相談の広場
最終更新日:2008年05月13日 16:04
こんにちは。
単純なことかもしれませんが、詳しい方アドバイスをお願いします。
残業などにより給与の大幅な変更があった場合、月額変更届を提出
しなければいけないと思うのですが、
この時期に大幅な変動があっても、月額変更はすべきなのでしょうか?
7月には算定基礎があるので特に処理する必要はないですか?
※対象月は、3・4・5月です。
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こんにちは。
その方は「固定給」の変動はあったのでしょうか?
残業手当は「非固定給」なので、残業手当の変動のみで変更になる場合は、月額変更届の対象になりません。
月額変更届の対象になるのは、
(1)固定給と非固定給の両方が増加し、結果2等級以上の上昇があった時
(2)固定給が増加・非固定給が減少し、結果2等級以上の上昇があった時
(3)固定給と非固定給の両方が減少し、結果2等級以上の下降があった時
(4)固定給が減少・非固定給が増加し、結果2等級以上の下降があった時
のように、固定給の変動と等級の変動が同じ向き(固定給UPの時に2等級UP又は固定給DOWNの時に2等級DOWN)である時ですから、
(1)固定給に変動がなく、非固定給のみが増加又は減少した結果、2等級以上の変動があった時
(2)固定給が増加・非固定給が減少し、結果2等級以上の下降があった時
(3)固定給が減少・非固定給が増加し、結果2等級以上の上昇があった時
のように、固定給の変動と、等級の変動が違う向きだった場合は対象外です。
もし、上記を満たしているなら月額変更届の手続きを取ってください。
ご参考になれば幸いです。
お役に立ててよかったです。
随時改定は本当にわかりづらくて困りものですよね。(私も手続き担当になってから何度となく間違いました(汗))
>固定給に変動がなく、非固定給のみが増加又は減少した結果、2等級以上の変動があった時
に該当するということは、今回は対象にならない(算定基礎届で処理)ということですね。
蛇足ですが、私は算定基礎届を記入する際、固定給が減額又は変動なしで、非固定給(残業手当)は増加したことが理由で2段階UPになる時は備考欄に「非固定給の増加に伴う変動のため、月額変更届対象外」と書くようにしています。
こうすることで、社会保険事務所から照会の電話(この人は月額変更届に該当するのではないですか?という問い合わせ)が減って助かっています。
横から失礼いたします。
疑問に思っていた事の返答が合致しており分かり易い説明だった為、
まゆりさんに質問させていただきたく、返信いたしました。
少し分からない事がありましたので返答お願い致します。
①昇給の固定給(基本給)が3月と比べ4月から1万円の増額 になった。
⇒届出対象月の4,5,6月の3ヶ月間は
固定給(基本給)の変動はないので
固定給が増加したと考えない?
⇒以前との見直しのため3月より固定給が増額しているのなら
固定給が増加したと増加したと考える?
②家族手当が支給されるようになった
⇒固定給の増額?
③固定給が1万円増額になった。
⇒4月と比べ5月の総額が残業手当により1等級のアップ
⇒5月と比べ6月の総額が 〃 により1等級のアップ
⇒4月と比べ6月の総額が 〃 により2等級のアップ
→『月額変更届』ですが、
⇒4月と比べ5月の総額が残業手当により2等級のアップ
⇒5月と比べ6月の総額が 〃 の影響で1等級のダウン
⇒4月と比べ6月の総額は 〃 により1等級のアップ
→2等級のアップがあるのでその他の
1等級のアップダウンは考えない?
→『月額変更届』?
