相談の広場
初心者なので教えて下さい。
残業代は終業時間以降からしか発生しないのでしょうか?
きちんとした取決めもありません。
会社は残業させたくないので、朝早く来い、と言います。
実際、私は就業開始時間より2時間近く早く出社し、雑務並びに事務処理をしています。
終業後も残業をしますが、前倒しをしている事により終業後の残業時間は少なくなっています。
何か理不尽に感じてしまうのですが、これは問題ないのでしょうか?
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うごの助様 ご回答有難うございます。
就業規則はあるのですが、どこを見ればいいのかよく分らないのです。
(恥ずかしい話ですが...)
【時間外労働】
業務の都合により所定時間外に労働させることがある。
との文面があります。
この事でいいのでしょうか?
あとは勤務時間や時刻、休憩、就業時刻の変更があります。
現状、私は休憩時間もロクに取れず、仕事をしている状態です。
終業後も、休憩を取っていないのに、15分の休憩を控除すると言われます。
それも認められるのでしょうか?
就業時間内の休憩は就業規則に記載されてあるので分るのですが、終業後の休憩記載はありません。
取っている方もいらっしゃると思いますが、大半はそのまま仕事に携わっています。
最初の質問時、説明不足でしたので補足します。
今まで残業時間をきちんと計算されていませんでした。
労基より指導が入り、色々処理している中で多々疑問が生じてきました。
SAIKIさん、苦労されているようですね。
冷たいようですが、ハッキリと言わせて頂きます。
内容をお伺いする限りでは、今回の労基指導をSAIKIさんが頑張って穏便に事を済ませても、同じ問題が再び起こるのではないでしょうか? 休憩時間の控除に関しても、経営者の考えにに呆れてしまいます。
ここまで経営者の考えが理不尽ならば、痛い目に合わせたほうが良いと思いますので、タイムカード・賃金台帳・就業規則・労働契約書 を持ってSAIKIさんが労基に行く事をお勧めします。
SAIKIさん自身もこれが良い機会なので、労基でしっかりとした指導を受け、今後二度と同じような事がないように、きちんと休憩が取れるように、「労働基準法及び就業規則違反です」と経営者に言えるように知識を付けるべきと思います。
SAIKIさん こんにちは。
横から失礼します。若干の補足を。
まず、残業は上司の命令によりすることが原則です。従って、早朝早く来て業務を行う旨上司に断っておいた方がいいと思います。御社の規程では「時間外労働に残業手当を支払う」とありますので、就業時間後だけでなく、時間前も時間外という扱いになるかと思いますが、勝手に時間外に業務を行っている、ということを言わせない意味でも上司に断っておいたほうがいいかと思います。
また、労基法では、6時間超の労働には45分以上、8時間超の労働には60分以上休憩を与えなければならない、と定められています。御社の昼休みの時間がどの位かわかりませんは、60分に満たない場合には、残業に入る前に少なくともその分の休憩を取らせなければならないことになります。ただ、昼休みが60分あったとしても、健康を考えるとその前に休憩時間をとることは本来望ましいことと言えると思います。(会社が残業時間をなるべく少なくする意図があったかどうかは別にして)まあ、現実の問題としてなるべく早く帰りたいでしょうから、ほとんどの会社のほとんどの従業員は休憩なしに残業に突入しているという現状だとは思います。ただ、残業をしたら当然残業代を支払うのは当たり前ですし、また、残業は減らしていくことは労使とも課題ではあるかと思います。
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