相談の広場
こんにちは。
数ヶ月前に総務関係の担当になりましたが、初心者のため、この相談の広場で勉強させて頂いております。
どうぞ宜しくお願い致します。
さて本題ですが、本業をお持ちの方(Aさん)に、弊社でパート的に月に1~4回程度、勤務して貰うことになりそうなのです。
その際、弊社で発生する給与は、多くても月8万円程度です。
Aさんは、本業をお持ちですので、そちらで社会保険料や雇用保険を徴収されていらっしゃいます。
弊社ではAさんの社会保険料や雇用保険料は関係ないかと思いますが、Aさんが2箇所から給与を受け取るに当たり、本業の会社で徴収される、社会保険料や雇用保険料が高くなったりするのでしょうか?
質問内容に不足している部分がありましたら、追加投稿させていただきますので、ご指摘頂ければと思います。
どうぞご教授下さい。
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mariaさん
こんばんは。
早速のご回答、ありがとうございました。
> 2つ以上の事業所で“強制被保険者となる方”の社会保険料については、
> 各事業所の報酬を合算した額で標準報酬月額が決定されることになります。
今回ご質問させて頂いたAさんは、弊社では被保険者の対象にはなりません。
恐らくないとは思いますが、今後、2つの勤務先で被保険者の対象となるような方が就業された場合、一方の勤務先で、各勤務先の報酬を合算した額で、標準報酬月額が決定され、徴収するという解釈でよろしいでしょうか?
> しかしながら、ご質問の方は、御社で強制被保険者にはなりませんよね?
> であれば、社会保険料は本業の会社の報酬のみで決定されます。
ということは、Aさんの場合、本業の会社での保険料は上がらないということでよろしいでしょうか?
度々の質問で申し訳ありません。
再度ご教授頂けると幸いです。
> 今回ご質問させて頂いたAさんは、弊社では被保険者の対象にはなりません。
> 恐らくないとは思いますが、今後、2つの勤務先で被保険者の対象となるような方が就業された場合、一方の勤務先で、各勤務先の報酬を合算した額で、標準報酬月額が決定され、徴収するという解釈でよろしいでしょうか?
複数の会社で強制被保険者となる場合、「所属選択・2以上事業所勤務届」を提出し、
健康保険と厚生年金の手続き等をおもにどちらの会社が行うかを決定します。
この場合、標準報酬月額は、両者の報酬の合算で標準報酬月額が決まりますが、
保険料の徴収&納付義務は両者にあり、
両方の会社がそれぞれの支払う報酬の割合に応じて按分された額を徴収&納付することになります。
簡単にいうと、A社とB社での報酬額の比率が3:2の場合、
A社は保険料の3/5に相当する額を納付(本人からの徴収はその半分)、
B社は保険料の2/5に相当する額を納付(本人からの徴収はその半分)ということになります。
選択されたほうの会社のみが負担するというようなことにはなりません。
> ということは、Aさんの場合、本業の会社での保険料は上がらないということでよろしいでしょうか?
単に“保険料は上がらない”という言い方は少し御幣がありますね。
御社では強制被保険者にならない方の場合、
“本業の会社での標準報酬月額が変わらず、かつ保険料率などの変動もない”のであれば、
保険料は変わりませんが、
実際には、定時決定や随時改定等により標準報酬月額が変わったりしますし、
保険料率が変動(少なくとも厚生年金の保険料率の引き上げは毎年ある)したりしますから、
そちらの理由によって保険料が上がったり下がったりすることはありえます。
言い換えれば、“御社にも勤務することが原因”で保険料が上がるということはないけど、
その他の理由で保険料が上がることはある、ということです。
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