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労務管理

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労災請求

著者 てらっちょ さん

最終更新日:2008年06月16日 19:51

教えてください。

先月労災がありました。1週間ほど入院してその後自宅療養というような形でした。そして今月から職場に復帰しました。

そこで、労災の請求を8号用紙で申請しました。
労災って、賃金が支払われない日の分しか出ないのでしょうか?日曜日や土休で会社が休みだった日の分も出るのでしょうか?

私は日曜や土休の分は省いて、請求用紙を記入したのですが、本人に今日日曜とかの分は出るんじゃないのかと聞かれ、私も初めてのことだったので詳しいことがわからず困っています。

普通、仕事が出来なくて賃金をもらえなかった日の分が労災から出るのではないのでしょうか?どなたか詳しい方おしえていただけませんか?

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Re: 労災請求

著者グレゴリオさん

2008年06月17日 10:46

勉強中の者です。どなたかのコメントもいただきたいのですが…

休日であっても休業補償給付は支給されるはずだと思います。通達等での根拠を見つけきれないのですが、理由は、

給付基礎日額の計算は、算定事由発生日以前3箇月の賃金の総額を3箇月間の総日数で割ります。労働日ではありません。
休業補償給付は、たとえ退職したとしても支給されます。
・ここの記入例でも、休日を除いた日数とはなっていません。

財団法人 労災保険情報センター
http://www.rousai-ric.or.jp/sample/index.html の
http://www.rousai-ric.or.jp/sample/pdf/pdf2-05.pdf

Re: 労災請求

著者てらっちょさん

2008年06月17日 21:27

グレゴリオ様
回答ありがとうございました。

ということは、8号用紙には、労働できなかった期間とそのうち賃金を支払われなかった日数を書くとことがありますが、うちの会社は日給月給なので日曜などの会社が休みの日は賃金が支払われません。なので、賃金が支払われなかった日数のところには日曜などの会社が休みの日は入れずに書きました。これは間違いなのでしょうか?

まぎらわしい質問ですみません。

Re: 労災請求

著者グレゴリオさん

2008年06月18日 07:48

> ということは、8号用紙には、労働できなかった期間とそのうち賃金を支払われなかった日数を書くとことがありますが、

この表現がわかりにくいのだと思いますが、「労働できなかった期間」から「賃金が支払われた日数」を引いたのが「賃金を支払われなかった日数」です。「賃金が支払われた日数」は休業補償給付が支給されませんので。

なお、所定労働時間のうち一部休業した場合には、給付基礎日額から実際に労働した部分についての賃金額を差し引いた額の60%が支給されます。

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