相談の広場
妊娠が発覚し、急遽7月30日付けで退職する者が出てきました。(出産予定日は2月なのですが・・・つわりが酷いらしくて・・)
7月20日辺りに旦那さんの苗字に変更したと言っていましたが、住民票は移しておらず、しばらくは親と同居するそうです。
質問①
「姓は違うが、親と同居する」・・・
この場合、親の扶養に入ることはできるのでしょうか?
親は有限会社を経営していて、旦那さんは、自営業だそうです。
質問②
「任意継続保険」と「国民健康保険」の違はどのようなものがありますか??
28万/月 以上 稼いでいる人は「任意継続」がお得で、
28万/月 以下 の人は、国民健康保険に加入することが、最善なのでしょうか?
28万/月 以下なのに、わざわざ高い保険料を払って任意継続にする人なんているのでしょうか?
たとえば・・・出産手当金。退職する日が、産前42日に含まれていれば、退職後でも出産手当金を受給することは可能ですよね?
このような時、退職後の健康保険は「任意継続」でも、「国民健康保険」でも問題なく受給できるのでしょうか?
(任意継続している最中に妊娠しても出産手当金は受給できないですよね?)
質問③
国民健康保険に旦那さんが加入している場合、社会保険のように、旦那さんの扶養に入ることができるのでしょうか?
社会保険と同様、扶養が何人いようと、旦那さんが払う保険料だけで済むという解釈でよいのでしょうか?
よろしくお願い致します。
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> 妊娠が発覚し、急遽7月30日付けで退職する者が出てきました。(出産予定日は2月なのですが・・・つわりが酷いらしくて・・)
>
> 7月20日辺りに旦那さんの苗字に変更したと言っていましたが、住民票は移しておらず、しばらくは親と同居するそうです。
>
> 質問①
> 「姓は違うが、親と同居する」・・・
> この場合、親の扶養に入ることはできるのでしょうか?
> 親は有限会社を経営していて、旦那さんは、自営業だそうです。
“姓が違うこと”によって被扶養者に認定されないということはありません。
住民票の続柄記載で子であることは証明できますしね。
しかしながら、生計維持関係の有無の点で、認定されない可能性は高いかと思います。
結婚されていて旦那さんに収入がある場合、旦那さんの収入により生計を維持されているものと判断されるのが普通ですからね。
旦那さんが無職とか、かなり低収入とかなら話は違ってきますが・・・。
現実的に言えば、お父さまの被扶養者として認定を受けるのは難しいように思いますが、
そのへんの判断は保険者が行うものですから、ダメ元で保険者に問い合わせてみるのもよろしいかと思います。
> 質問②
> 「任意継続保険」と「国民健康保険」の違はどのようなものがありますか??
給付についてはほとんど差はありません。
いちばんの違いはやはり保険料でしょう。
あとは、任意継続被保険者には、最長2年という上限があることでしょうか。
> 28万/月 以上 稼いでいる人は「任意継続」がお得で、
> 28万/月 以下 の人は、国民健康保険に加入することが、最善なのでしょうか?
> 28万/月 以下なのに、わざわざ高い保険料を払って任意継続にする人なんているのでしょうか?
御社は政府管掌健康保険なんでしょうか?
任意継続被保険者になった場合の標準報酬月額は、
現在の標準報酬月額と平均標準報酬月額のどちらか低いほうが適用になることになっていますが、
平均標準報酬月額は加入している健康保険によって違いますから、
必ずしも28万を超えると標準報酬月額が変わるというわけではありませんのでご注意ください。
28万というのはあくまでも“政府管掌健康保険”の平均標準報酬月額です。
(ちなみに、私の加入している健康保険組合の平均標準報酬月額は38万です)
で、本題に入りますが、任意継続と国民健康保険のどちらが得になるかは、
平均標準報酬月額を超えるかどうかだけでは判断できません。
任意継続の場合、たしかに保険料が現在の2倍、もしくは平均標準報酬月額に相当する保険料の2倍となりますが、
それでもまだ国民健康保険の保険料より安いというケースも多いんですよ。
国民健康保険の計算式は地方自治体によって違いますから、
任意継続と国民健康保険どちらが得になるかは、
実際にお住まいの地方自治体の窓口で国民健康保険料を計算してもらってから、
任意継続した場合の保険料と比較してみてください。
> たとえば・・・出産手当金。退職する日が、産前42日に含まれていれば、退職後でも出産手当金を受給することは可能ですよね?
