相談の広場
弊社では、休職期間を2年間と規則で定めており、実際に
運用されております。
今回のケースは、
「休職期間が満了し、復職した際、有給休暇を付与すること
となりますが、休職期間中の扱いについてはどのように
考えればよいのでしょうか。
就業規則で定められているとおり、通常の場合20日間の有給
休暇が付与されますが、前年度休職した場合にはその割合は
どのように計算、考えればよいのかご教示頂ければと思い
ます。
なお、休職理由は傷病による休職です。
よろしくお願いいたします。
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> 弊社では、休職期間を2年間と規則で定めており、実際に
> 運用されております。
>
> 今回のケースは、
> 「休職期間が満了し、復職した際、有給休暇を付与すること
> となりますが、休職期間中の扱いについてはどのように
> 考えればよいのでしょうか。
>
> 就業規則で定められているとおり、通常の場合20日間の有給
> 休暇が付与されますが、前年度休職した場合にはその割合は
> どのように計算、考えればよいのかご教示頂ければと思い
> ます。
> なお、休職理由は傷病による休職です。
休職期間は年休算出上は継続勤務の扱いになります
継続勤務の意義(昭和63年3月14日基発150号)
継続勤務とは、労働契約の存続期間、すなわち在籍期間をいう。継続勤務か否かについては、勤務の実態に即し実質的に判断すべきものであり、次に掲げるような場合を含むこと。この場合、実質的に労働関係が継続している限り勤務年数を通算する。
イ 定年退職による退職者を引き続き嘱託等として再採用している場合(退職手当規程に基づき、所定の退職手当を支給した場合を含む。)。ただし、退職と再採用との間に相当期間が存し、客観的に労働関係が断続していると認められる場合はこの限りでない
ロ 法第二十一条各号に該当する者でも、その実態より見て引き続き使用されていると認められる場合
ハ 臨時工が一定月ごとに雇用契約を更新され、六箇月以上に及んでいる場合であって、その実態より見て引き続き使用されていると認められる場合
ニ 在籍型の出向をした場合
ホ 休職とされていた者が復職した場合
へ 臨時工、パート等を正規職員に切替えた場合
ト 会社が解散し、従業員の待遇等を含め権利義務関係が新会社に包括承継された場合
チ 全員を解雇し、所定の退職金を支給し、その後改めて一部を再採用したが、事業の実体は人員を縮小しただけで、従前とほとんど変わらず事業を継続している場合
1点補足させていただきます。
年次有給休暇の付与にかかわる継続勤務年数については、
ヨットさんが触れておられるとおりですが、
年次有給休暇が実際に付与されるのは出勤率が8割以上の場合ですので、
算定期間の出勤率が8割に満たない場合は、その年の年次有給休暇は付与されません。
たとえば、
2007/4/1入社の正社員の方が、2008/1/1から6/30まで私傷病で休職されたとすると、
2007/10/1 10日分付与(継続勤務年数6ヶ月相当)
2008/10/1 2007/10/1~2008/9/30の出勤率が6割なので付与なし
2009/10/1 12日分付与(継続勤務年数2年6ヶ月相当)
となります。
かなりざっくりとした計算ですが、参考まで。
ちなみに、業務上の傷病、産休、育児休業、介護休業の場合は、
出勤率の算定の際にも、休職期間は出勤したものとして計算しますので、
混同されませんよう。
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