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非常勤職員の社会保険・雇用保険の手続きについて教えてください

著者 ohaoha さん

最終更新日:2008年07月25日 22:18

今月より総務経理事務員として入社したばかりで、今まで経験したことのないパターンの為、是非教えてください。m(_ _)m

8/1より正規職員として雇用予定の非常勤職員(7/1より当社の別事務所に勤務しており、7/末までは前職場の退職有休消化中とのこと)が 1週間に2・3日5時間程度の勤務予定だった為、社会保険雇用保険ともに被保険者に該当しないので事務手続きは全くしていませんでした。
しかし、今日 彼の出勤簿が届くと、7/1から繁忙期だったこともあり週5日間・8時間勤務(通常職員と同じ勤務時間)となってしまっており、社会保険雇用保険ともに加入条件を満たしていたので、当社での加入手続きを何日付で行えばいいのかを教えて欲しいのです。(7/1?8/1?)

尚、彼の前職場では副業を禁止しておらず、当社にて勤務していることも把握しています。(社長同士が知り合い)前職場にて今月分の社会保険料雇用保険料を控除するとのことで、私は8/1付での事務処理をするつもりでいたのですが・・・

事務員は私1人で、前任者との引き継ぎもまともになかったので、どこに聞いていいのか分らないのです。どなたか詳しい方、どうか教えてください。

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Re: 非常勤職員の社会保険・雇用保険の手続きについて教えてください

ohaohaさん、こんにちは。

本来ならば、7月1日から二箇所給与所得がある旨の書類を提出すべきだったのだと思います(実際に書類を作成した事がないので詳しくは分かりません)。
二箇所勤務の場合、どちらの会社が主として勤務しているのか? という問題を明確にして、主となる勤務の会社で社会保険料雇用保険料を控除するそうです。また勤務実態を検討し7:3等の負担額を決めたりするようです。

しかし、御社の場合ですと、7月分の控除を前職で処理した上、昨日で前職の退職をされていますので、御社の社会保険雇用保険料の控除は8月1日から、入社も8月1日からで大丈夫ではないでしょうか?

但し、社会保険雇用保険の適用が既に7月1日から発生していますので、本来は7月分の徴収が必要だったのだと思います。その事からも考えて、7月1日から7月末までの期間が”非常勤職員としての採用である、社会保険雇用保険未加入の試用期間である旨”が明確に記載された雇用通知書を作成し、労使間で締結する必要があると思います。

本来は加入条件を見たいしていれば、試用期間でも加入しなければならないですが、会社によっては試用期間は加入させない場合もあるのが実態です。

ちなみに、当社は建設業という危険を含む業務が主となっていますので、副業を許可しておりません。新たに採用された方が前職の有給消化中に当社に勤務しないように、日をかぶさらないように注意しており、上記問題が出ないようにしています。
業務内容は分かりませんが、工事現場や作業場等の”作業中に業務災害が発生する恐れのある業務に従事する場合”は、業務災害が前職・当社のどちらになるのか等の問題が発生する場合がありますので、参考までに注意したほうが良いと思います。

私の意見が正しいとは言えませんが、参考になれば幸いです。

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