相談の広場
現在妊娠中で、出産予定日は12月19日です。
今年1月に今の会社に入社し、会社規定で入社1年未満では
産休取得はできないと言われました。
ですが、産前42日まで現在の会社に勤務していれば
出産手当金を申請できると考えてよいのでしょうか?
あくまでも産休が取得できないとダメなのでしょうか?
健康保険は、現在の会社に入社前から継続して加入しておりますので
問題ないと思われます。
あと、退職しても現在の健康保険を任意継続しようかと
考えているのですが
出産一時金の申請は、主人の健康保険と私の健康保険と
どちらから申請するのがベストなのでしょうか?
いろいろ調べてみるとわからなことばかりで・・・。
ご指導いただけると助かります。
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> 現在妊娠中で、出産予定日は12月19日です。
>
> 今年1月に今の会社に入社し、会社規定で入社1年未満では
> 産休取得はできないと言われました。
まず、産休を取得させないことは違法です。
労働基準法では、産前42日前以降の妊婦が休暇を申し出た場合、
就労させてはいけないことになっていますので。
育児休業のほうは、労使協定を結ぶことにより、雇用期間が1年未満の方を除外することが可能なのですが、
こちらと混同されていませんか?
ちなみに、出産予定日が12/19とのことですと、
育児休業開始日は来年2/14頃(実出産日がずれれば育児休業開始日もずれます)になります。
また、育児休業は、原則として育児休業開始予定日の1ヶ月前までに申し出ることになっています。
正確な入社日が記載されていませんので、1月の何日に入社1年になるのかがわからないのですが、
育児休業開始予定日1ヶ月前に当たる1/14頃には、すでに入社1年を超えませんか?
もしそうであれば、会社側は育児休業の取得も拒否できませんよ。
念のため、もう一度会社に確認されることをオススメします。
> ですが、産前42日まで現在の会社に勤務していれば
> 出産手当金を申請できると考えてよいのでしょうか?
> あくまでも産休が取得できないとダメなのでしょうか?
在職中であり、産前42日以降で労務に服してさえいなければ、
出産手当金の受給資格はあります。
労務に服していないという状況が、産休という名目だろうと、欠勤であろうと関係ありません。
出産手当金は、本来在職中である場合に支給されるものですが、
一定の条件を満たしていれば、退職後も継続して受給することができます。
退職後も継続して受給したい場合、
●強制被保険者期間が1年以上ある
●資格喪失日前日(退職日)時点で、出産手当金の受給資格がある
この両方を満たす必要があります。
「強制被保険者期間が1年以上ある」という条件については、基本的には現職での強制被保険者期間を指すものですが、
転職等で保険者が変わった場合、“ブランクがなく”強制被保険者になったのであれば、
前職の強制被保険者期間を通算することができます。
言い換えれば、前職の資格喪失日と現職の資格取得日が同日の場合ですね。
たとえ1日でもブランクがあれば、通算することはできません。
また、出産手当金は、労務に服さなかった場合にのみ受給資格が発生するものですので、
「資格喪失日前日(退職日)時点で、出産手当金の受給資格がある」という条件を満たすためには、
産前42日前以降の退職で、かつ退職日に労務に服していないことが絶対条件です。
出産予定日が12/19の場合、産前42日前は11/8になりますので、
11/8以降の退職で、かつ退職日に労務に服さないことが必要となります。
もし退職日に労務に服してしまうと、退職日に対する出産手当金の受給資格がない=「資格喪失日前日(退職日)時点で、出産手当金の受給資格がある」を満たしていない、ということになりますのでご注意を。
> 健康保険は、現在の会社に入社前から継続して加入しておりますので
> 問題ないと思われます。
前述のとおり、1日もブランクがないことが必要です。
たとえば、12/15に前職を退職、1/1に現職に就職という場合、
月で見れば連続してるように見えますが、
実際には資格喪失日と資格取得日の間に半月のブランクがあるため、通算はできません。
> あと、退職しても現在の健康保険を任意継続しようかと
> 考えているのですが
> 出産一時金の申請は、主人の健康保険と私の健康保険と
> どちらから申請するのがベストなのでしょうか?
