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労務管理

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派遣→直雇用時の有給休暇移行について

著者 TAIM さん

最終更新日:2008年08月27日 11:51

●どなたかご教示ください●

派遣26業務外で3年働いたあと、そのまま直雇用になった場合の有休について
教えてください。

有休は初年度10日間を付与され、1年ごとに1日増で付与されます。
休職期間もなく契約期限の翌日から継続して直雇用になった場合、
残有休日数をスライドできないものでしょうか?
また、継続して3年働き4年目に直雇用であっても有休付与は半年後に10日
付与になってしまうのでしょうか?

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Re: 派遣→直雇用時の有給休暇移行について

著者Mariaさん

2008年08月27日 12:50

年次有給休暇算定の基礎となる雇用期間は、
雇い入れの日からカウントするものですが、
派遣社員の場合、派遣期間中の雇用者はあくまでも派遣元であって、
派遣先ではありません。
派遣元退職するのですから、派遣期間中の年次有給休暇はその時点で消滅します。
また、年次有給休暇算定の基礎となる雇用期間は、
直接雇用になった日から新たにカウントすることになりますから、
法的には直接雇用になった日から半年後に10日付与ですね。

ただし、上記はあくまでも法的な最低基準であって、
それを上回る分には問題ないですから、
労使間の取り決めにより、
直接雇用から半年後に、3年6ヶ月とみなして14日付与するというようなことも可能ではあります。
労働基準法の規定を上回るため、問題はない)
でも、法的にはそんな義務はありませんし、
それをやると会社側の経費が増えることになりますから、
それを会社に要求することは難しいでしょうね。

Re: 派遣→直雇用時の有給休暇移行について

著者TAIMさん

2008年08月27日 13:02

Maria様

 ご回答ありがとうございました。
 とても分かりやすく納得できました。

 実は、派遣元派遣先のグループ会社ですので交渉の余地はありそうに
思えますので頑張ってみます。




●どなたか・・・●
 ちなみに紹介予定派遣の場合は派遣期間(最長)6ヶ月後に直雇用となりますが
その場合は直雇用の時点で有休付与されるものなのでしょうか?
 要は派遣期間の6ヶ月を入社後の半年と置き換えることができるのでしょうか?

 どなたかご存知であれば教えてください。

Re: 派遣→直雇用時の有給休暇移行について

> ●どなたか・・・●
>  ちなみに紹介予定派遣の場合は派遣期間(最長)6ヶ月後に直雇用となりますが
> その場合は直雇用の時点で有休付与されるものなのでしょうか?
>  要は派遣期間の6ヶ月を入社後の半年と置き換えることができるのでしょうか?
>
>  どなたかご存知であれば教えてください。

検索したら以前にも話題に上がっていますが、
紹介予定派遣であっても、
紹介予定派遣期間の雇用主はあくまで派遣元です。

そのため、有給の起算日に関しては通常の派遣と同じ考え方になると思います。

Re: 派遣→直雇用時の有給休暇移行について

著者TAIMさん

2008年08月27日 14:04

MNBさま

 ありがとうございました。
 何事も雇用主がどこかということなんですね。
(当たり前ですが・・・)

 働いている側からすると職場も変わらないので線引きが難しく
 派遣法に基づいて調べるものの派遣元派遣先ごとに当然契約内容も異なり
ますのでマッチングする回答例を探すことも難しいです。

 色々とご教示ありがとうございました。

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