相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

パートタイマーの雇用保険加入規準

著者 paddle_master さん

最終更新日:2008年06月21日 22:34

いつもお世話になります。
以下の条件でパートタイマーを雇用しています。
週の所定労働日数3日。
1日の就業時間6時間。
1年以上継続雇用の見込みあり。

パートタイマーの雇用保険加入規準として、
1)週20時間以上の勤務
2)1年以上の継続雇用の見込み
をともに満たした場合加入の必要ありとなっていました。

弊社の場合、上記条件により。
所定労働日数は3日なので、
週の労働時間は18時間となりますが、
もう1日は所定労働日数外の労働日として時間外労働
ほぼ毎週しております。(実情は週4日勤務している)

このような場合、雇用保険に加入する必要はあるのでしょうか。

スポンサーリンク

Re: パートタイマーの雇用保険加入規準

著者1・2・3さん

2008年06月22日 07:23

> いつもお世話になります。
> 以下の条件でパートタイマーを雇用しています。
> 週の所定労働日数3日。
> 1日の就業時間6時間。
> 1年以上継続雇用の見込みあり。
>
> パートタイマーの雇用保険加入規準として、
> 1)週20時間以上の勤務
> 2)1年以上の継続雇用の見込み
> をともに満たした場合加入の必要ありとなっていました。
>
> 弊社の場合、上記条件により。
> 週所定労働日数は3日なので、
> 週の労働時間は18時間となりますが、
> もう1日は所定労働日数外の労働日として時間外労働
> ほぼ毎週しております。(実情は週4日勤務している)
>
> このような場合、雇用保険に加入する必要はあるのでしょうか。




実情は週4日勤務しているとは、1週間24時間就労していると解釈してよろしいのでしょうか?
 パートタイマーの人に雇用保険料の負担をかけないために週18時間としているのでしょうか?

 常態として1週間の所定労働時間が20時間以上であるとすれば、加入の必要ありと思います。
 パートタイマーの人と貴社の間で暗黙の雇用契約(20時間以上の)が成立しているとも解釈できますが。
 
 1つの意見として参考にして下さい。

「基準を満たせば即加入」とはならない。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年06月26日 12:13

> いつもお世話になります。
> 以下の条件でパートタイマーを雇用しています。
> 週の所定労働日数3日。
> 1日の就業時間6時間。
> 1年以上継続雇用の見込みあり。
>
> パートタイマーの雇用保険加入規準として、
> 1)週20時間以上の勤務
> 2)1年以上の継続雇用の見込み
> をともに満たした場合加入の必要ありとなっていました。
>
> 弊社の場合、上記条件により。
> 週所定労働日数は3日なので、
> 週の労働時間は18時間となりますが、
> もう1日は所定労働日数外の労働日として時間外労働
> ほぼ毎週しております。(実情は週4日勤務している)
>
> このような場合、雇用保険に加入する必要はあるのでしょうか。


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


1)週20時間以上の勤務
2)1年以上の継続雇用の見込み

雇用保険の加入基準はこうなっているのでしょうが、


基準に当てはまったからといって、直ちに加入とはならないのが現実です。




社会保険でも同じですが、「加入基準を満たすと即加入」とはならないのです。

法的には、即加入が望ましいのですが、現場での運用はもう少し基準が緩くなります。


つまり、継続的に加入基準を超えている場合(3ヵ月連続など)には、加入の手続をするという方法が多いですね。


ですので、今回の場合、「継続的に」加入基準を満たしている状況ならば、雇用保険に加入した方がよろしいかと思います。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP