にとるよう申請しましたが、会社から『7月の有休に関しては実働がないと与えることが出来ない。なので有休消化は6月に取れる分までで30日付で退職届を出すように』と言われました。有休消化は正当な要求なので有給休暇をとる月に実働がないと取れないというのはおかしいのでは?と聞いたところ、『会社の規定でそう決まっている。もし労働基準監督署などに問い合わせても、会社の規定なら仕方がないといわれて終わりだ』と言われました。会社の規定は初耳で、就業規則にはそのような記載がなく、納得がいきません。
> (1)有休はその月に実働が無い場合には取れないのでしょうか?また取れる場合ですが、会社に取れないと規定があった場合も無理なのでしょうか?
> (2)それと年収が135万ほどになった場合、社会保険を抜けた翌5、6、7月と実際に勤務時間120時間以内、手取り108000円ほどに納めていても国民健康保険を支払わなくてはいけないのでしょうか?(また扶養を抜ける?)
> (3)年間130万超えを決めたとして、5月は実働120時間以内、手取り108000円内ですが、6月に実働+有休で120時間を超え、手取り108000円を超えた場合、私が扶養を再度抜けて個人で年金と健康保険を支払えば、会社側から120時間以内108000円以内で納めて下さいといわれたとしても問題は無いのでしょうか?
> 今年は年内働かないつもりです。ちなみに失業保険は手続きするつもりがありません。



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~4月
社会保険加入のパートタイム社員

4月~6月末
社会保険に加入をしていないパートタイム社員

6月末で退社。

上記の前提でよろしいでしょうか。


(1)について。

結論から。
有給休暇は7月に実働が無くとも取得することが可能です。
退職したので、残りの有給休暇を単独で消化したいということでしょうから、これは可能です。

就業規則のような文書で規定が無いなら、有給休暇の取得は可能であろうと思います。書いていないことは、会社は主張できないので。


(2)について。

扶養者になるかどうかは、130万円の基準のみで決まるのではなく、被保険者(ご主人でしょうか)の収入も勘案して決められます。本人の収入のみで決まりませんので、ご注意下さい。

ご主人の収入より低いならば、大体は扶養者になる場合が多いです(明確な基準(ご主人の収入の1/2未満)はあるものの、行政窓口で判断される要素もあり、一概に言えません)。今回だと、135万円ですから、社会保険事務所の方と相談してみるのも良いでしょう。


(3)について。
(やや回答ポイントがずれているかもしれません)

社会保険というのは、1ヶ月だけたまたま120時間を超えたり、収入面の基準を超過したりしても、即加入とはならないのが実際です。

つまり、3ヶ月ぐらい連続して、120時間を超えたり、収入面の基準を超過した場合には、社会保険に加入する手続をしますよ、という場合が多いです(私の実務経験から)。

Re: 退職後に有給休暇を取得することはできる。

著者うどんっ子さん

2008年06月15日 16:56

> ~4月
> 社会保険加入のパートタイム社員
>
> 4月~6月末
> 社会保険に加入をしていないパートタイム社員
>
> 6月末で退社。
>
> 上記の前提でよろしいでしょうか。
>
>
> (1)について。
>
> 結論から。
> 有給休暇は7月に実働が無くとも取得することが可能です。
> 退職したので、残りの有給休暇を単独で消化したいということでしょうから、これは可能です。
>
> 就業規則のような文書で規定が無いなら、有給休暇の取得は可能であろうと思います。書いていないことは、会社は主張できないので。
>
>
> (2)について。
>
> 扶養者になるかどうかは、130万円の基準のみで決まるのではなく、被保険者(ご主人でしょうか)の収入も勘案して決められます。本人の収入のみで決まりませんので、ご注意下さい。
>
> ご主人の収入より低いならば、大体は扶養者になる場合が多いです(明確な基準(ご主人の収入の1/2未満)はあるものの、行政窓口で判断される要素もあり、一概に言えません)。今回だと、135万円ですから、社会保険事務所の方と相談してみるのも良いでしょう。
>
>
> (3)について。
> (やや回答ポイントがずれているかもしれません)
>
> 社会保険というのは、1ヶ月だけたまたま120時間を超えたり、収入面の基準を超過したりしても、即加入とはならないのが実際です。
>
> つまり、3ヶ月ぐらい連続して、120時間を超えたり、収入面の基準を超過した場合には、社会保険に加入する手続をしますよ、という場合が多いです(私の実務経験から)。

お答え頂き有り難う御座いました。
(3)に関してですが、私も今の会社の社会保険に加入する際、こちらで回答して頂いた内容を言われたのを思い出して、労働基準監督署に問い合わせしてみました所、私の勤めている会社が、社会保険に加入しないパートの働く一ヶ月の時間を120時間に設定しているのであれば、それが就業規則に記載が無くても、法に違反している事にはならないので、その時間内で、有給を消化してくださいと言われるのは仕方ないと言われました。6月に全ての有給を消化して辞めるつもりでいたので、そうすると月120時間、108000円のラインは確実に超えてしまうので…しかも、会社の方では、社会保険庁に確認済みらしいです。労働基準監督署では違反ではないといわれ、会社でも社会保険庁に確認済みといわれても、(3)は通用するのでしょうか?

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