相談の広場
現在体調を崩して1ヶ月ほど欠勤しております。
もともと病弱なこともあり、1~2か月程度の欠勤は数回ありました。
今回ご相談したいことは直属の上司のことです。
数ヶ月前に着任となり、今回の欠勤については4日以上休む場合は診断書を提出するのが常識のようなことをいわれました。
また診断書を提出する理由として、詳細な病状がわからなければ周りの人たちからの質問(私がどうして休んでいるか)に答えられないとのことでした。
他人に詳細な病状を告知することは個人情報保護法の観点からも望ましくないと思うのですが。
ちなみに欠勤している病状はメールなどで何度も説明してあります。
今までの上司からは診断書の提出を求められたことはありませんでしたし、傷病手当金の医者記載欄で確認をする程度でした。
診断書を提出することに抵抗はないのですが、問題はその提出先です。
直属の上司に提出しなければいけないのでしょうか。
私は1級の障害者のため、診断書ひとつとっても個人情報が満載されているものなので、できれば取締役あるいは部長クラス以上の者に提出したいと思っているのです。
直属の上司では、たやすく他人に診断書の内容を吐露しかねません。
直属の上司への提出を拒否、また提出する部長クラス以上の上司に直属の上司へ閲覧拒否を願い出ることは可能でしょうか。
よろしくお願いいたします。
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以前、<KOKYU さん:2008年05月29日 01:17>から類似した案件のご質問があります。
<傷病の為年次有給休暇を取得する場合の診断書提出>
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-45208/?xfm=rss
お話の状況では、確かに社員、労働者の個人情報に関する管理及び開示義務に関する点ではないかと思います。
企業としては、労働者への労務管理、健康管理は適材適所で行うことが求められております。年次就業者への健康診断実施もその責務の一点です。
企業側からみますと、労働者の健康管理、現就業場所が適切か否かの判断をも求められております。その最高責任者は会社の代表者、つまりは社長ですね。しかし、その方に全責任を求めることは充分にできません。そのためには、現場責任者に対し、その確認を求めることとしています。
あなたには、「1級の障害者」のためとはいえ、会社側はその点を十分に承認していますので、その労務管理あるいは健康管理上、適切か否かの判断はその上司に確認を求めているはずです。
提出先が如何様な状況であれ、最初の確認者は当該上司とみなされます。
お疑いの「診断書の外部への暴露行為」は個人情報との点からも違法行為であり、それが認められた場合は、上司、会社側が全責務を覆うこととなります。
問題点がある場合は、労働基準監督署あるいは、弁護士の方とご相談を図ることも必要かと思います。
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