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労務管理

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解雇手続きについて。

著者 新人管理者 さん

最終更新日:2008年08月05日 13:17

削除されました

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Re: 解雇手続きについて。

著者外資社員さん

2008年08月05日 16:44

こんにちは
色々と大変なようですね。

>労災期間及びその後30日間は解雇できないとなっていますが
確かに、解雇は出来ませんが、”解雇予告”は可能です。
事実関係を調べて、会社として解雇と判断するならば、解雇予告をしておいた方が良いでしょう。
通常は、30日たったら、継続して雇用されることを期待しますので。

>しかし施設からは解雇理由等が記載されている
就業規則の配布もしくは閲覧できる状況ではありませんでした
就業規則の明示が不備であろうと、通常の社会通念から解雇にあたるような事例に対して、それを理由に解雇できないことはありません。 (犯罪や反社会的行為、暴行、セクハラ、横領等)
今回の事例では、就業規則の規定があり、その明示のみが問題ならば 当人が周知している、または当人が解雇に該当することを認めれば問題ありません。 ですから、まず本人と話し合いすることが必要と思います。 その上で”就業規則の明示が無かった”ことを問題にするならば、改めて明示して、今後 同様な事例があれば”解雇”となることを通知すれば良いと思います。
(すぐに解雇予告できないことは、就業規則の明示がなかったので仕方がないでしょうが、会社からわざわざ言う必要もないと思います。 重要なのは当人が納得できるかと思います。)

>在職中の職員からは、その職員が出勤したら全員退職します
建前をいえば、処分については会社の権限ですから、従業員の意思により左右されてはいけません。 とは言え、何らかの問題があるのでしょうから、そのような意見があるので、上記のような30日制限と、当人に最後のチャンスを与えたから協力して欲しいと説得したら如何でしょうか。
問題の人も、改善に向かってくれれば、一番良い結果と思います。 それでも駄目ならば改めて解雇すれば良いですし、その程度の歩み寄りは期待できる範囲と思います。

人事は、あちこちから板ばさみになる状況もありますが、一つ一つ対応することで、問題は解決に向かうと思います。

怪我と解雇が一緒になっているので難しいです。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年08月05日 16:53

> 皆様、お世話になります。
> 先月より前任者の退職に伴い、急遽特別養護老人ホームの管理者になった新米です。よろしくお願い致します。
>
> 当施設の職員の中で、現在は通勤途上における事故により労災申請して休んでいる介護職員(リーダー職員)がいます。その職員は勤務表の作成は放棄する、他の職員との連携はとらない、口だけで動かない等々トラブルが多々あるという状況が続いておりました。
> 事故によることでの解雇とは無関係ですが、現在在職中の職員からは、その職員が出勤したら全員退職しますとの事を言っておられます。辛い事ではありますが、他の職員からの聞き取り等をした結果、辞めて頂く事が最善だと考えて、本人へ現状をお話した所、本人は傷病が治り次第、勤務する、辞めるつもりは無いと回答してきました。
> これは施設の運営を考えた上でも、本人が退職の意思がないと、解雇するしかないと考えております。
> しかし施設からは解雇理由等が記載されている就業規則の配布もしくは閲覧できる状況ではありませんでした。解雇は30日前の通知もしくは、30日分の賃金を支払うとなっていると思いますが、就業規則を出していないので適応できるのでしょうか?
> また、労災期間及びその後30日間は解雇できないとなっていますが、トラブルを多々発生させていても雇用しないとダメなのでしょうか?
> ぜひご指導いただければと思っております。
> よろしくお願い致します。


■■■■■■■■■■■■■■■■■


就業規則が無くとも、解雇予告や解雇予告手当の方法を使うことは出来ます。法律であって、社内のルールではありませんので。どの会社でも使うことが出来ます。



■確かに、労災からの復帰後、30日は解雇できないというのが法律です。

手当を出して即時解雇は出来そうにないですので、
労災からの復帰後、30日間の解雇予告を行い、30日後に解雇するという対応になるのかと思います。





■また、
なぜ解雇に至ったのかを、直接、本人に十分に説明すれば、自主退職を促すこともできるかもしれません。
自主退職ならば、予告や手当等は不要です。

他には、
復帰しても、30日間、仕事の割当をしないなどの対応も効果があるかもしれません。

Re: 解雇手続きについて。

著者新人管理者さん

2008年08月05日 19:29

削除されました

Re: 解雇手続きについて。

著者社会保険労務士オフィスはっとりさん (専門家)

2008年08月05日 19:29

通勤災害は、労働災害ではないので、解雇制限はありません。

                以上

Re: 怪我と解雇が一緒になっているので難しいです。

著者新人管理者さん

2008年08月05日 19:36

削除されました

Re: 解雇手続きについて。

著者新人管理者さん

2008年08月05日 20:07

削除されました

Re: 怪我と解雇が一緒になっているので難しいです。

著者若葉マーク総務マンさん

2008年08月06日 18:53

新人管理者 様

割り込みの様で申し訳ありません。
当然、会社都合=解雇になりますよね。
本人が、失業給付の事を考えて、自己都合退職を渋っているのであれば、「じゃあ会社都合で処理するね。その方が失業手当給付に有利だもんね」って感じで解雇の処理をしてしまうのが無難な線だと思いますよ。
ただし、退職願いが無いと、突然思い直して退職に応じないとか、退職後になって斡旋やらのトラブルになる可能性も否定できませんね。

実は私の会社でも只今、解雇手続きの最中でして、やはり「解雇」には会社としても抵抗ありますし、チョッとした不利益も生じますので、「退職金は会社都合時と同等の金額を給付するから自己都合でどお?」と退職をうながしたら、「辞めてもいいけど、失業手当給付の問題があるから、会社都合にして」って言われました。

いろいろと難しいですよね。

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