資格喪失後継続給付としての出産手当金のことですね?
確かに退職日が産前42日に含まれていることも条件の1つですが、
それ以外にも条件がありますので、
単に産前42日以降に退職したというだけでは受給できない場合もありますよ。
資格喪失後継続給付として出産手当金を受給するには、
退職日が産前42日前以降であることのほかに、
強制被保険者期間が1年以上あることと、退職日に労務に服していないことが絶対条件となります。
どれか1つでも満たしていない場合は、資格喪失後継続給付は受給できません。
> このような時、退職後の健康保険は「任意継続」でも、「国民健康保険」でも問題なく受給できるのでしょうか?
資格喪失後継続給付は、退職後の健康保険が何であるかを問いませんので、
任意継続であろうが、国民健康保険であろうが、
前述の受給資格を満たしてさえいれば受給できます。
> (任意継続している最中に妊娠しても出産手当金は受給できないですよね?)
任意継続被保険者に対する出産手当金は廃止されていますので、
任意継続中に妊娠しても出産手当金は受給できませんね。
> 質問③
> 国民健康保険に旦那さんが加入している場合、社会保険のように、旦那さんの扶養に入ることができるのでしょうか?
国民健康保険には、被扶養者という概念はありません。
したがって、たとえ妻が無職で無収入であろうと、
妻自身も“被保険者”であり、保険料が発生します。
実際に保険料を支払うのは世帯主だけですが、これは妻の保険料がかかっていないということではなく、
妻の保険料も“まとめて”世帯主が支払っているというだけにすぎません。
(国民健康保険では、家族の保険料も世帯主がまとめて支払うことになっているためです)
ここが、被扶養者であれば保険料がかからない社会保険との大きな違いです。
> 社会保険と同様、扶養が何人いようと、旦那さんが払う保険料だけで済むという解釈でよいのでしょうか?
前述のとおり、国民健康保険に加入する“人数分”の保険料を“世帯主”がまとめて支払います。
もし世帯主がご主人ではなくお父さまの場合は、国民健康保険料の請求がいくのはお父さまのほうになります。
Mariaさんへ
> しかしながら、生計維持関係の有無の点で、認定されない可能性は高いかと思います。
> 結婚されていて旦那さんに収入がある場合、旦那さんの収入により生計を維持されているものと判断されるのが普通ですからね。
> 旦那さんが無職とか、かなり低収入とかなら話は違ってきますが・・・。
> 現実的に言えば、お父さまの被扶養者として認定を受けるのは難しいように思いますが
なるほど!!姓がどうこういうよりも、「生計維持関係」が重視されるのですね!
任意継続と国民健康保険どちらが得になるかも合わせて、両親の被扶養者になれるかということも、ダメ元で保険者に問い合わせてみます。
> 御社は政府管掌健康保険なんでしょうか?
> 任意継続被保険者になった場合の標準報酬月額は、
> 現在の標準報酬月額と平均標準報酬月額のどちらか低いほうが適用になることになっていますが、
> 平均標準報酬月額は加入している健康保険によって違いますから、
> 必ずしも28万を超えると標準報酬月額が変わるというわけではありませんのでご注意ください。
> 28万というのはあくまでも“政府管掌健康保険”の平均標準報酬月額です。
> (ちなみに、私の加入している健康保険組合の平均標準報酬月額は38万です)
うちの会社は政管健保です。健康保険組合によっても平均標準報酬月額が違ってくるのですね。
ちなみに・・平均標準報酬月額はどのように計算されるのですか??(加入している健康保険組合によって計算方法も違ってくるのでしょうか?それとも、計算ではなく、健保組合によって額が決まっているのでしょうか??)
> 資格喪失後継続給付として出産手当金を受給するには、
> 退職日が産前42日前以降であることのほかに、
> 強制被保険者期間が1年以上あることと、退職日に労務に服していないことが絶対条件となります。
> どれか1つでも満たしていない場合は、資格喪失後継続給付は受給できません。
やはり、給付を受給するためには、色々な要件を満たしていないともらえないのですね。大変。。
ちなみに、退職日に労務に服していた場合は、どうなってしまうのでしょうか??
