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労務管理

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出向って一度退職扱いされるのですか?

著者 miraito さん

最終更新日:2008年08月30日 20:12

年金お知らせ便を見て驚きました。
出向期間中、年金未加入になっていました。
さらに一度退職と言う扱いをされ出向先の会社に
席が移されていました。
本人の承諾なしに退職と言う扱いをするのは違法ではないのでしょうか?
訴えることは出来ますか?
また条件等はまったく同じであると聞かされての出向だったのですが賞与無しなど条件は同じではありませんでした。

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Re: 出向って一度退職扱いされるのですか?

miraitoさん、こんにちは。

まず、給料をどちらからもらっているかを確認してください。
出向は、出向元に籍が残っていて、出向元から給料が出ます。
転籍は、出向元(?)を退職し、出向先(?)に入社する形態をとります。
その場合、給料は入社した会社から出ます。

退職に関してですが、本人の承諾なしに退職させる方法は解雇しかないはずです。
もし、意思表示していないのであれば、出向元と話し合いで解決するか、退職無効の地位確認の訴えをすることになると思います。
当時の会社からの資料等があれば、見直してください。


簡単ですが、参考まで。

Re: 出向って一度退職扱いされるのですか?

> 出向期間中、年金未加入になっていました。
> さらに一度退職と言う扱いをされ出向先の会社に
> 席が移されていました。
> 本人の承諾なしに退職と言う扱いをするのは違法ではないのでしょうか?
> 訴えることは出来ますか?
> また条件等はまったく同じであると聞かされての出向だったのですが賞与無しなど条件は同じではありませんでした。

在籍出向では無く、貴方の承諾なしに「転籍出向」になっていたようです。
まず、出向辞令の内容をもう一度確認してみましょう。
次に、給与明細書を確認して下さい。
出向先で社会保険が加入されていれば、明らかに「転籍出向」です。
約束違反、そして、賞与無しという労働条件の低下も待遇は同じという、約束違反です。
○解決方法としては、
1.所轄労働基準監督署へ通報
2.労働局のあっせん
3.地方裁判所労働審判を申立

一刻も早く解決されるようおすすめします。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 出向って一度退職扱いされるのですか?

著者miraitoさん

2008年08月31日 19:25

しろてんさん、藤田行政書士総合事務所さん回答ありがとうございます。

出向辞令は口頭で待遇等も口頭、本人の意思確認などは無くまた出向期間も決まっていない状態で、上司から命令されれば言われるままに、当時(30年程前)の会社の環境はそんな状態でした。残念ながら書面で証明できるものは何もありません。
しかし同条件で共に出向?になった同僚も「転籍出向」などということはまったく聞かされてはいなかったと言っています。
幸い出向期間は1年ほどで解かれてその後出向元で働いています。

社会保険出向先の会社名で加入されていました。
厚生年金未加入期間は1年程ですが出向として扱われていればと思うと悔しくてなりません。
この未加入期間が保障される方法はないものでしょうか?
また30年程前の事案を申し立てて取り扱ってもらえるものなのでしょうか?

Re: 出向って一度退職扱いされるのですか?

miraitoさん、こんにちは。

> この未加入期間が保障される方法はないものでしょうか?
> また30年程前の事案を申し立てて取り扱ってもらえるものなのでしょうか?

私はこのあたりの話は詳しくないのですが、厚生省に申し立てれば可能なので?と思います。

あまりお役に立てなくてすみません。。。

Re: 出向って一度退職扱いされるのですか?

著者大杉明子社会保険労務士事務所さん (専門家)

2008年09月01日 20:00

> 本人の承諾なしに退職と言う扱いをするのは違法ではないのでしょうか?
> 訴えることは出来ますか?
> また条件等はまったく同じであると聞かされての出向だったのですが賞与無しなど条件は同じではありませんでした。


おっしゃるとおり、転籍出向には必ず本人の同意書を取る必要があります。

これはひどい事例ですね。他の社労士さんが言われているように、至急対応をとる必要がありそうです。(><)

Re: 出向って一度退職扱いされるのですか?

