相談の広場
いつもこちらでは大変お世話になっております。
タイトル通りなのですが、育児休業等終了時報酬月額変更届けの件でこちらで何回かお世話になっています。
今朝、総務課でこの件で問い合わせたのですが、やはり残業代が減っただけでは改定にはならず、目に見えて時短したとかそういう育児の理由がなければ改定にはならない!と言われてしまいました…わたしもどうして良いかわからず、わかりました…と引き下がってしまったのですが…
念の為、社会保険庁へ問い合わせるとは言ってくれたのですが、きちんと説明してくれるかどうか不安です。
一応下記に、先日相談した内容と回答を記します。
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2ヶ月前にタイトルの件で質問させて頂きました。
明確な回答を頂きとても役に立ちありがとうございました。
それで、本日会社の総務課へ変更届についてお願いに行ったのですが、時短を取っていないから出来ないよ。と言われてしまいました。詳しく説明すると…
私は昨年10月15日~今年4月15日まで育児休暇を取っていました。出産前は忙しく残業も毎日だったので、残業代も頂いていました。でも、復帰後は時短を取らない代わりに、フルで働き定時で帰らせてもらうようにしてもらっています。ですので、残業代が減った分、社会保険が変わると思います。
ここでの回答も、3ヶ月間の標準報酬額で変更出来ると教わりましたので、今月もあともう少しで給料日なので社会保険などを扱う課に聞きに行きました。
ここでは4月のお給料は0円で、あと5月6月のお給料を合わせた3ヶ月で届出が出来ると聞きました。
でも、総務の方は、4月は0円だから5月6月7月のお給料の平均で見るんだけど、私は時短してないし、残業代の分が減っただけじゃ社会保険庁が認めないと思うよ。と言われてしまいました。一応問い合わせてみるとの事なんですが…
実際はどうなのでしょうか?私が間違っているのでしょうか?総務の方のこういった事が初めてのようなので、曖昧な部分もあり、このまま引き下がりたくないので、詳しく教えて頂けませんか?
大変申し訳ございませんがよろしくお願いします。
回答:会社の担当者の方は、通常の随時改定に該当しないか ら、と言われているようです。育児休業等を終了した 際の改定は、随時改定とは条件が違うことをご存じな いのかも。
次の社会保険庁の資料の③と④を見てもらってください。
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こんにちは。
下記のサイトをごらんいただければ分かりやすいかと
思います。
http://www.sia.go.jp/~yamagata/kenpokounen/ikukyuhokenryouqa.html
Q4を参照
http://homepage2.nifty.com/mizokami2/newpage400-31.htm
2を参照
通常の改定は固定給の変動が必要になりますが、
育児休業終了時の改定は大丈夫です。
平成17年4月から出来た制度ですので、担当の方が
混同されてるのかもしれないですね。
社会保険庁に問い合わせて頂いてるとのことですので
大丈夫との回答が得られると思います。
また、養育期間標準報酬月額特例にも該当するかも
しれませんので、併せて確認をお願いします。
ただ、こちらは申請に戸籍や住民票が必要になりますが。
チェルーニーさんこんにちは。
最近、育児休業を終了した従業員の諸手続を終えたばかりなで質問の件お答えします。
まず育児休業等を終了した際の改定とは、育児休業終了日の翌日の属する月以後3ヶ月間の報酬の、支払基礎日数が17日以上ある月分の報酬の平均をもとに決定することを言います。通常の随時改訂と違い固定的賃金の変動が無くても、3ヶ月間の給料(総支給額)の平均が、以前の月額報酬より1等級でも差が生じれば改定になります。
総務の方が、どうのような意図で該当しないと言っているのかは分かりませんが、下記の件を確認してみてください。
①チェルーニーさんの現在の月額報酬はいくらなのか?
②4/15に育休を終えたとのことですが、4/16から職場復帰していると思います。チェルーニーさんの会社のの給料締日と支払日はいつでしょうか?社会保険の場合、何月分というのは支払月でみます。
例えば4月分の給料を20日で締めて月末に払う場合、チェルーニーさんに当てはめてみると、4~6月分の各月の総支給額と基礎日数が必要になります。(基礎日数とは月給の場合は暦数です。日給月給で欠勤控除がある場合はほとんどの場合出勤日数になります)
そして4~6月分の、基礎日数が17日以上ある月で平均をとります。その金額が以前の月額報酬より1等級でも差が生じれば改定の対象となります。
チェルーニーさんが対象となれば7月分の給料から対象となり、実際に社会保険料が変更になるのは8月分の給料からだと思います。(社会保険料は通常、1ヶ月遅れで控除しています)
もし、改定となったら『育児休業等終了時報酬月額変更届』と『養育期間標準報酬月額特例申出書』を提出します。
『養育期間標準報酬月額特例申出書』とは将来年金額を計算するときに、育児休業を終了した際の改定で下がった分は以前の月額報酬で計算されるという書類です。戸籍抄本と住民票を添付しなければなりませんが、提出して損はないと思います。
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