④固定給に変動なし
⇒4月~6月の総額が2等級ダウン
→固定給の変動がないため『算定基礎届』
以上、細かく、基本的な事かもしれませんが
どうぞ、ご返答よろしくお願い致します。
こんにちは。
私のつたない文章に対して、わかりやすかったとのご感想ありがとうございます。
月額変更届(随時変更)については
「固定給の変動があった月から3ヶ月間の給与額の平均」が上記で回答した内容(固定給の変動と等級の変動が同じ向き(固定給UPの時に2等級UP又は固定給DOWNの時に2等級DOWN)である時」
に提出するものなのです。(まずこのことを頭に入れておかないと、本当に混乱します。)
それを踏まえて、ご質問の件を1つずつ説明しますね。
①昇給の固定給(基本給)が3月と比べ4月から1万円の増額になった。
⇒と、いうことは、4月に「固定給の変動(増額)」があったということですね。
まず、4・5・6の3ヶ月分のお給料の総支給額の平均額を出しましょう。
平均額が出たら、「標準報酬月額表」で、その額に合致する標準報酬月額を探しましょう。
その標準報酬月額が、現在のものと比べて2等級以上UPしていたら、月額変更届の対象になります。
②家族手当が支給されるようになった
⇒「毎月定額が支払われる手当」は固定給とみなしますので、家族手当が支給されるようになったということは「固定給の増額」になります。
③について
⇒あくまで「固定給の変動があった月から3ヶ月の平均」で見ますから、キングさんの仮定はどれも違ってます。
具体的に数字をあげて説明しますね。
現在の標準報酬月額が20万円(3月分給与の総支給額が20万円)の人が、結婚により4月分から5000円の家族手当を支給されるようになったとします。
この時「固定給に変動があった月」は、4月分の給与なので「4月分給与から3ヶ月間の平均額で調べる」ということになります。
仮に、この人の以後3ヶ月分の総支給額が、
4月分:205000円
5月分:228000円
6月分:239000円
だったとすると、平均額は
672000円÷3=224000円になります。
これを「標準報酬月額表」で探しますと、「21万円以上23万円未満」なので、標準報酬22万円の範囲に合致します。
20万円と22万円では、1段階しか変わっていないため、この時は「月額変更届」を提出する必要がありません。
「算定基礎届」で処理することになります。
この人が「月額変更届」の対象になるためには、3ヶ月の平均額が23万円以上(標準報酬月額24万円以上の範囲に合致すること)である必要があります。
④固定給に変動なしだが、4月~6月の総額が2等級ダウン
⇒固定給の変動がないため、「算定基礎届」で処理することになります。
なんとなくややこしいので、混乱させてしまったらごめんなさい。
もしわからなければ、再度わからなかった点の書き込みをお願いいたします。
返答ありがとうございます。
質問をしたものの後になりとても恥ずかしくなりました。
まゆりさんの説明を読んで全く違う理解をしておりました。
平均を出す事出
> ③について
> ⇒あくまで「固定給の変動があった月から3ヶ月の平均」で見ますから、キングさんの仮定はどれも違ってます。
> 具体的に数字をあげて説明しますね。
>
> 現在の標準報酬月額が20万円(3月分給与の総支給額が20万円)の人が、結婚により4月分から5000円の家族手当を支給されるようになったとします。
> この時「固定給に変動があった月」は、4月分の給与なので「4月分給与から3ヶ月間の平均額で調べる」ということになります。
> 仮に、この人の以後3ヶ月分の総支給額が、
> 4月分:205000円
> 5月分:228000円
> 6月分:239000円
> だったとすると、平均額は
> 672000円÷3=224000円になります。
> これを「標準報酬月額表」で探しますと、「21万円以上23万円未満」なので、標準報酬22万円の範囲に合致します。
平均額は224000円になりますが、標準報酬が22万円になるのは、
四捨五入しているからですか?
当社は、残業手当により給与がとても左右され、
本当に給与がめちゃくちゃに毎月のように違っています。
ひどい時には、一ヵ月しか差がないのに総額が4等級以上の変動があったりします。
従前の標準報酬月額は何を見たらわかるでしょうか?
3月の総額も固定給が変わる事はないにしても、
残業手当で標準額というのが…。
当社はFDで提出しているので、前年の提出した届出を見ることができません。
再三申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
> 平均額は224000円になりますが、標準報酬が22万円になるのは、
> 四捨五入しているからですか?
