相談の広場
日給月給制を採用しているのですが、
代給取得時の控除額や欠勤時の控除額の計算の基になる
日割額は下記2パターンがあると思います。
労働基準法やその他法律的にどちらが正しいのでしょうか?
参照すべき項目も教えていただけますと助かります。
もしどちらでも問題ないようであれば、どちらが一般的でしょうか?
A)月毎の所定労働日数(暦ベース)で計算
※基本給÷その月の所定労働日数=日割額
B)年間の平均所定労働日数で計算
※基本給÷[年間所定労働日数÷12]=日割額
以上、教えて下さい。よろしくお願い致します。
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> 日給月給制を採用しているのですが、
> 代給取得時の控除額や欠勤時の控除額の計算の基になる
> 日割額は下記2パターンがあると思います。
> 労働基準法やその他法律的にどちらが正しいのでしょうか?
> 参照すべき項目も教えていただけますと助かります。
> もしどちらでも問題ないようであれば、どちらが一般的でしょうか?
>
> A)月毎の所定労働日数(暦ベース)で計算
> ※基本給÷その月の所定労働日数=日割額
>
> B)年間の平均所定労働日数で計算
> ※基本給÷[年間所定労働日数÷12]=日割額
法律上は、その計算式までは規定されていません。
したがって、会社の規定によることになります。
普通はKanikoさんが提示されたA、Bのいずれかですが、
どちらも一般的に利用されていますので、
会社的に扱いやすいほうでよろしいかと思います。
Aの場合とBの場合とで、どのような違いが出てくるかについては、
以下のサイトで比較解説されていますから、
ご覧になってみるといいかと思いますよ。
【参考】
http://www.kyuuyo-daikou.com/kiso/kiso6.htm
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/jinji/rensai/jinjiroumuqa.cfm?i=20070817j2000j2
> 欠勤時の控除だけでなく、代休の控除についても
> 法律上は、その計算式までは規定されていないと解釈して
> 良いのでしょうか?
そもそも、労働基準法には代休という概念自体がありませんよ。
法的には、休日出勤分の給与と割増賃金が適正に支払われてさえいれば、
代わりに休日を与える義務はないんです。
あくまでも、代休は会社が任意で与えるものだとお考えください。
したがって、私的な理由により欠勤するとしても、休日出勤の代わりに欠勤するとしても、
“理由”が違うだけで、本来労働日である日に休む=欠勤、であることには違いありません。
ですから、控除の仕方は普通の欠勤と同じになります。
ただし、実際に代休を取得した場合の給与を控除するかどうかは、
会社の規定によります。
ノーワークノーペイの原則から考えれば、
休日出勤した日の給与+割増賃金を支払い、代休を取得した日の給与を欠勤として控除するのが基本ですが、
会社が代休を取得した日の給与を控除しないとするなら、それでもかまいませんし、
控除額を通常の欠勤控除より少なくする等の規定を設けてもかまいません。
(労働基準法より労働者に有利ですので)
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