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労務管理

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やむをえない事情とは?

著者 Re-on さん

最終更新日:2008年07月05日 23:15

現在、3ヶ月契約派遣契約で働いております。
 この度、正社員採用の就職が決まり、派遣契約を解除を申し出る事になりました。
 
 そこで、質問です。
 民法628条に記載される、有期契約雇用の場合の退職で、やむをえない事情があればすぐに契約解除が出来るとありますが、この「やむをえない事情」に「正社員雇用」は入りますでしょうか?

 状況的に、7月月初に退職を申し出、後任者に業務を引き継ぎ、長くても7月末で、退職は早ければ早いほど良いと、と派遣元派遣先に話をして契約終了前ですが、退職の了承を得ております。
 が、後任者が決まっていないため、はっきりと退職日が決まっておりません。
 転職先は、すぐにでも入社を希望されておりまして、「引継ぎが必要なので」と入社日を待っていただいております。私は一応、中旬を目途に思っていますが、転職先からは、再三、いつ入社可能かと催促をされております。
 
 こういった場合、転職先を優先して、派遣先への業務引継ぎはマニュアル等で残すとして、後任者が決まっていなくてもこちらが退職日を指定して話をして良いものでしょうか??

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Re: やむをえない事情とは?

お話に状況では、まず、派遣元派遣先に担当者との話し合いを早急に求めることが必要でしょう。
派遣労働法においても、派遣労働者から正社員への雇用管理を求めることを謳っております。


登録型派遣労働者の場合、派遣元と期間の定めのある労働契約を結ぶことが多いようですが、この場合には、派遣元も派遣労働者も、その契約期間を誠実に守る義務があるとみなされます。
契約期間の満了前に退職することは契約違反となりますので、派遣労働者は身勝手な退職はできないといえます。
ただし、派遣先および元において就業規則等に契約期間途中であっても退職できる定めがある場合には、それに従って退職することになります。が、特段の定めがない場合にも、なるべく合意解約ができるよう、十分話し合うことが必要と考えます。
 残念ながら派遣元および先の理解が得られなかった場合であっても、やむを得ない事情があるときには契約の解除を申し入れることができますが、それが労働者側の一方的な過失による場合には、派遣元および先から損害賠償請求をされる可能性も秘めています。これは、民法第628条により認めらます。もし損害賠償請求をされた場合、その請求内容が適切なものかあるいは損害賠償に応じるべき範囲など、お互いに納得できるまで十分に話し合ってください。
 ただ、あらかじめ労働契約で明示されていた労働条件が実際の労働条件とが異なっていたことを理由に労働者退職を申し出る場合には、労働契約をただちに解除することが認められています(労働基準法第15条)。

派遣労働法においても派遣労働者から正社員への雇用変更をを早期に行うことを念じております。
あなたのこれまでの経緯で、派遣先会社が当社への正社員雇用を求める場合もあります。
雇用人事担当者、派遣先責任者と早期に会話を求めることが必要でしょう。

Re: やむをえない事情とは?

著者グレゴリオさん

2008年07月06日 16:48

まずはakijinさんが書かれているように、良くご相談されることだと思います。合意の上での契約打ち切りなら何の問題もありませんから。

「やむを得ない事由」については、厚生労働省の通達でも

『「やむを得ない事由」があるか否かは、個別具体的な事案に応じて判断されるものである』(平成20年1月23日基発第0123004号)

となっていまして具体的な例が挙げられておりませんが、使用者側の条件についは同通達

『「やむを得ない事由」があると認められる場合は、解雇権濫用法理における「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当である」と認められる場合よりも狭いと解されるものであること。』

となっており、他の法令等から類推すると、天災等により事業の継続が不可能になった場合などが当たりそうですから、労働者側からいえば、病気等により勤務の継続が困難になった、などの理由でもなければ認められないのではなかろうかと思います。

Re: やむをえない事情とは?

冷たいようですが、この場合は、やむをえない状況とは到底思えません。
社会人としてのモラルの問題ではないでしょうか。契約というものに対して無責任すぎます。
Re-onさんだけでなく派遣社員の今後の信用問題にもなります。面接の時点であらかじめ告げるべきですし、どの企業でもすぐに来てくれといいます。それをきちんと交渉もせず、マニュアルで引き継ぎますというのは虫が良すぎます。あわててマニュアルが作れるとも思いませんし...
新しい就職先が、きちんとした企業であれば、現在派遣契約中である旨をきちんと伝え、契約満了まで勤務すべきでしょう。
必要でやむを得ず採用されたとしてもこのような経緯で入社されてきたということがばれれば、信用されない可能性もあります。配属が管理部署であれば信用を回復するには時間がかかると思います。
内定がでていればよっぽどひどい企業でなければ、ひっくり返しません。新雇用先と相談してみてください。

Re: やむをえない事情とは?

