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労務管理

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雇用保険について

著者 まごねこ さん

最終更新日:2008年08月11日 16:36

皆様こんにちは。
総務担当1年生のまごねこと申します。
初心者ゆえ稚拙な質問になるかと思いますが、ご指導・ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

さて、早速質問がございます。
この度社員の方が定年の為、正社員としてはご退職され、すぐに嘱託契約を結びました。
契約書内容に「健康保険厚生年金保険労災保険雇用保険は付保しない」旨、記載がありますが、所定労働時間が20時間を超えそうです。
この場合は、必ず「雇用保険」には加入しなければならないのでしょうか?

ご教授ください。
また、説明不足な点がございましたら、お知らせ下さい。

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Re: 雇用保険について

著者まゆりさん

2008年08月11日 16:59

こんにちは。
「同日再雇用(一旦定年退職し、その後嘱託やパートなどの名目で、同じ日付で再雇用される)制度」を導入されている会社さんだと推察します。

私の勤め先でもその制度を導入していますが、
健康保険年金保険
一旦定年退職資格喪失)し、同日付で再加入
雇用保険
そのまま同じ事業所で雇用されるので、特段手続きはしない。
という流れで処理しています。

しかし、まごねこさんのお勤め先は違うみたいですね。
定年退職後、同日付で再雇用
ただし、健康保険年金保険については加入要件(おおむね正社員の4分の3以上の労働日数及び労働時数)を満たさないため、加入しない」
ということなんでしょうか?
にしても、週の所定労働時数が20時間を超えるのであれば、雇用保険は加入し続けることになると思いますが・・・。(でないと「高年齢雇用継続給付金」の受給資格がなくなります。)
もう、雇用保険の脱退手続きをとってしまったんですか?

また、労災保険は、雇用形態に関わらず、その事業所に勤めている人は強制加入の保険なので、雇用されている以上、脱退はできませんし、その人だけを対象から除外することもできません。

いくら契約書に「加入しない」旨をうたってあったとしても、加入義務がある人を加入させないのは違法行為になってしまいますよ?
今一度、契約内容を再確認することをおすすめします。

Re: 雇用保険について

著者まごねこさん

2008年08月11日 17:24

>まゆり様

早いご回答、本当にありがとうございます。
当社では初めてのケースということもあり、また、私の認識不足で、保険脱退手続き後、20時間のことを知りました。
不安になって投稿した次第です。

> 「定年退職後、同日付で再雇用
> ただし、健康保険年金保険については加入要件(おおむね正社員の4分の3以上の労働日数及び労働時数)を満たさないため、加入しない」
> ということなんでしょうか?

→社長の一存です。契約書も社長作成、そのまま契約・・・という流れでした。私へは資格喪失手続き指示がきました。

> にしても、週の所定労働時数が20時間を超えるのであれば、雇用保険は加入し続けることになると思いますが・・・。(でないと「高年齢雇用継続給付金」の受給資格がなくなります。)
> もう、雇用保険の脱退手続きをとってしまったんですか?

契約書には「不定期(週3~4日) 9:00~17:30」とあり、最低でも週3日でも20時間こしますよね。(ただ、今後は少しずつ減るかもしれません。)
手続きは終わっています。

>また、労災保険は、雇用形態に関わらず、その事業所に勤めている人は強制加入の保険なので、雇用されている以上、脱退はできませんし、その人だけを対象から除外することもできません。

→確かにこれはそうだと思います。
しかし、当社は引継ぎ資料に「労働保険申告(毎5月)の際は、嘱託社員は除くこと」となっていますが、これは違法ですよね?

> いくら契約書に「加入しない」旨をうたってあったとしても、加入義務がある人を加入させないのは違法行為になってしまいますよ?
> 今一度、契約内容を再確認することをおすすめします。

→そうします。もう一度制度内容を整理して、社長と話あってみます。

本当に助かりました。ありがとうございました。

Re: 雇用保険について

著者まゆりさん

2008年08月11日 17:34

こんにちは。
困った社長さんですね。
恐らく、労働関係の法律についてよく調べようともせず、経費面だけを考えて「加入させない」としたのでしょう。
いくら契約書にうたっていても、個々の契約書の効力は法律以下なので、法律を上回る内容は有効になりますが、法律を下回る内容は全て無効です。

健康保険年金保険についてはグレーゾーンですが、雇用保険は明らかに加入義務があります。
週3日・1日7.5時間勤務だとしても、週22.5時間で、20時間を超えますから。

>当社は引継ぎ資料に「労働保険申告(毎5月)の際は、嘱託社員は除くこと」となっていますが、これは違法ですよね?