> 資格喪失後継続給付は、退職後の健康保険が何であるかを問いませんので、任意継続であろうが、国民健康保険であろうが、
> 前述の受給資格を満たしてさえいれば受給できます。
私、勘違いしてました・・・
「任意継続は休業補償がある」と聞いたことがあって・・・
・・・ということは、休業補償である「傷病手当金」だとか、「出産手当金」を退職後にもらうには、休業補償がある任意継続にしないと受給できないのかと思い込んでいました。(傷手などは、社会保険から出ているものだから任意継続しないともらえないとも、思っていました。)
しかし!!Mariaさんのおかげでナゾが解けました☆
国民健康保険でも任意継続でも受給資格を満たしていればもらえるのですね!!!!!
> 国民健康保険には、被扶養者という概念はありません。
> したがって、たとえ妻が無職で無収入であろうと、
> 妻自身も“被保険者”であり、保険料が発生します。
> 実際に保険料を支払うのは世帯主だけですが、これは妻の保険料がかかっていないということではなく、
> 妻の保険料も“まとめて”世帯主が支払っているというだけにすぎません。
国民健康保険は、一人ひとり保険料がかかるとなると、子沢山の家は大変ですね・・・
> うちの会社は政管健保です。健康保険組合によっても平均標準報酬月額が違ってくるのですね。
> ちなみに・・平均標準報酬月額はどのように計算されるのですか??(加入している健康保険組合によって計算方法も違ってくるのでしょうか?それとも、計算ではなく、健保組合によって額が決まっているのでしょうか??)
平均標準報酬月額は、その名のとおり、加入している被保険者の標準報酬月額の平均です。
ですので、高給取りの方が多い健康保険組合だと、当然標準報酬月額の平均も高くなりますし、
そうでない方が多いところだと低くなるわけです。
政府管掌健康保険は、健康保険組合には加入できないような小さい会社も多く加入していますから、
その分標準報酬月額が低い方も多く、平均標準報酬月額が低いんじゃないかと思います。
> やはり、給付を受給するためには、色々な要件を満たしていないともらえないのですね。大変。。
> ちなみに、退職日に労務に服していた場合は、どうなってしまうのでしょうか??
資格喪失後継続給付は、
資格喪失日前日時点で傷病手当金や出産手当金の受給資格がある方に限り、
資格喪失後も継続して受給できるという制度ですので、
退職日に労務に服した場合、退職後はいっさい受給できなくなります。
なぜなら、傷病手当金は労務不能であることが受給要件の1つで、
出産手当金は労務に服していないことが受給要件の1つですから、
退職日に労務に服した=退職日に傷病手当金や出産手当金の受給資格はない、ということになります。
つまり、資格喪失日前日時点で傷病手当金や出産手当金の受給資格がないのだから、資格喪失後継続給付の受給要件も満たしていない、ということになるわけです。
> 私、勘違いしてました・・・
> 「任意継続は休業補償がある」と聞いたことがあって・・・
> ・・・ということは、休業補償である「傷病手当金」だとか、「出産手当金」を退職後にもらうには、休業補償がある任意継続にしないと受給できないのかと思い込んでいました。(傷手などは、社会保険から出ているものだから任意継続しないともらえないとも、思っていました。)
以前は任意継続被保険者に対する傷病手当金や出産手当金もあったので、
その頃に聞いたんじゃないでしょうか?
去年の4/1に健康保険法が改正されたので、今はないんです。
ただ、資格喪失後継続給付のほうは今も残っているので、
資格喪失後継続給付の要件を満たしていれば、退職後も受給できるというわけです。
> 国民健康保険は、一人ひとり保険料がかかるとなると、子沢山の家は大変ですね・・・
といっても、国民健康保険の保険料は、均等割の部分と所得割の部分があり、
所得のないお子さんや専業主婦だと、所得割の分がかからないので、
所得のない方なら保険料自体はそんなには高くならないですよ。
まあ、それでもゼロよりは高い!というのは確かなんですけど(笑
ちなみに、所得割は“前年”の所得等を元に計算される都合上、
退職したばかりの方は無収入でもけっこう取られます。
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