ご主人とご本人の両方に出産一時金の受給資格がある場合、
どちらかを任意で選択することになります。
どちらから申請するのがベストかについては、
加入されている健康保険によりますので何ともお答えしようがありません。
組合管掌健康保険の場合は、独自に付加給付を設けているケースも多く、
組合によって、出産一時金の額もさまざまだからです。
お二人の加入されている健康保険の出産一時金の額をご確認のうえ、
金額が多いほうで申請されるのがいいでしょう。
ご返信ありがとうございました。
どのみち会社規定がどうであっても、産休取得は可能であり
産前42日まで勤務していれば、対象になりうるということですよね。
育児休暇に関しては、1/16が入社日ですので1ヶ月前の1/14ですと
ダメですね。仕方ないです。
あと、一つ気にかかったのが
●強制被保険者期間が1年以上ある
の部分です。
1日もブランクがなく、前職退職日と現職入社日が同日の場合など
とありましたが
私は前職の退職日が1/15。現職入社日が1/16ですので、これはブランクとみなされるのでしょうか?
入社の際に退職日=入社日と連絡があったのでの確認したところ
社会保険の手続き上問題があるので、1/16とさせて下さい・・・と
会社側から言われたのですが。
産前42日は11/8になりますので、11/9付の退職として
なおかつ労務に服さない(会社に行かない)とすれば
退職後の受給資格もありということですね。
必要書類等は会社の総務に依頼をすれば対応できるものなのでしょうか。
それとも、自分で用意したほうがいいのでしょうか?
お手数をお掛け致しますが、よろしくお願い致します。
> どのみち会社規定がどうであっても、産休取得は可能であり
> 産前42日まで勤務していれば、対象になりうるということですよね。
> 育児休暇に関しては、1/16が入社日ですので1ヶ月前の1/14ですと
> ダメですね。仕方ないです。
諦めるのはまだ早いですよ。
逆を言えば、育児休業の申し出が1/15以降であればいいわけですから、
1/15以降に申し出て、産後休暇後数日を年次有給休暇で消化し、その後育児休業開始とすることも可能ですので。
ちょっと裏技チックですが(^^;
> あと、一つ気にかかったのが
> ●強制被保険者期間が1年以上ある
> の部分です。
> 1日もブランクがなく、前職退職日と現職入社日が同日の場合など
> とありましたが
> 私は前職の退職日が1/15。現職入社日が1/16ですので、これはブランクとみなされるのでしょうか?
資格喪失日は退職日の翌日になりますから、
退職日が1/15の場合の資格喪失日は1/16です。
そして現職の資格取得日が1/16なのであれば、
前レスで私の記載した資格喪失日と資格取得日が同日ですよね。
ですから問題ありません。
ただし、資格取得日と入社日が同日じゃない会社もたまにあったりしますから、
念のため、“前職の資格喪失日”と“現職の資格取得日”を確認されることをオススメします。
> 産前42日は11/8になりますので、11/9付の退職として
> なおかつ労務に服さない(会社に行かない)とすれば
> 退職後の受給資格もありということですね。
“強制被保険者期間が1年以上ある”のであれば、そうなりますね。
もし被保険者期間にブランクがあったりして通算ができなかった場合は、
現職での強制被保険者期間が1年となる1/15以降の退職にすれば、
退職後も受給できることになります。
> 必要書類等は会社の総務に依頼をすれば対応できるものなのでしょうか。
> それとも、自分で用意したほうがいいのでしょうか?
書類の取り寄せはどちらでも大丈夫ですよ。
ただし、在職中の分の出産手当金の申請には使用者の証明等が必要になりますから、
申請は現在の会社経由になります。
あと、1点誤解を生みそうな部分があったので補足させていただきます。
ご主人の健康保険から給付される家族出産育児一時金は、
“被扶養者”が出産した場合に支給されるものです。
したがって、もしminaryonさんが退職後にご主人の被扶養者になった場合は、
前レスのとおり、お二人のうちどちらかの出産一時金を選択して受給することができるのですが、
minaryonさんが任意継続した場合は、ご主人のほうの家族出産一時金は受給できませんので、
minaryonさんご本人の健康保険に申請してください。
前レスで、「ご主人とご本人の両方に出産一時金の受給資格がある場合~」としか書いていなかったので、
任意継続してもご主人のほうの家族出産一時金を受け取れると勘違いされるとまずいなと思い、
補足させていただきました。
ちなみに、出産手当金の日額が3611円以下であれば、出産手当金の受給中からご主人の被扶養者になることは可能です。
フルタイム勤務の方の場合、ほとんどは3611円を超えますけどね(^^;
参考まで。
ご丁寧にありがとうございます!