違いますよ。
標準報酬月額表をご覧になったことはないですか?
標準報酬月額というのは、
報酬月額を元にいくつかの区分に分類し、
○万円~△万円の人は一律に標準月額□万円とみなして保険料を算出しましょう、
というシステムです。
ですから、その区分に含まれる人は、多少給与に差があったとしても、標準報酬月額は同じなんですよ。
報酬月額が210,000円以上230,000未満の方は、厚生年金の14等級にあたり、
この等級に当たる人はすべて標準報酬月額が22万円になります。
例として挙げられていた平均額が224,000円の方は、この区分に含まれますから、
その方の標準報酬月額も22万円になるわけです。
【参考】平成20年3月分(4月納付分)からの政府管掌健康保険・厚生年金の標準報酬月額票
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2003/ryogaku01.pdf
> 従前の標準報酬月額は何を見たらわかるでしょうか?
> 3月の総額も固定給が変わる事はないにしても、
> 残業手当で標準額というのが…。
厚生年金保険料の控除額はわかりますよね?
でしたら、それと標準報酬月額表を見比べてみればはっきりしますよ。
たとえば、厚生年金保険料の控除額が19,495円の方の場合、
上記の標準報酬月額表と照らし合わせると、その方の標準報酬月額が260,000円であることがわかります。
(加入している健康保険が組合管掌健康保険の場合でも、厚生年金保険料は同じですので、
厚生年金保険料から標準報酬月額を確認するだけなら、上記のリンクの標準報酬月額表で代用できます)
なお、上記の標準報酬月額表は今年3月分からのものなので、
それ以前の標準報酬月額が確認したい場合は、こちら↓のほうをご利用ください。
【参考】
平成19年9月分(10月納付分)からの政府管掌健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額表
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku1909/ryogaku01.pdf
おはようございます。
既にmariaさんから適切な回答が寄せられていますので、私の書き込みは必要ないかもしれませんが(笑)
「標準報酬月額」は、支払われたお給料そのものの額ではなくて、「標準報酬月額表(○○円~○○円の場合は、標準報酬月額○○円という一覧表があるのです)」で調べます。
なので、私が例に挙げた、3ヶ月のお給料の総支給額(※税金とか、保険料とかを差し引かれる前の額です。手取り額ではないので注意してくださいね)の平均が224000円の人が、標準報酬月額22万円になる、というのは、月額表で21万円以上23万円未満の人は、標準報酬月額22万円と決まっているからなんです。
四捨五入したから、ではありませんのでご注意くださいね。
残業手当で総支給額が大きく変動するのは、私の勤め先でも同じですよ。
ただ、あくまで「固定給に変動があった月から3ヶ月の平均」で見ますので、残業手当(※これは非固定賃金です)の変動だけで標準報酬月額が2段階以上変化する時は、月額変更届には該当しないんです。
なので、昇給月から3ヶ月が一番残業の多い時期で、その後は殆ど残業がない、という人は、残業手当が少なくなった後も、残業の多い時期に計算した標準報酬月額で保険料を徴収されることになります。(いくら将来の年金額に関わるものとはいえ、なんだか損をしている気持ちになりますよね。。。)
従前の標準報酬月額については、mariaさんご提案の方法がよろしいかと思いますが、不慣れな方が担当していた場合、「毎月標準報酬月額が変わる(※毎月毎月、月額表で調べた等級の保険料を徴収している)」
という処理をしていないとも限りません。(私の友人は勤め先でこんな処理をされてました。)
私の勤め先は紙で提出しているので、FD提出の方の場合はよくわからないのですが、社会保険事務所から「標準報酬決定通知書」という紙は届いてませんか?
