相談の広場
●どなたかご教示ください●
派遣26業務外で3年働いたあと、そのまま直雇用になった場合の有休について
教えてください。
有休は初年度10日間を付与され、1年ごとに1日増で付与されます。
休職期間もなく契約期限の翌日から継続して直雇用になった場合、
残有休日数をスライドできないものでしょうか?
また、継続して3年働き4年目に直雇用であっても有休付与は半年後に10日
付与になってしまうのでしょうか?
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年次有給休暇の算定の基礎となる雇用期間は、
雇い入れの日からカウントするものですが、
派遣社員の場合、派遣期間中の雇用者はあくまでも派遣元であって、
派遣先ではありません。
派遣元を退職するのですから、派遣期間中の年次有給休暇はその時点で消滅します。
また、年次有給休暇の算定の基礎となる雇用期間は、
直接雇用になった日から新たにカウントすることになりますから、
法的には直接雇用になった日から半年後に10日付与ですね。
ただし、上記はあくまでも法的な最低基準であって、
それを上回る分には問題ないですから、
労使間の取り決めにより、
直接雇用から半年後に、3年6ヶ月とみなして14日付与するというようなことも可能ではあります。
(労働基準法の規定を上回るため、問題はない)
でも、法的にはそんな義務はありませんし、
それをやると会社側の経費が増えることになりますから、
それを会社に要求することは難しいでしょうね。
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