相談の広場
いつもお世話になります。
以下の条件でパートタイマーを雇用しています。
週の所定労働日数3日。
1日の就業時間6時間。
1年以上継続雇用の見込みあり。
パートタイマーの雇用保険加入規準として、
1)週20時間以上の勤務
2)1年以上の継続雇用の見込み
をともに満たした場合加入の必要ありとなっていました。
弊社の場合、上記条件により。
週所定労働日数は3日なので、
週の労働時間は18時間となりますが、
もう1日は所定労働日数外の労働日として時間外労働を
ほぼ毎週しております。(実情は週4日勤務している)
このような場合、雇用保険に加入する必要はあるのでしょうか。
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> いつもお世話になります。
> 以下の条件でパートタイマーを雇用しています。
> 週の所定労働日数3日。
> 1日の就業時間6時間。
> 1年以上継続雇用の見込みあり。
>
> パートタイマーの雇用保険加入規準として、
> 1)週20時間以上の勤務
> 2)1年以上の継続雇用の見込み
> をともに満たした場合加入の必要ありとなっていました。
>
> 弊社の場合、上記条件により。
> 週所定労働日数は3日なので、
> 週の労働時間は18時間となりますが、
> もう1日は所定労働日数外の労働日として時間外労働を
> ほぼ毎週しております。(実情は週4日勤務している)
>
> このような場合、雇用保険に加入する必要はあるのでしょうか。
実情は週4日勤務しているとは、1週間24時間就労していると解釈してよろしいのでしょうか?
パートタイマーの人に雇用保険料の負担をかけないために週18時間としているのでしょうか?
常態として1週間の所定労働時間が20時間以上であるとすれば、加入の必要ありと思います。
パートタイマーの人と貴社の間で暗黙の雇用契約(20時間以上の)が成立しているとも解釈できますが。
1つの意見として参考にして下さい。
> いつもお世話になります。
> 以下の条件でパートタイマーを雇用しています。
> 週の所定労働日数3日。
> 1日の就業時間6時間。
> 1年以上継続雇用の見込みあり。
>
> パートタイマーの雇用保険加入規準として、
> 1)週20時間以上の勤務
> 2)1年以上の継続雇用の見込み
> をともに満たした場合加入の必要ありとなっていました。
>
> 弊社の場合、上記条件により。
> 週所定労働日数は3日なので、
> 週の労働時間は18時間となりますが、
> もう1日は所定労働日数外の労働日として時間外労働を
> ほぼ毎週しております。(実情は週4日勤務している)
>
> このような場合、雇用保険に加入する必要はあるのでしょうか。
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1)週20時間以上の勤務
2)1年以上の継続雇用の見込み
雇用保険の加入基準はこうなっているのでしょうが、
基準に当てはまったからといって、直ちに加入とはならないのが現実です。
社会保険でも同じですが、「加入基準を満たすと即加入」とはならないのです。
法的には、即加入が望ましいのですが、現場での運用はもう少し基準が緩くなります。
つまり、継続的に加入基準を超えている場合(3ヵ月連続など)には、加入の手続をするという方法が多いですね。
ですので、今回の場合、「継続的に」加入基準を満たしている状況ならば、雇用保険に加入した方がよろしいかと思います。
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