社会保険事務所のHPによると、FD提出でも届いているはずなんですが・・・。
※ 以下、http://www.sia.go.jp/sinsei/fd/qa/qa02.htmより抜粋
Q9
<問>FD(MO)で届出する場合、決定された事項の証明は、どのようなもので返却してもらえるのでしょうか。
<答>
決定された事項の証明は、決定通知書という書面(紙)で返却します。
-抜粋ここまで-
ちょっと調べてみてください。
この紙があれば、それで現在の標準報酬月額がわかると思いますよ。
Mariaさん
まゆりさん
朝、早くからの返答本当に助かります。
そして、ありがとうございます。
四捨五入ではなくて、等級の範囲内に入っているかどうかが重要なんですね。
標準報酬月額は保険料等を見て、表と照らし合わせて従前の等級が分かりました。
ありがとうございます。
対象月である4,5,6月の6月から家族手当が付き、固定給が増額している
しかし、総額は1等級しかアップしていない⇒算定基礎届
5月から家族手当が付き、固定給が増額し、固定給だけだと2等級アップした。
しかし、総額で考えると1等級しかアップしていない。
⇒この場合は、算定基礎届?
-------------------------------------------------
決定通知書は、社長が保管しておりました。
何から何までありがとうございます。
こちらで最後の質問としたいと考えてはいるんですが…。
よろしくお願いします。
こんにちは、キングさん。
流れからすると、Mariaさんやまゆりさんがご回答された方がいいのでしょうが横から。
さて、
> 対象月である4,5,6月の6月から家族手当が付き、固定給が増額している
> しかし、総額は1等級しかアップしていない⇒算定基礎届
>
> 5月から家族手当が付き、固定給が増額し、固定給だけだと2等級アップした。
> しかし、総額で考えると1等級しかアップしていない。
> ⇒この場合は、算定基礎届?
とのご質問がありますが、そもそも、『算定基礎』意味のご理解不足から当該のご質問があったように思えます。
少し乱暴な説明をしますと、算定基礎は『ルーティン・ワーク』、つまり、固定給の増減に関係なく、“毎年4月~6月の全員(被保険者)の給与支給状況(固定給+変動給)を報告するもの”です。
一方で、月額変更は『イレギュラー・ワーク』、つまり、固定給が1円でも増減したことが“きっかけ”になって、以降2ヶ月(都合3ヶ月)間に、変動給も含めて2等給以上従前と差がある時に、“その該当者のみ報告するもの”です。
よって、上記を基に判断しますと、いずれの質問についても、ご質問自体がずれてしまっているんですよ。算定基礎は、金額の変更の有無に関らず、必ずその期間で算出し、提出するものなのですから…。
→本問が、「随時改定に該当するかどうか」のご質問であれば分かりますが…。
ちなみに、ご趣旨がそれ(随時改定対象か否か)なのであれば、いずれのご質問も「対象外」となりますね。
以上
たびたび失礼します。
> 対象月である4,5,6月の6月から家族手当が付き、固定給が増額している
> しかし、総額は1等級しかアップしていない⇒算定基礎届
⇒総額、ではなくて「総支給額3ヶ月分の平均額」ですね?
「固定給の変動があった月から3ヶ月間の平均額」で見るということをお忘れなく。
6月に固定給のUPがあったのならば、4・5・6月分の平均額ではなく、6・7・8月分給与の平均額で2段階以上UPしていたら「月額変更届」の必要があるということです。
ただ、現段階では7月分・8月分を加えた平均額がどうなるかわからないので、算定基礎届は「9月月変予定」ということで除外しておいて、もし2段階以上のUPがなかったら、後日算定基礎届を出し直すといいのでは。
> 5月から家族手当が付き、固定給が増額し、固定給だけだと2等級アップした。
> しかし、総額で考えると1等級しかアップしていない。
⇒すいません、この質問の意味がよくわからないです。
「5月分の総支給額だけで見ると2段階UPしているが、5・6・7月分の総支給額の平均で見ると、1段階しかUPしていない」
ということですか?
あれ?でも7月分はまだ出ていないはずですね。
また「4・5・6月分の平均」で見ましたか?