仰るとおり、違法行為です。
加入しなかった場合に労働災害が発生すると、保険料を遡って支払わなければならない他、罰則が適用されます。
その他、刑事上の責任(いわゆる「労災隠し」の問題に発展)と労働安全衛生法違反が適用。
民事上も、使用者責任不法行為等が問われることになりますよ。

Re: 雇用保険について

著者まごねこさん

2008年08月11日 17:48

まゆり様

ご教授、ありがとうございます。
引継ぎ資料を鵜呑みにした私も反省しなくてはなりません。
お恥ずかしい限りです。もっと勉強が必要ですね。

と、言いながら、もう一つお聞きしてもよろしいでしょうか?
今後の対応として、
①「雇用保険」に再度加入手続きをとる
②給与を考慮すると、75%以下にさがりそうなので、「高年齢雇用継続給付」の申請を行う
③来年5月の労働保険書類提出時には、きちんと嘱託社員分も含める

と、いうことでいいのでしょうか?
抜けがありましたら、教えて頂けますか?
甘えてばかりで恐縮ですが、よろしくお願い申し上げます。

Re: 雇用保険について

著者まゆりさん

2008年08月12日 08:29

おはようございます。
レス遅れてしまってすみません。

①について
できれば、資格喪失自体の取り消しが望ましいんですけど、もう何ヶ月も経過しているんですか?
ハローワーク
定年退職後、同日付で再雇用していたので、本来は雇用保険を継続すべきだったんですが、誤って資格喪失の手続きしてしまったんです。
資格喪失手続きの取り消しはできませんか?」
と聞いてみてください。

②について
おっしゃるとおりでいいと思います。
受給の可否を再確認したうえで、受給できる要件を満たしているということであれば、ご本人に「雇用継続給付を受給することになるので、在職年金が併給調整(つまり、雇用継続給付を受けた額に応じて、年金がある程度減額される)がかかる」ことを説明しておいてくださいね。
何の連絡もなく年金が減ると、ご本人はビックリしてしまいますから。

③について
こちらもおっしゃるとおりでいいと思います。
日雇さんやパートさん、アルバイトさんも当然労災保険の対象になりますので、この機会にこういった正社員以外の方の加入状況もお調べになり、来年度から正しい手続きで処理されるようにしてくださいね。

あと蛇足ですが、同日再雇用の場合も継続雇用同様、有給休暇定年退職前の日数が継続して適用され、算定期間も定年退職前のものとなりますので、注意してください。
再雇用した日から6ヶ月後に10日付与ではありませんよ。

Re: 雇用保険について

著者まごねこさん

2008年08月12日 10:08

まゆり様

おはようございます。
お忙しいところ、丁寧なレスを頂きありがとうございます。

> ①について
> できれば、資格喪失自体の取り消しが望ましいんですけど、もう何ヶ月も経過しているんですか?
> ハローワーク
> 「定年退職後、同日付で再雇用していたので、本来は雇用保険を継続すべきだったんですが、誤って資格喪失の手続きしてしまったんです。
> 資格喪失手続きの取り消しはできませんか?」
> と聞いてみてください。

→手続きは昨日行いましたので、至急取り消しできるか連絡を入れてみたいと思います。
(その前に社長への説明が要りますが、頑張ります)

> ②について
> おっしゃるとおりでいいと思います。
> 受給の可否を再確認したうえで、受給できる要件を満たしているということであれば、ご本人に「雇用継続給付を受給することになるので、在職年金が併給調整(つまり、雇用継続給付を受けた額に応じて、年金がある程度減額される)がかかる」ことを説明しておいてくださいね。
> 何の連絡もなく年金が減ると、ご本人はビックリしてしまいますから。

→了解致しました。
>
> ③について
> こちらもおっしゃるとおりでいいと思います。
> 日雇さんやパートさん、アルバイトさんも当然労災保険の対象になりますので、この機会にこういった正社員以外の方の加入状況もお調べになり、来年度から正しい手続きで処理されるようにしてくださいね。

→肝に銘じます・・・。


> あと蛇足ですが、同日再雇用の場合も継続雇用同様、有給休暇定年退職前の日数が継続して適用され、算定期間も定年退職前のものとなりますので、注意してください。
> 再雇用した日から6ヶ月後に10日付与ではありませんよ。

→これは初耳(勉強不足)でした!助かりました!!

まゆり様、何度も丁寧なご回答頂き、誠にありがとうございました。本当に助かりました。
お忙しいところ、質問に質問を重ねてしまい、お手を煩わせたこと、心よりお詫び申し上げます。
今後もこのサイト上にてお会いすることがあるかと思いますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

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