産休の取得が不可能と言われた時点で、半ば諦め気味でしたが、
やはりいろいろ調べたり、相談しないと損してしまいますね。
気になっていた被保険者期間に関しましては
資格取得日と入社日は同日でしたので、ひと安心です。
在職中の分の出産手当金の申請は、現在の会社経由になるとの事でしたが
退職後の分は、自分で社会保険事務局に行って
必要事項等記入するような形になるのですか?
また、11/8以降(退職後)でないと手続きできないのでしょうか。
できれば、自分で動けるうちにやっておきたいので・・・。
出産育児一時金のご説明も、ありがとうございました。
主人と私のどちらからでも請求できるとばかり思っていました。
任意継続をする=私の健康保険で請求をする
ということですね。
あと、別件になりますが
出産後、私の母と同居しようと思っており(母は国民健康保険に加入です)
同居した際、主人か私の健康保険の扶養に入れようと思っているのですが
それに関してのメリット・デメリットにはどのようなものが
ありますか?
また、子供が生まれた場合も同様に、どちらの扶養に入れたほうが良いなど
何かありましたら、アドバイスをいただければと思います。
(主人も私の会社にも、家族手当等がありませんので・・・)
重ね重ね申し訳ございませんが
よろしくお願い致します。
> 退職後の分は、自分で社会保険事務局に行って
> 必要事項等記入するような形になるのですか?
> また、11/8以降(退職後)でないと手続きできないのでしょうか。
> できれば、自分で動けるうちにやっておきたいので・・・。
出産手当金を一括で請求するのか、分割して請求するのか、
加入している健康保険の保険者が分割請求を認めているのかどうかでも変わってきます。
出産手当金は将来の分の申請はできませんので、事後申請になります。
したがって、一括申請の場合は、産後56日以後の申請ということになりますね。
この分には在職中の期間を含みますので、
申請するのが退職後であっても、会社経由で申請することになります。
分割申請の場合は、それぞれ申請期間が過去の日付になるように申請してください。
たとえば、1回目に1/31までの分を申請するとすれば、申請できるのは1/31以降ということになります。
そして2回目以降も同じように、2/1~2/28までの分を2/28以降に申請といった具合に申請することになります。
この例ですと、在職中の期間を含むのは1回目の申請だけですから、
1回目の申請だけ会社経由となり、2回目以降はご自分で社会保険事務所(組合管掌健康保険の場合は健康保険組合)に申請することになります。
なお、保険者によって、出産手当金の分割請求を認めているところと認めていないところがありますので、
もし分割請求をするつもりであれば、事前に保険者に分割請求が可能かどうか確認しておくことをオススメします。
> あと、別件になりますが
> 出産後、私の母と同居しようと思っており(母は国民健康保険に加入です)
> 同居した際、主人か私の健康保険の扶養に入れようと思っているのですが
> それに関してのメリット・デメリットにはどのようなものが
> ありますか?
> また、子供が生まれた場合も同様に、どちらの扶養に入れたほうが良いなど
> 何かありましたら、アドバイスをいただければと思います。
> (主人も私の会社にも、家族手当等がありませんので・・・)
お母さまを健康保険の被扶養者にする一番のメリットは、
お母さまの保険料がかからないことですね。
また、保険者によっては、国民健康保険にはない付加給付を設けているケースもありますので、
そちらもメリットと言えるかと思います。
デメリットは特には思いつきませんね。
ただし、健康保険の被扶養者になるには、収入による制限などがありますので、
お母さまが被扶養者になれるかどうかはご質問の内容からだけでは判断できません。
保険者によって、被扶養者の認定要件が若干異なるケースもありますので、
詳しくは被扶養者にする予定の保険者にお問い合わせください。
なお、共働き夫婦で双方とも健康保険の強制被保険者である場合、
原則として主に生計を維持しているほうの被扶養者とすべきとされていますので、
お二人のうち所得の高いほうの被扶養者にすることになるかと思います。
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