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給与過払いについて

著者 かっぺ さん

最終更新日:2008年08月08日 11:22

5年間に渡り、独身社員に、単身赴任手当てを支払いしていたもの。給与明細には、手当てとしかないもの。
支払を受けていた社員は、手当ての内容等説明を受けていな
いもの。今回、会社人事より、遡って手当て返金を言われた
もの。総額70万である。返金については、分割でとのことですが、全額返金をしなくてはいけないのですか。
法的に、何年まで返金すべきとあるのか教えてください。

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Re: 給与過払いについて

> 5年間に渡り、独身社員に、単身赴任手当てを支払いしていたもの。給与明細には、手当てとしかないもの。
> 支払を受けていた社員は、手当ての内容等説明を受けていな
> いもの。今回、会社人事より、遡って手当て返金を言われた
> もの。総額70万である。返金については、分割でとのことですが、全額返金をしなくてはいけないのですか。
> 法的に、何年まで返金すべきとあるのか教えてください。

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賃金を誤って過払していた場合に会社側が返還を請求できる根拠は、民法上の不当利得返還請求権(民法第703条)が該当すると思われます。
この場合、会社側の返還請求権が時効消滅するのは、過払が発生してから10年が経過したときと考えられます。

過払給与の請求権は所謂商事債権時効5年)ではなく、賃金請求権のような定め(時効2年)の適用も無いので、民法上の消滅時効期間の原則的規定(民法167条1項)が適用されると解されます。

ただし、この過払金と今後支払うべき賃金とを会社側から一方的に相殺することは、賃金全額払いの原則に抵触する恐れがあります。
方法としては、従業員との個別合意に基づいて相殺するか(合意相殺)、調整的相殺として許容されるようにしなくてはなりません。

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