何度も言いますが、月額変更届は「固定給の変動があった月から3ヶ月の平均額」で見るので、5月に固定給の変動があったなら、「4・5・6月分の平均で1等級変動」があったとしても、何の意味もないですよ。
もし、5・6・7月分の平均で2等級以上のUPがありましたら「月額変更届」の対象になりますので、この方も「8月月変予定」ということで算定基礎届からは除外しておくのがいいと思います。
で、5・6・7月分の平均で2等級以上のUPがなければ、「算定基礎届」で出し直すことになります。
ただ、5月に家族手当がつく前に、4月に昇給があって、4・5・6月分の総支給額の平均で見たら、2等級UPしていたという場合であれば「月額変更届」になります。
> 対象月である4,5,6月の6月から家族手当が付き、固定給が増額している
> しかし、総額は1等級しかアップしていない⇒算定基礎届
> 5月から家族手当が付き、固定給が増額し、固定給だけだと2等級アップした。
> しかし、総額で考えると1等級しかアップしていない。
> ⇒この場合は、算定基礎届?
キングさんのおっしゃっている1等級、2等級というのは、
どういった計算ででしょうか?
5月や6月に支払われる給与から固定給が上がったのであれば、
何等級上がるかはまだ確定しないはずですが・・・。
もし4~6月の平均から求めた標準報酬月額と従前の標準報酬月額との比較したのでしたら、
その計算が間違っています。
まず、基本的な決まりごととして、
●4~6月に固定的賃金の変動があり、7~9月に随時改定となる人は、
算定基礎届の提出は不要
●随時改定に当たるか否かは、“固定給が上がった月”から3ヶ月の平均給与で判断する
というものがあります。
6月に支払われる給与から固定給が上がったのであれば、随時改定に当たるか否かは、
6~8月の平均を標準報酬月額に当てはめた等級と、従前の標準報酬月額で判断することになります。
しかし、7月の算定基礎届の提出時期には、8月に支払われる給与はわからないですよね?
ですので、通常は、
8月の給与が確定した時点で、随時改定に当たるのであれば、月額変更届を提出、
随時改定に当たらないのであれば、その時点で算定基礎届を提出ということになります。
したがって、1つめの質問例については、
6~8月に支払われる給与の平均で計算したうえで、
標準報酬月額が1等級しか変わらなかったのであれば、
算定基礎届のほうを提出することになります。
2つめの質問例については、
固定給があがったけど残業手当等が下がり、結果として1等級のアップに留まったということだと思いますが、
“2等級の差”とは、報酬の平均額で見ますから、それが1等級であれば、
こちらも算定基礎届を提出することになります。
なお、報酬の平均額が2等級以上変動した場合でも、
固定的賃金と非固定的賃金の変動の仕方によって、随時改定にあたる場合と当たらない場合があります。
3ヶ月とも支払基礎日数17日以上あったとして、
●固定的賃金が増加、非固定的賃金が減少、結果として報酬の平均額から求めた等級が2等級以上増加
→随時改定の必要あり
●固定的賃金が増加、非固定的賃金が減少、結果として報酬の平均額から求めた等級が2等級以上減少
→随時改定の必要なし
●固定的賃金が減少、非固定的賃金が増加、結果として報酬の平均額から求めた等級が2等級以上増加
→随時改定の必要なし
というような感じになります。
つまり、固定給の変動があって2等級以上の変動があるか、だけではなく、
固定的賃金、非固定的賃金、平均額が“どういう変動をしたか”も確認しないといけないわけです。
これを一般的に上がり下がりの原則と呼びます。
また、等級の下限や上限に当たる場合は、例外的に1等級の変動であっても随時改定の対象になるケースがありますので、
そちらにもご注意ください。
上がり下がりの原則や上限値と下限値の特例については、以下のサイトを参考にしてみてください。
【参考】
http://www.minminzemi.com/somu/dekigoto/geppen.htm
> 決定通知書は、社長が保管しておりました。
決定通知書が手元にあるのでしたら、それで確認するほうが確実ですね。
まあ、保存義務があるので、ないほうがおかしいんですけど、
保管されていないところもあるみたいです(^^;
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