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労務管理

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日給月給制における日割り額について

著者 Kaniko さん

最終更新日:2008年08月25日 15:46

日給月給制採用しているのですが、
代給取得時の控除額や欠勤時の控除額の計算の基になる
日割額は下記2パターンがあると思います。
労働基準法やその他法律的にどちらが正しいのでしょうか?
参照すべき項目も教えていただけますと助かります。
もしどちらでも問題ないようであれば、どちらが一般的でしょうか?

A)月毎の所定労働日数(暦ベース)で計算
  ※基本給÷その月の所定労働日数=日割額

B)年間の平均所定労働日数で計算
  ※基本給÷[年間所定労働日数÷12]=日割額

以上、教えて下さい。よろしくお願い致します。

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Re: 日給月給制における日割り額について

著者Mariaさん

2008年08月26日 01:04

> 日給月給制採用しているのですが、
> 代給取得時の控除額や欠勤時の控除額の計算の基になる
> 日割額は下記2パターンがあると思います。
> 労働基準法やその他法律的にどちらが正しいのでしょうか?
> 参照すべき項目も教えていただけますと助かります。
> もしどちらでも問題ないようであれば、どちらが一般的でしょうか?
>
> A)月毎の所定労働日数(暦ベース)で計算
>   ※基本給÷その月の所定労働日数=日割額
>
> B)年間の平均所定労働日数で計算
>   ※基本給÷[年間所定労働日数÷12]=日割額

法律上は、その計算式までは規定されていません。
したがって、会社の規定によることになります。
普通はKanikoさんが提示されたA、Bのいずれかですが、
どちらも一般的に利用されていますので、
会社的に扱いやすいほうでよろしいかと思います。
Aの場合とBの場合とで、どのような違いが出てくるかについては、
以下のサイトで比較解説されていますから、
ご覧になってみるといいかと思いますよ。

【参考】
http://www.kyuuyo-daikou.com/kiso/kiso6.htm
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/jinji/rensai/jinjiroumuqa.cfm?i=20070817j2000j2

Re: 日給月給制における日割り額について

著者Kanikoさん

2008年08月26日 10:35

Mariaさん

丁寧なご回答ありがとうございました。
参考で挙げていただいたサイトも見て疑問が解消出来ました。

会社の規定としてどちらを採用するか慎重に考えてみたいと
思います。

本当にありがとうございました。

Re: 日給月給制における日割り額について

著者Kanikoさん

2008年08月26日 15:59

Mariaさん

度々すみません。

欠勤時の控除だけでなく、代休の控除についても
法律上は、その計算式までは規定されていないと解釈して
良いのでしょうか?

細かい点で申し訳ないのですが、教えていただけますと助かります。。

Re: 日給月給制における日割り額について

著者Mariaさん

2008年08月27日 00:41

> 欠勤時の控除だけでなく、代休の控除についても
> 法律上は、その計算式までは規定されていないと解釈して
> 良いのでしょうか?

そもそも、労働基準法には代休という概念自体がありませんよ。
法的には、休日出勤分の給与と割増賃金が適正に支払われてさえいれば、
代わりに休日を与える義務はないんです。
あくまでも、代休は会社が任意で与えるものだとお考えください。

したがって、私的な理由により欠勤するとしても、休日出勤の代わりに欠勤するとしても、
“理由”が違うだけで、本来労働日である日に休む=欠勤、であることには違いありません。
ですから、控除の仕方は普通の欠勤と同じになります。

ただし、実際に代休を取得した場合の給与を控除するかどうかは、
会社の規定によります。
ノーワークノーペイの原則から考えれば、
休日出勤した日の給与+割増賃金を支払い、代休を取得した日の給与を欠勤として控除するのが基本ですが、
会社が代休を取得した日の給与を控除しないとするなら、それでもかまいませんし、
控除額を通常の欠勤控除より少なくする等の規定を設けてもかまいません。
労働基準法より労働者に有利ですので)

Re: 日給月給制における日割り額について

著者Kanikoさん

2008年08月27日 09:42

Mariaさん

度々の質問に丁寧にご回答頂きまして
本当にありがとうございました。

労働基準法に「代休」という概念がないのですね。
労務関係の法律を全て細かいところまでチェックする術がなく
困っていたので大変助かり、とても勉強になりました。

Mariaさんの回答を参考に、会社としての規定を上司と
考えていこうと思います。

本当にありがとうございました。

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