> 藤田行政書士総合事務所さん回答ありがとうございます。
> 出向辞令は口頭で待遇等も口頭、本人の意思確認などは無くまた出向期間も決まっていない状態で、上司から命令されれば言われるままに、当時(30年程前)の会社の環境はそんな状態でした。残念ながら書面で証明できるものは何もありません。
> しかし同条件で共に出向?になった同僚も「転籍出向」などということはまったく聞かされてはいなかったと言っています。
> 幸い出向期間は1年ほどで解かれてその後出向元で働いています。
>
> 社会保険出向先の会社名で加入されていました。
> 厚生年金未加入期間は1年程ですが出向として扱われていればと思うと悔しくてなりません。
> この未加入期間が保障される方法はないものでしょうか?
> また30年程前の事案を申し立てて取り扱ってもらえるものなのでしょうか?

→とにかく、第三者委員会にて、いま受付・相談されています。行政書士会からも、ベテラン行政書士委員会におられますので、相談にいかれることが、まず、第一歩です。そこでは色々立証書面等をアドバイスしてくれますので、行かれることをおすすめします。
私も、年金特別便で退職と記載してありましたので、詳細を説明しますと「けしからん」と赤字で記載して返信してください。との回答でした。近々訂正されているか確認に社会保険事務所へ訪問する予定です。
とにかく、ずさん・責任とろうとしない、あやまらない社会保険事務所には、まさに、「親方日の○」、担当者が私らに年金をあげてやっているという態度には腹が立ちますね。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 出向って一度退職扱いされるのですか?

削除されました

Re: 出向って一度退職扱いされるのですか?

著者Mariaさん

2008年09月02日 10:19

1点確認なのですが、
社会保険事務所等で照会をしたうえで、未加入期間があったというわけではなく、
単にねんきん特別便に記載がなかったというだけですよね???

一時期話題になっていましたが、
社会保険庁には、加入記録はあるものの、誰の加入記録なのかがはっきりしないものが多数(当時で5000万件、今年3月時点でもまだ2025万件残っていたようです)残されています。
(名前の打ち間違い、読み方違い等で同一被保険者であることの確認が取れず、
 加入記録が統合されていないケースが多々あるようです)
加入記録が統合できていないものがあれば、データベースと照合し、それを統合する必要がありますから、
そういった抜けがないかどうかを本人に確認してもらおう、という趣旨で送られてくるのがねんきん特別便です。
言い換えれば、間違っている可能性があるからこそ、全被保険者に送られることになったわけで、
ねんきん特別便に記載されている事項が正しいという保証はまったくないんです。
ですから、ねんきん特別便には記載されていなかった期間の照合を行い、
結果としてその期間の加入記録が見つかるというケースは多いですよ?
御社のケースでも、
ほんとは加入していたのに、加入記録が統合されていないだけという可能性があるのではないかと思います。
まずは、ほんとに加入していなかったのかどうか、
社会保険庁のデータベースから検索してもらうべきでは?

Re: 社会保険事務所で確認することをお勧めします

著者どんぐり姐御さん

2008年09月02日 16:55

私の母の話ですが、先日、年金の裁定請求に行くというので今後の参考のために一緒に社会保険事務所に行きました。

その際に窓口の方がとてもよい方で(まぁ当たり前と言ってしまえば当たり前の話なのですが)、約40年前の抜けている期間について、旧姓や色々な読み方で検索・確認をしてくださり、『おいおい普通はこうは読まないだろう?』というような読み仮名で登録されている母の名前を見つけてくださり、うろ覚えの経営者の方の苗字や一緒に働いていた奥様と息子さんの名前(しかもニックネーム)でデータを照合してくださいました。


miraitoさんもMariaさんのおっしゃるように、“単にねんきん特別便に記載がなかった”ということなら、社会保険事務所で確認してみることをお勧めします。


ご参考になれば幸いです・・・。

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