著者外資社員さん

2008年07月07日 18:15

退職に厳しい意見も出ているようですが、
書き込み内容に従えば、
私は退職希望日を伝えることに問題ないと思いますよ。

その理由は
> 状況的に、7月月初に退職を申し出、
派遣元派遣先に話をして契約終了前ですが、
退職の了承を得ております
現時点では、退職日は決まっていませんが、
退職の意思は表明され、退職の了承は受けています。

ですから、派遣元派遣先も、後任がいないとの理由で
退職を伸ばすことは出来ません。
現時点での義務は、退職に必要な引継ぎを適切に行うこと
であり、後任は準備は相手側の問題です。
もちろん書き込みの通りに、退職の承諾があればの話です。

相手に迷惑をかけないことは社会人として
大事なことですが、新たな職を犠牲にする義務はあり
ません。

改めて、退職の申し出日と承諾の確認をして、
自分が希望する日程を伝えたら如何でしょうか。

Re: やむをえない事情とは?

著者Re-onさん

2008年07月07日 22:41

ご意見ありがとうございます。

 まず、派遣会社の契約書に記載された退職の項には、
 「契約期間が満了したとき。」の他に、
 「自己の都合により退職を申し出て会社がそれを承認し、退職日に至ったとき」その日をもって退職とする、と記載されております。

 という事は、派遣元において就業規則契約期間途中であっても退職できる定めがある、となるのではないのでしょうか?
 派遣元担当者には30日前に申し出て欲しいと言われましたが、「何日前に申し出ること」という記載は契約書にはありません。
 また、面接前に派遣元担当者へ相談をしようとしても、土日に面接があったために派遣元担当者と連絡が取れませんでした。
 
 また、派遣先担当者に事情を話して退職の意を申し出たときは、「正社員ならそちらに行きなさい」と言われました。
ということは、退職の承諾をされたという事ですよね?
 派遣元担当者及び、派遣先には現在後任者を探していただいております。また、派遣元の担当者には、私が就いた時は前任者が急に辞められて引継ぎなしで今の仕事に派遣された状況で、前任者のマニュアルで私は仕事をしている事を話、業務マニュアルがある事。また、私からも引継ぎに必要な期間を提示しております。
 退職を申し出て数日で辞めようとは思っておりません。が、後任者が決まるまでいつまでも待てる状況でもありません。

 また、私が退職するにあたり、派遣先の部署の上司や同僚と話し合い、業務の引継ぎの準備をしております。

 こういった状況での退職は、合意解約とならないのでしょうか?

Re: やむをえない事情とは?

著者外資社員さん

2008年07月08日 09:35

細かい事情は不明ですが、合意があれば
期間前だろうが"双方合意による解約”は可能です。

ですから、あなたが”合意に応じた”と言えるのなら、
あとは日程を決めるだけです。
雇い側では、当然に十分な引継ぎを望みますが、
あなたは、新しい職場や仕事に影響を与えてまで、対応
する必要はないのだと思います。

>ということは、退職の承諾をされたという事ですよね?
これは、現場を見ていませんし、背後の事情も判りません
ので、第3者には答えられません。
ですから、不安があるならば、まず"退職の合意”は
得られたのかを確認するのが第一歩だと思いますが。
派遣元としては、派遣先の意向が重要ですから、
そこでの承諾があるのなら、問題は少ないとも思えます。

Re: やむをえない事情とは?

みなさんの回答の通り、基本契約になんて書いてあろうとも契約を解約するという合意ですからなんでもありです。

就業規則等で退職予告が30日前と規程されていても、期間の定めのない通常の雇用契約であれば、民法の規定により合意を得ずとも2週間後には退職できます。
その場合でも2週間は必要です。
7月の初旬に告知し中旬というのはぎりぎりですね。

ですが今回の場合は、労働契約に期間の定めがありますので、原則として,その期間の途中で退職することはできません。ただし,やむを得ない理由があるときは,ただちに労働契約の解約をすることを認めていますので解約はできます。
また、「やむを得ない理由」というのは,労働の意思があるが、回復に長期間を要する病気,配偶者と遠方に転勤する。といったような場合で、転職活動をして、採用されましたというのはやむを得ない理由にはなりません。

ただ、そうまでしやめたい人を引き止めてもしょうがありませんから、解約を認めるだけです。

しつこいようですが、法律論ではなくモラルの問題です。

Re: やむをえない事情とは?

著者Re-onさん

2008年07月08日 18:22

成る程。

 色々なご意見、ありがとうございました。

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