相談の広場
最終更新日:2008年07月30日 09:05
20日〆の会社なんですが、7日に有給を使いきって退職になりました。
以前までは、有給消化中でも交通費は出ていたそうなんですが、これからは出ないということになったからと、最後の給料で前回渡した交通費もマイナスされていました。
私が働いていたときには、就業規則にそんな事は載っていなかったのに、辞めた後に就業規則が変更になったからというのは仕方のないことなのでしょうか?
後、基本給は変わらず、手当という名前で給料が上がっていっていました。
辞めた時点についていた、皆勤手当・調整手当が最後の給料にまったくついていません。
入社時は、途中で入社したので、皆勤等もすべて日割りでついていました。
手当なので退社する時は、しかたないことなのでしょうか?
詳しい方、教えてください。お願い致します。
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こんにちは。
これは正直、会社さんの規定による問題ですので、残念ながら会社さんがそう決めているのであればあきらめるより仕方ないです。
ただ、辞めた後に規則が変わった・・・というのであれば、変更した規則が発効した日を厳密に振り返れば、もらえるものも多少出てくるかもしれません。
当社の場合、有給休暇は、「通常勤務したと同じ金額の賃金を支給する」とありますので、基本給はもちろん、諸手当も支給の対象となります。
交通費については、欠勤扱い・有給扱い問わず、賃金計算期間の○/○以上をお休みしていれば、日割りで控除する。となっています。但し、定期券をすでに購入している場合はこの限りではない、と、なかなか親切です。
こう言ってしまうと元も子もないのですが、円満退社されたのでしょうか?次の会社さんも決まってらっしゃるのですか?
それでしたら、もし多少のことであれば争わない・・・というのも後々のため、という場合もありますので、もし交渉するとしてもよくお考えになってから、、、をオススメします。
ご参考になれば幸いです。
> 以前までは、有給消化中でも交通費は出ていたそうなんですが、これからは出ないということになったからと、最後の給料で前回渡した交通費もマイナスされていました。
通勤手当は労働基準法によって支給が義務付けられているものではありませんので、
基本的には会社の規定によることになります。
(極端な話、通勤費を支給しないという規定を設けても違法ではないんです)
御社での通勤手当が実費弁済的に払われているものなら、
退職にともなう年次有給休暇の期間の分が支給されないとしても問題はありません。
その日に対する通勤費は発生していないからです。
しかしながら、“規定に反して”勤務した日の分まで支払われないとかなら問題となりますので、
まずは御社の規定がどうなっているのか確認されることをオススメします。
> 私が働いていたときには、就業規則にそんな事は載っていなかったのに、辞めた後に就業規則が変更になったからというのは仕方のないことなのでしょうか?
就業規則の効力発生日がいつになっているかをご確認ください。
もし退職日以降の日付でしたら、
退職時点ではまだその効力は発生していなかったことになり、
支給条件についても変更前の就業規則が適用になります。
> 後、基本給は変わらず、手当という名前で給料が上がっていっていました。
> 辞めた時点についていた、皆勤手当・調整手当が最後の給料にまったくついていません。
> 入社時は、途中で入社したので、皆勤等もすべて日割りでついていました。
> 手当なので退社する時は、しかたないことなのでしょうか?
年次有給休暇を取得したことに対する不利益な取り扱いは禁止されており、
年次有給休暇を取得した日は出勤したものとして扱うものとされていますので、
年次有給休暇を取得したことを理由に皆勤手当を不支給とすることは原則的にはできません。
(もともとの皆勤手当が極めて少ないケースで、
「不支給としても年次有給休暇の取得を抑制するほどのものではなく、公序に反して無効とまでは言えない」
とされた判例もありますが、レアケースです)
したがって、年次有給休暇以外に休んだ日がないのであれば、
皆勤手当を請求することは可能かと思います。
調整手当については、どのような内容のものなのか記載されていませんので、
ご質問の内容からだけでは判断できませんね。
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